1711日目・・・日米首脳会見・・・「バンサイカイ」・・・「ナジルの燔祭会」だろう・・・

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 「燔祭」=「全焼の生贄(いけにえ)」
       燔=火+番
 「素祭」=「穀物の奉(ささげ)物」
       素=主+糸
 「酬恩祭」=「和解の生贄(いけにえ)」
       酬=酉+州・・・報酬・むくいる
 「罪祭」=「罪のための生贄(いけにえ)」
       罪=罒(網)+非
 「揺祭」=「過越祭後の最初の安息日の翌日に
       穀物の初穂の束を揺り動かす」
      「生贄(いけにえ)の
       肉を前後に水平に揺り動かすこと」
       揺=扌(手)+爫(爪)+缶(午凵)
 「挙祭」=「奉納物」
       挙=ツ+一+八
       擧=與+手
         選挙・挙手
       類字は
      「豢(カン)」・「拳(拳闘)」
       豢=家畜を飼育する
       豢=手先となる人間を養(飼・やしな)う
      「魚豢(ギョカン)」は「魏略」の著者・・・
 ・・・当時、「養殖魚」があったとしたら「金魚・出目金」の類だろう・・・食べれないことはないが「富豪、権力者の観賞用の魚」だろう・・・多分、「魏略」は「欺略・偽略」だろう・・・「魚擧(ギョケン)」ならば「魚=まな→眞名(仮名)→漢字」である・・・「魏略」は、中国三国時代の魏を中心に書かれた歴史書で散逸(?)・・・
 「清代」に
 「王仁俊」が
 「逸文」を集めて輯本を編したが、
 「疎漏」であったため
 「張鵬一」が
 「民国十一年(1922年)に再編集した」らしい・・・
 「十一」と「1922」である・・・詐欺(詐偽)師メ、ッが・・・「魚の手先」とは・・・
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 以前も以下も参照の「原文」は
 「聖書(口語)日本聖書協会・1955年」です・・・
  ↓
 旧約聖書
 民数記
第6章
6:1
主はまたモーセに言われた、
6:2
イスラエルの人々に言いなさい、
 『男または女が、
  特に誓いを立て、
  ナジルびと・・・・・・ナジル(詰る)
             詰め寄る
             詰問する
             相手の非を責める批難(非難)
             「なじる」を「いじる」
              名字留   弄 る
  となる誓願をして、
  身を主に聖別する時は、
6:3
 ぶどう酒と濃い酒を断ち、
 ぶどう酒の酢となったもの、
 濃い酒の酢となったものを飲まず、
 また、
 ぶどうの汁を飲まず、
 また
 生でも干したものでも、
 ぶどうを
 食べてはならない。・・・ナゼ、
            葡萄は食べては駄目なのか?
            葡萄牙ポルトガル・Portugal)
6:4
 ナジルびとである間は、
 すべて、
 葡萄(ぶどう)の木から
 できるものは、
 種も皮も
 食べてはならない。
6:5
 また、
 ナジルびとたる
 誓願を立てている間は、
 すべて、
 かみそりを
 頭に当ててはならない。
 身を主に聖別した日数の満ちるまで、
 彼は聖なるものであるから、
 髪の毛を
 のばしておかなければならない。
6:6
 身を主に聖別している間は、
 すべて死体に近づいてはならない。
6:7
 父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、
 そのために身を汚してはならない。
 神に聖別した
 しるしが、
 頭に・・・・・・頭=脳ミソの機能
           催眠、洗脳?
