2005日目・・・「スズメの様にウルサイ」の「すずめ」とは、「広報・公報・宣伝・喧伝・発表(大本営)」の「情報屋・ニュース屋」の発信場であろう・・・ここは「朱雀門(すざくもん)」の「機能」の意味を考えてみるべきだな・・・「平城京、平安京大内裏 南面中央にある正門・大伴門と呼ばれていたが714年(甲寅年・和銅七年・6月21日(和銅七年五月一日、大伴安麻呂が死亡、8月9日(和銅七年六月二十五日、首(おびと)皇子が立太子(第四十五代天皇)、これを漢風の朱雀門と改名・朱雀大路から宮城への入口にあり、さらに北行す

 「逭雀(カンジャク)=鷣(はいたか)=負雀」とは、「所以、古人が常用した太極圖來の表示の陰陽變化的規律(24節季72侯の、倉庚鳴=桃始笑3月10日頃、雀始巣3月20日頃)」ので、「鶺鴒・鷣=「鷂」也 「善く雀を捉(とらえ・ソク・サク)る 名に因る。 又、「爾雅(字典)」の鳥類の解釈で、「桑鳸竊脂」と註釈で、俗に謂う「逭雀」、 又は「桃蟲鷦」と註釈、「鷦𪃦=桃雀」、 俗に呼ぶ「巧婦」、方言の説として「巧婦」の名。「巧婦鳥」=タクミドリ」とは「すずめ」であった・・・???・・・
 「水の神=水天宮」とは、「水と子供を守護し、水難除け、農業、漁業 、海運、水商売、また安産、子授け、子育て、犬のお産が軽い・・・戌の日の神様」・・・「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」 、「安徳天皇高倉平中宮建礼門院平徳子)、二位の尼平時子)」を祀る・・・「水天宮」・・・「占い」では「水=壬、癸・北方位の亥子丑、玄武・水を結ぶ三合水局の子辰申」・・・水が凍った固い氷(冲)、氷が融けた水、水が蒸発した湯気・・・大気で漂う「霧(きり・ム)」、空に浮かぶ「雲(くも・ウン)」・・・そして、降り落ちてくるモノ・・・「雨(あめ・ウ)」、「雪(ゆき・セツ)」、「霰(あられ・サン)」、「雹(ひょう・ハク)」・・・時たま「隕石」や、「鉄の塊」が落ちてきたり、「魚(さかな・まな・うお・ギョ)」が降ってくる・・・トコロさんも大変・・・
 漢字を発明した「蒼頡(ソウケツ)」はスゴイが「鳥や獣の足跡」からの発想ならば「蒼鴂(鴃)」としないところが怪しいが、「蒼=草の倉」の「頡=十一の口の頁」である・・・「第十一章」・・・
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 日本国憲法第11章
 日本国憲法 第11章は、
 日本国憲法実施のための補則規定の章
 第100条 憲法施行期日、準備手続
 第101条 経過規定―参議院未成立の間の国会
 第102条 同前―第1期の参議院議員の任期
 第103条 同前―公務員の地位
 憲法が施行され実施されている
 現在においては、
 適用されることのない章・条である。
 「新憲法」が完全に実施されるためには、
 諸法令が制定され、
 実施に必要な諸制度が
 設けられていなければならない・・・
 ・・・「水臭い」って・・・「ミズ句差」・・・水草易・・・?
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 久留米の水天宮
 久留米藩歴代藩主(有馬家)により崇敬
 文政元年(1818年)九月
 九代藩主
 有馬頼徳が
 江戸・三田の
 久留米藩江戸上屋敷に分霊を勧請
 これが「江戸の水天宮」の始まり・・・
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 山海経(センガイキョウ)
 竜身、蛇身、魚身、
 山神であると同時に
 水神・・・
 神話的世界の神としては洪水神が最も古いが
 夏系の
 「鯀(コン)」
 や
 禹が「魚身」から「熊」に変じて治水を行った
 竜身の「共工」という洪水神をもつ
 羌(きよう)族は
 「嵩(スウ)岳」を祖神とする
 山神・水神は対をなしている
 苗系の
 「女媧(ジョカ)
  伏羲(フクギ)」
 の説話は
 破壊と復活、
 山水は
 神と帝、
 聖と俗
 といった観念・・・
 孔子が「知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ」・・・
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 「逭」=のがれる・カン・ガン
    =官(宀㠯)+辶
    to escape from・to flee・to avoid
    「宀(うかんむり・メン・ベン)」=家・屋根・館
    「㠯(イ)」=以(イ)の源字?・・・
    「佀=(シ・にる)=イ+㠯・・・「似」
              耜(すき)
          「以・㠯は、已と同じ字を起源」
           人が物を携えるところの象形(略体)説
          「厶=私」と似て、
          「耜(すき)」の象形説
          「卜文」では
          「率いる」の意味
    「辶=十字路(行・辻)+止(足)・・・?
