2359日目・・・「不倫は文化」って?・・・前回は「ジミン党」、今回は「ミンシン党」を「離党=リトウ=理訳得・理問」?だった女性国会議員の「日本死ね」と「W不倫」の「思想」はどのように関連するんだか?・・・「不倫」は「日本国憲法違反」、「法律違反」なのか?・・・「男女平等」は「不倫」での「平等な女性の社会進出」と云うコトか・・・「結婚」と云う社会的な法的契約って「戸籍の記録上の契約書の問題」なんだか、「家族形成での権利と義務の問題」なんだか、「遺産相続のルールの問題」なんだか、「夫婦平等の問題」なんだか
淋漓=「痛快・慷慨・酣暢・悲壮」
などと共に用いて四字句を作る
↓↑
悲壮淋漓=悲しみの中でも気概を漲らせている
鮮血淋漓=負傷で傷口から鮮血が滴り落ちている
喜泪淋漓=喜びで涙(泪・涕)が溢れ出している
流汗淋漓(大汗淋漓)=運動で大汗が滴り落ちている
墨痕淋漓=書筆の墨跡が凛々しくなっている
↓↑
「倫理
(ethics・エチカ)=人として守り行うべき道
善悪、正邪の判断において
普遍的な規準」?
「倫=仲間を意味し・・・イ(人)+侖(そろえる・順序)
↓↑ 順序だてる・筋道をたてる
整える・まとめる
侖・倫・論・綸・崙
輪・淪(ロン)・崙
論
↓↑ 倫敦(ロンドン・London)
人倫=畜生や禽獣のあり方との
対比において
人間特有の共同生活の
種々のあり方を意味」?
↓↑
・・・なんか、意味不明・・・具体的な説明がサレテいない・・・
道徳は「外面的な行為、表現に於いてマモルべきもの」
で、
倫理は「内面的な精神の意識に於いてマモルべきもの」
だろう・・・
それら双方の
「マモルベキもの」は、
社会的な人間関係で
自分自身の私欲の為に
「盗むな・騙すな・殺傷するな・差別するな」
である・・・
↓↑
「日本国憲法
第十一条
国民は、
すべての基本的人権の・・・・・基本的人権って?
享有を妨げられない。
この憲法が・・・・・・・・・・憲法で
国民に
保障する基本的人権は、・・・・保障される基本的人権は
侵すことのできない
永久の権利として、・・・・・・永久の権利として
現在
及び
将来の国民に与へられる。・・・保障される
↓↑
第十二条
この憲法が国民に・・・・・・・行政的に
保障する自由及び権利は、・・・保障する自由、権利は
国民の不断の努力によつて、・・不断の努力がなければ
これを
保持しなければならない。・・・保持できない
又、国民は、
これを
濫用してはならない・・・・・・私欲に濫用してはならない
のであつて、
常に
公共の福祉のために・・・・・・公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。・・利用する
責任(義務・権利)を負ふ
↓↑
第十三条
すべて国民は、
個人として尊重される。・・・・個人として尊重
生命、自由・・・・・・・・・・個人の生命、自由
及び
幸福追求・・・・・・・・・・・個人の幸福追求
に対する
国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、・・公共の福祉に反しない限り
立法
その他の国政の上で、・・・・・国政=行政
最大の尊重を必要とする。
↓↑
第十四条
すべて国民は、
法の下に
平等であつて、
人種、・・・・・・・・・・・・人種って?
信条、・・・・・・・・・・・・信念・行動規範
性別、・・・・・・・・・・・・男女
社会的身分・・・・・・・・・・家族序列構成も含む?
又は
門地により、・・・・・・・・・過去的な身分序列
政治的、・・・・・・・・・・・権力秩序
経済的・・・・・・・・・・・・金銭、財産私有の多寡
又は
社会的関係において、・・・・・雇用関係、上司部下関係
差別されない。」・・・・・・・差別されない
↓↑
は「法」であるから
「法の違反」には「罰則の制裁」があり、
「道徳・倫理」には
マモル、マモラナイでの
「法的な罰則の制裁」が無い・・・法であっても
「罰則規定」がないモノもある
個人の「自由」として
「内面(倫理)的な信条、信念、想像、妄想、空想」
「外面(道徳)的な行動、行為、表現、創造」
に於いて
禁止されない。
だが、これらの
「自由を妨げるモノを法的に禁止」
する
「法に違反するモノは罰則を受ける」
↓↑
日本以外
あるいは
「家父長的リンチ(私刑)」として
「地域的な掟」として
「宗教(旧約聖書系を信仰している教義)」
には「罰則の制裁」があり
「社会的な慣習としての掟」には
「罰則の制裁」がある・・・
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