 あるからである。
6:8
 彼は
 ナジルびとである間は、
 すべて主の聖なる者である。
6:9
 もし人が
 はからずも
 彼のかたわらに死んで、
 彼の聖別した頭を汚したならば、
 彼は身を清める日に、
 頭をそらなければならない。
 すなわち、
 七日目にそれを
 剃(そら)なければならない。・・・ソラ
                 剃=弟+刀
                   音+形名 
6:10
 そして
 八日目に
 山ばと二羽、
 または
 家ばとのひな二羽を携えて、
 会見の幕屋の入口におる
 祭司の所に行かなければならない。
6:11
 祭司はその
 一羽を罪祭に、
 一羽を燔祭にささげて、
 彼が死体によって得た罪を
 彼のために
 贖(購・あがない)、・・・・贖=貝+賣(売)
               購=貝+冓
 その日に
 彼の頭を
 聖別しなければならない。
6:12
 彼はまたナジルびとたる日の数を、
 改めて主に聖別し、
 一歳の雄の小羊を携えてきて、
 愆祭(ケンサイ)・・・愆祭(ケンサイ)=彳+氵+亍+心
            ?・・・彳+(汙、汗)
                  汙=汚物
 としなければならない。
 それ以前の日は、
 彼がその聖別を汚したので、
 無効になるであろう。
6:13
 これがナジルびとの律法である。
 聖別の日数が満ちた時は、
 その人を会見の
 幕屋の入口に
 連れてこなければならない。
 ↓
6:18
 その
 ナジルびとは
 会見の幕屋の入口で、
 聖別した頭をそり、
 その聖別した
 頭の髪を取って、
 これを酬恩祭の犠牲の下にある
 火の上に置かなければならない。
6:19
 祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、
 かごから取った種入れぬ菓子一つと、
 種入れぬ煎餅一つを取って、
 これをナジルびとが、
 その聖別した頭をそった後、
 その手に授け、
6:20
 祭司は主の前でこれを
 揺り動かして
 揺祭(ヨウサイ)としなければならない。
 これは聖なる物であって、
 その揺り動かした胸と、
 ささげた
 ももと共に、
 祭司に帰するであろう。
 こうして後、
 そのナジルびとは、
 ぶどう酒を飲むことができる。
6:21
 これは誓願をする
 ナジルびとと、
 その
 ナジルびとたる事のために、
 主にささげる
 彼の供え物についての律法である。
 このほかに
 その力の
 及ぶ物をささげることができる。
 すなわち、
 彼はその誓う誓願のように、
 ナジルびとの律法にしたがって
 行わなければならない』」。
 ↓
第7章
7:12
第一日に供え物をささげた者は、
ユダの部族の
アミナダブの子
ナション
であった。
7:13
その供え物は
銀のさら一つ、
その重さは
百三十シケル、
銀の鉢一つ、
これは
七十シケル、
共に聖所のシケルによる。
この二つには
素祭に使う油を混ぜた
麦粉を満たしていた。
7:14
また
十シケルの
金の杯一つ。
これには
薫香を満たしていた。
7:15
また
燔祭に使う
若い
雄牛一頭、
雄羊一頭、
一歳の
雄の小羊一頭。
7:16
罪祭に使う
雄やぎ一頭。
7:17
酬恩祭の犠牲に使う
雄牛二頭、
雄羊五頭、
雄やぎ五頭、
一歳の
雄の小羊五頭であって、
これは
アミナダブの子
ナションの
供え物であった。
7:18
第二日には
イッサカルのつかさ、
ツアルの子
ネタニエル
がささげ物をした。
 ↓
7:24
第三日には
ゼブルンの子たちのつかさ、
ヘロンの子
エリアブ。
 ↓
7:30
第四日には
ルベンの子たちのつかさ、
シデウルの子
エリヅル。
 ↓
7:36
第五日には
シメオンの子たちのつかさ、
ツリシャダイの子
シルミエル。
 ↓
7:42
第六日には
ガドの子たちのつかさ、
デウエルの子
エリアサフ。
 ↓
7:48
第七日には
エフライムの子たちのつかさ、
アミホデの子
エリシャマ。
 ↓
7:54
第八日には
マナセの子たちのつかさ、
パダヅルの子
ガマリエル。
 ↓
7:60
第九日には
ベニヤミンの子らのつかさ、
ギデオニの子
アビダン。
 ↓
7:66
第十日には
ダンの子たちのつかさ、
アミシャダイの子
アヒエゼル。
 ↓
7:72
第十一日には
アセルの子たちのつかさ、
オクランの子
パギエル。
 ↓
7:78
第十二日には
ナフタリの子たちのつかさ、
エナンの子
アヒラ。
 ↓
7:84
以上は祭壇に油を注ぐ日に、
イスラエルのつかさたちが、
祭壇を奉納する供え物として、
ささげたものである。
すなわち、
銀のさら十二、
銀の鉢十二、
金の杯十二。
7:85
銀のさらはそれぞれ百三十シケル、
鉢はそれぞれ七十シケル、
聖所のシケルによれば、
この
銀の器は合わせて二千四百シケル。
7:86
また
薫香の満ちている十二の金の杯は、
聖所のシケルによれば、
それぞれ十シケル、
その杯の金は
合わせて百二十シケルであった。
7:87
また
燔祭に使う
雄牛は合わせて十二、
雄羊は十二、
一歳の
雄の小羊は十二、
このほかに
その素祭のものがあった。
また罪祭に使う
雄やぎは十二。
7:88
酬恩祭の犠牲に使う
雄牛は合わせて二十四、
雄羊は六十、
雄やぎは六十、
一歳の
雄の小羊は六十であって、
これは
祭壇に油を注いだ後に、
祭壇奉納の供え物としてささげたものである。
7:89
さて
モーセは主と語るために、
会見の幕屋にはいって、
あかしの箱の上の、
贖罪所の上、
二つの
ケルビム・・・・・ケルビム=伝達機器=無線機?
