1764日目・・・280年の「占田・課田法」ですか・・・「学者」って、色々調べているんだね・・・ボクの耳には「センデン・カデン」なら「宣伝(傳)・先伝(傳)・閃電(閃光)」、「家伝(傳)・花伝(傳)・瓜田(畑)・荷電(+−)」、それに「家電」って聴こえちゃうが・・・「国家」は税金を毟り取るために「一所懸命」なんだ・・・「人々」が毟り取られるモノは「一生に懸る命」ですか・・・「佚書(逸書・一書)件名」なら「歴史書」で、「歴史的な文字の欠落」なんだか、元々が無いんだか、どうなんだか・・・「日本国憲法の条文」

 「瓜田(カデン)に
  履(リ)を納れず、
  李下(リカ)に
  冠(カン)を
  正(セイ)さず
  古楽府(コガクフ)
  君子行(クンシコウ)
  瓜田不納履、李下不正冠
 (文選・古楽府・君子行)」・・・
  ↓
 「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」
  ↓
 瓜(うり)の
 田(畑=はた・はたけ)の・・・畑は国字
 中(なか)で
 靴(沓=くつ)を・・・・くつ=靴・履・沓・鞋
                 草履・下駄
 履(は)き
 直(なお)すと、
 瓜(うり)を
 盗(ぬす)むと
 疑(うたが)われる。
 又(また)、
 李(すもも)の
 木(き)の
 下(した)で
 冠(かんむり)を
 被(かぶ)り
 直(なお)せば、
 李(すもも)を
 盗(ぬす)むと
 疑(うたが)われる
 (文選・・・文撰・分撰
  古楽府・・古楽譜・呼岳父・小学符
  君子行・・訓詞行・訓史行・勲(勵・莒)嗣業
ーーーーー
 「武内足尼」の二百八十歳の再考
 280年の
 占田課田法
 占田・課田制
 西晋
 武帝司馬炎)が
 発布した
 土地制度
 占田は個人の土地所有の最高限度額
 課田は農民に一定の土地を割りつけ
 耕作させることを規定したもの
 ↓
 16歳〜から60歳までを
 正丁・・・・・・・・「丁」=ひのと・テイ・チョウ
               成年男子
               園丁・使丁・廷丁・馬丁
               本の表と裏の
               ページを合わせた
               2ページ分
               紙1枚
               賽の目で偶数
               丁重・丁寧←ねんごろ
               拉丁(ラテン)語
           「丁」=「一」+「亅(ケツ)」
           「亅」=逆の鉤(コウ、かぎ)
           「J(ジェイ・ジェー)」は
                 フックの形状
                 アルファベットの
                 10番目の文字
           フランス語で「J=ジ(ʒi)」
 13〜15歳
 及び
 61〜65歳を
 次丁
 男子一人に占田70畝(約2.4ヘクタール)
 女子一人には30畝(約1.05ヘクタール)
 丁男(ていだん。正丁の男)には
 課田50畝(約1.75ヘクタール)
 丁女20畝(約0.7ヘクタール)
 次丁男には
 25畝(約0.7ヘクタール)
 官吏に対しては官品に応じて
 一品官で50頃(1頃は100畝=約3.5ヘクタール)
 以後
 官品が下がるごとに5頃ずつ下がり、
 最低の九品官で
 10頃の占田
 課田50畝に対して戸ごとに
 戸調として
 年に
 絹3匹(72.3m)
 綿3斤(667.2g)
 を収める。
 次丁男
 および
 女が戸主の戸は
 この半分。
  ↓
 「占田」・・・・占領・占有の田
 「課田」・・・・課領の田
        「課」=公権力が、
            私人に負担を命ずること
            仕事や責任などを
            義務として負わせること
  とは何か?
  ↓
 魏の・・・・・・・魏=委(ゆだねる)+鬼(おに)
  ↓         イ       キ
  ↓         禾+女+鬼(甶儿ム)
            甶(フツ)=田(デン)?
            甶=鬼(死者の頭)
            由=由来・由緒・根拠
         「卑弥呼」の
         「卑」=「甶(由・田)」+「丩」?