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 逭(のが)る
 天の作せる孼は猶違くべし自ら作せる孼は逭るべからず
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 天(てん)の作(な)せる
 孼(わざわい)は
 猶(なお)
 違(さ)くべし
 自(みずか)ら作せる
 孼は逭(のが)るべからず
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 「書経(太甲)」から
 天災は備えがあれば避けることもできるが、
 みずから招いた災いは逃れることができない
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 「它=ヘビ(蛇)=宀+ヒ(匙)七(漆)匕(匕首・牝)=它」
 「宸=シン(宮・殿・館)=宀辰→宀+龍・・・パレス(palace)
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 「首(おびと)皇子=第四十五代天皇
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 文武天皇の第一皇子
 慶雲四年六月十五日(707年7月18日)
 七歳で父と死別
 母の宮子・・・心的障害
 天皇が母との対面をしたのは
 齢三十七のとき
 慶雲四年七月十七日(707年8月18日)
 文武天皇の母の
 元明天皇天智天皇皇女)が天皇即位
 和銅七年六月二十五日(714年8月9日)
 首皇子元服立太子
 霊亀元年九月二日(715年10月3日)
 文武天皇の姉の
 元正天皇皇位を継ぎ、
 二十四歳で
 元正天皇より皇位を譲られ
 第四十五代「聖武天皇」として即位
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 聖武天皇の治世の初期
 長屋王が政権を担当
 藤原氏は自家出身の
 光明子(父、藤原不比等。母、県犬養三千代
 の立后を願望
 長屋王光明子立后に反対
 神亀六年(729年)
 「長屋王の変」で、長屋王が自殺
 光明子は非皇族として初めて立后
 不比等の息子で光明子の異母兄である
 藤原四兄弟が仕組んだ・・・
 聖武天皇後宮は他に4人の夫人
 光明皇后を含めた5人全員が
 藤原不比等県犬養三千代の血縁者
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 天平九年(737年)
 疫病で
 藤原四兄弟、政府高官のほとんどが死亡
 長屋王実弟
 鈴鹿王を
 知太政官事に任じる
 天平十二年(740年)
 藤原広嗣の乱
 天平年間
 災害や疫病(天然痘)が多発
 天平十三年(741年)
 国分寺建立の詔
 天平十五年(743年)
 東大寺盧舎那仏像の建立の詔
 各地へ遷都したが
 平城京に復帰
 国政は
 橘諸兄
 (光明皇后とは異父兄・葛城王=葛木王)が実権
 天平十五年(743年)
 耕されない荒地が多いために、
 「墾田永年私財法を制定」
 律令制の根幹の一部が崩れた
 天平十六年閏一月十三日(744年3月7日)
 安積親王脚気で急死
 これは
 藤原仲麻呂恵美押勝
 (藤原南家、武智麻呂の次男)による毒殺・・・?
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 天平勝宝元年七月二日(749年8月19日)
 聖武天皇
 娘の
 阿倍内親王孝謙天皇)に譲位、
 「三宝の奴」と称した天皇は出家
 生前譲位の
 「太上天皇」した初の男性
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 天平勝宝四年四月九日(752年5月30日)
 東大寺大仏の開眼法要
 天平勝宝六年(754年)
 唐僧・鑑真が来日
 母の宮子、死亡
 天平勝宝八年(756年)
 天武天皇
 二世王、
 道祖王を皇太子にする遺言を残して崩御
 戒名は、勝満
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 聖武七七忌
 光明皇后
 東大寺盧舎那仏聖武遺愛の品を追善供養の奉献
 明治四十年(1907年)〜明治四十一41年(1908年)
 東大寺大仏殿改修
 須弥壇周辺から出土した鎮壇具のうち
 金銀装大刀二口が、
 天平宝字三年(759年)十二月に
 正倉院から持ち出された奉献品
 東大寺献物帳国家珍宝帳)に
 「除物」という付箋を付けられていた
 「陽寶劔(ようのほうけん)」
 「陰寶劔(いんのほうけん)」
 であることが
 平成二十二年(2010年)の
 エックス線調査で判明
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 興福寺
 奈良県奈良市登大路町(のぼりおおじちょう)
 南都六宗の一つ、法相宗大本山の寺院
 南都七大寺の一つ
 藤原氏の祖
 藤原鎌足、その子息
 藤原不比等ゆかりの寺院
 藤原氏の氏寺
 南円堂は
 西国三十三所第九番札所
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 藤原鎌足夫人の
 鏡大王が夫の病気平癒を願い、
 鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として、
 天智天皇八年(669年)
 山背国山階(京都府京都市山科区)に創建
 山階寺(やましなでら)が当寺の起源
 壬申の乱
 天武天皇元年(672年)
 山階寺藤原京に移り、
 地名の高市郡厩坂をとって
 厩坂寺(うまやさかでら)と称した
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 和銅三年(710年)
 平城遷都に際し、
 鎌足の子
 不比等
 「厩坂寺」を平城京左京の現在地に移転し
 「興福寺」と名付けた
 710年が実質的な興福寺の創建年
 不比等が死没
 養老四年(720年)
 「造興福寺仏殿司」という役所が設置
 藤原氏
 私寺である興福寺の造営は
 国家の手で進められた
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 南都北嶺
 奈良時代には四大寺、
 平安時代には七大寺の一
 摂関家藤原
 北家との関係が深かった
 平安時代には
 春日社の実権をもち、
 大和国一国の荘園のほとんどを領し同国の国主
 「南都北嶺」と称された
 鎌倉時代
 大和国は実質的に興福寺支配下
 安土桃山時代
 織豊政権に屈し、
 文禄四年(1595年)の検地で
 春日社興福寺合体の知行として2万1,000余石
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 平重衡の兵火による焼失
 治承四年(1180年)、
 治承・寿永の乱源平合戦)の
 平重衡の南都焼討
 東大寺とともに大半の伽藍が焼失
 現存するものはこの火災以後の鎌倉復興期に制作
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 江戸時代
 享保二年(1717年)の火災
 大規模な復興はなされず、
 焼けた西金堂、講堂、南大門
 などは再建されなかった
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 廃仏毀釈
 慶応四年(1868年)
 神仏分離令
 寺領は
 1871年(明治四年)の上知令で没収
 1881年(明治十四年)
 興福寺の再興が許可
 1897年(明治三十年)
 文化財保護法の前身である
 「古社寺保存法」が公布
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 ・・・恵みも災いも、空から、海から、大地から、山からも・・・そして、「人間社会」からも・・・