              ラヂヲ・ラジオ
の間から
自分に語られる
声を聞いた。
すなわち、
主は彼に語られた。
 ↓
第8章
8:5
主はまたモーセに言われた、
8:6
「レビびとを
 イスラエルの人々のうちから取って、
 彼らを清めなさい。
8:7
 あなたはこのようにして
 彼らを清めなければならない。
 すなわち、
 罪を清める水を
 彼らに
 注ぎかけ、
 彼らに
 全身をそらせ、
 衣服を洗わせて、
 身を清めさせ、
8:8
 そして
 彼らに
 若い雄牛一頭と、
 油を混ぜた麦粉の
 素祭とを取らせなさい。
 あなたはまた、
 ほかに若い雄牛を
 罪祭のために取らなければならない。
8:9
 そして、
 あなたは
 レビびとを会見の幕屋の前に連れてきて、
 イスラエルの人々の全会衆を集め、
8:10
 レビびとを主の前に進ませ、
 イスラエルの人々をして、
 手をレビびとの上に
 置かせなければならない。
8:11
 そして
 アロンは、
 レビびとを
 イスラエルの人々の
 ささげる
 揺祭(ヨウサイ)として、・・・過越祭の後の
                最初の安息日の翌日、
                週の初めの日に、
                穀物の初穂の束を
                主の前で揺り動かす祭
 主の前に
 ささげなければならない。
 これは
 彼らに
 主の務をさせるためである。
8:12
 それから
 あなたはレビびとをして、
 手を
 かの雄牛の頭の上に置かせ、
 その
 一つを罪祭とし、
 一つを燔祭として
 主にささげ、
 レビびとのために
 罪の贖(購・あがない)・・・・贖=貝+賣
                購=貝+冓
 をしなければならない。
8:13
 あなたは
 レビびとを、
 アロンとその子たちの前に立たせ、
 これを
 揺祭(ヨウサイ)として
 主にささげなければならない。
8:14
 こうして、
 あなたは
 レビびとを
 イスラエルの人々のうちから分かち、
 レビびとを
 わたしのものとしなければならない。
8:15
 こうして後
 レビびとは
 会見の幕屋にはいって
 務につくことができる。
 あなたは彼らを清め、
 彼らをささげて
 揺祭(ヨウサイ)としなければならない。
8:16
 彼らは
 イスラエルの人々のうちから、
 全く
 わたしにささげられたものだからである。
 イスラエルの人々のうちの
 初めに生れた者、
 すなわち、
 すべての
 初児(ういご)の代りに、
 わたしは
 彼らを取って
 わたしのものとした。
8:17
 イスラエルの人々のうちの
 初児(ういご)は、
 人も獣も、
 みなわたしのものだからである。
 わたしはエジプトの地で、
 すべての
 初児(ういご)を撃ち殺した日に、
 彼らを聖別して
 わたしのものとした。
8:18
 それで
 わたしはイスラエルの人々のうちの、
 すべての
 初児(ういご)の代りに
 レビびとを取った。
8:19
 わたしは
 イスラエルの人々のうちから
 レビびとを取って、
 アロンとその子たちに与え、
 彼らに
 会見の幕屋で、
 イスラエルの人々に代って務をさせ、
 また
 イスラエルの人々のために
 罪の贖(購・あがない)をさせるであろう。
 これはイスラエルの人々が、
 聖所に近づいて、
 イスラエルの人々のうちに
 災の起ることのないようにするためである」。
8:20
モーセとアロン、
および
イスラエルの人々の全会衆は、
すべて
主が
レビびとの事につき、
モーセに命じられた所にしたがって、
レビびとに行った、
すなわち、
イスラエルの人々は、
そのように彼らに行った。
8:21
そこで
レビびとは
身を清め、
その衣服を洗った。
アロンは
彼らを主の前にささげて
揺祭(ヨウサイ)とした。
アロンはまた彼らのために、
罪の贖(購・あがない)をして
彼らを清めた。
8:22
こうして後、
レビびとは
会見の幕屋にはいって、
アロンとその子たちに仕えて務をした。
すなわち、
彼らは
レビびとの事について、
主がモーセに命じられた所にしたがって、
そのように彼らに行った。
8:23
主はまたモーセに言われた、
8:24
「レビびとは
 次のようにしなければならない。
 すなわち、
 二十五歳以上の者は務につき、
 会見の幕屋の働きをしなければならない。
8:25
 しかし、
 五十歳からは
 務の働きを退き、・・・・退職年齢・定年退職
 重ねて
 務をしてはならない。
8:26
 ただ、
 会見の幕屋で
 その兄弟たちの
 務の助けをすることができる。
 しかし、
 務をしてはならない。
 あなたがレビびとに
 その務をさせるには、
 このようにしなければならない」。
ーーーーー
 ・・・日米首脳会見・・・「ナジル」だろう・・・