              +
             「ノ(丿=ヘツ・ヘチ)」
                  えい・よう・ひく
                  撆(ヘツ)
                  掠(かすめる)
                  掠奪(リャクダツ)
              +
             「十」
              ↓
             「ノ十」
              ↓
             「丩(?)」=糾(あざな)う
                    絡(から)む
                    糾繚
                    糾弾・糺弾
                    収斂・収納・収穫
                    収(おさ)める
                    叫(さけ)ぶ
              「丩」の字形
              本字は「𠃚=己𠃌(刁?)」
              𠃌=?刁=舌がぶら下がった鐘
                   軍事道具
                   鍋と銅鑼を兼ねる
                   狡(ずる)い
              相ひ糾繚(キュウリョウ)
              一に曰く瓜瓠(カコ)
             「結丩(ケッキュウ)」して起つ
              象形(説文)
              縄状のものが
              互いに纏わりつく形
              瓜(ウリ)が
              絡まって生えている
              キュウ・まつわる
「祢・禰」=みたまや・おたまや
               デイ・ネ・ナイ・セン
          の類字
         「弥・彌」=あまねし
               広く端まで
               行きわたっている
               隅々まで
               行きわたっているさま
               を
           「呼」=呼ぶ(呼称)・・・
  ↓   「魏」とは
  ↓    禾(のぎ)の
  ↓    女(おんな)が
  ↓    甶(田=た・デン)の
  ↓    儿(ジン・ニン)の
  ↓    ム(よこしま=邪・シ・私)
 曹操により
 屯田制が行われた
 屯田制は最前線などに駐留する
 兵士に耕作させる
 軍屯
 と
 土地を失った
 農民に対して
 半強制的に耕作させる
 民屯
 に分かれる
 屯田民は
 5、6割に及ぶ
 高税率
 その収入は
 曹操
 軍団の
 経済的基盤となっていた
 平行して
 自ら
 私有する土地を耕す
 一般民に対しては
 田租として
 畝ごとに
 4升(約0.8l)を課し、
 人頭税を止めて
 戸ごとに徴収する
 戸調制を開始
 戸ごとに
 絹二匹(約48.2m)
 綿二斤(約445.4g)
 を課した。
 ↓
 263年(景元四年)に
 蜀を滅ぼし、
 徐々に
 屯田の必要性が薄れ、
 264年(咸熙元年)より
 屯田の廃止が進められ、
 司馬炎武帝)が
 禅譲を受けて
 皇帝となり、
 西晋が立った
 266年(泰始二年)に
 廃止
 司馬炎武帝)は
 268年(泰始四年)には
 『泰始律令』を発布し、
 国家体制を整えていった。
 280年(太康元年)
 呉を滅ぼし、
 中国を統一した
 司馬炎武帝)は
 更に
 「戸調之式」を発布し、
 「占田・課田制」
 を開始
 西晋
 司馬炎武帝)死後の
 300年(永康元年)に
 起った
 「八王の乱」により
 国力を減退
 「占田・課田制」は
 有名無実となった
 「占田・課田制」は
 西晋の滅亡と共に
 消滅
 後に
 華北を統一した
 北魏に於いて
 「均田制」が施行
 ↓
 「均田制」は
 唐朝の
 根幹制度と考えられ
 戸調とは戸ごとに
 徴収される調
 式とは
 令に関する細則
 ↓
 夷人(異民族)に
 関する規定
 ↓
 課田の対象外
 官品に応じた
 蔭(官僚特権)の
 範囲の規定
 ↓
 衣食客とは
 主人の
 身の回りの世話をする
 下僕
 ↓
 佃客とは
 小作人のこと
 ↓
 給客制は
 蔭客制・限客制などとも呼ぶ
 ↓
 占田・課田制が
 西晋の滅亡と共に消滅したのに対して、
 給客制は
 東晋以降も継続
 「戸調之式」
 「占田」とは
 漢代の「名田」を引き継いだものを
 「占田」という
  ↓
 「占田」・「課田」という
 固有名称は存在せず、
 占も課も
 「占する田」・・・センするデン
 「課する田」・・・カするデン
 ↓
 土地の
 給付
 及び
 還受
 占田・課田制に
 均田制と同じように
 土地の
 給付・還受があったとする説・・・
 と
 占田とは
 限田の意味であり、
 土地所有の
 限度を定めたものであるとする説・・・
 ↓
 占田の規定では「男子・女子」とあり、
 課田の規定では「丁男・丁女」とある。
  ↓
 「女(おんな)は則ち課さず」
 とはどういう意味?
  ↓
 「個別人身的支配」
 「国家」が
 「民衆個人々々に対しての
  支配力」=税金(ゼイキン)・主税(ちから)
ーーーーー
 ・・・「消費税」・・・卑弥(彌・瓕)呼・・・瓕=弭(弓の端にあり弦をかける金具=「耳飾り」・・・魏史・・・司馬炎武帝)・・・280年=二百八十年=弐(仁)陌捌拾(足)年・・・