1670日目・・・TV放映の国会討論・・・ダレが見ているんだろう・・・肝心な質問、答弁(東電)の所の画像も音声も消える。「電波が微弱になっています」との字幕・・・意図的なモノでは、と疑ってみるが?・・・「理論家」と言えば、「村田 蓮舫」氏だが、さらなる緻密な論理で筋を通す宮崎県延岡市出身の「福島 瑞穂」氏、政府追求が鋭い・・・弁護士でもある「瑞穂」さん、色々「批判(誹謗中傷)」されているが、ジョークもでる「みずほのくに」の女性、その是非は置いてといて、「信念」が光っている・・・「自由刑」って?・・・「自

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 以下の参照、参考原文は「ウィキペディア」・・・
  ↓
 延宝元年(1673)、
 徂徠は父と共に江戸を追放
  ↓
 荻生 徂徠
 1666年3月21日
  〜
 1728年2月28日
 江戸で誕生
 名は
 双松(なべまつ)・・・「双=なべ」は
            「又+又」で
            「ナベる」だろう、
             同時に、並行して
            「並(な)べて」で、副詞
            「双=なべ(て)」
             おおまか、一般的に
             概略、並べてみれば
 字は
 茂卿(しげのり)
 通称は
 総右衛門
 号は
 徂徠(徂來)・・・・過ぎ去る
  ↓        歳月其徂=歳月が流れる
  ↓        始める
           徂=いく・ゆく・ソ
             一歩一歩と歩みを重ねていく
             あの世へいく・死ぬ
           徠=きたす・きたる・くる・つく
             かえる
             き・く・こ・ゆき
             ねぎらう、励ますの意
            (説文解字注)
           「勑」と通じて
              労(ねぎら)う
               倈=異体字(集韻)
                 俫はその簡体字
               ただまったく別の
               元(国)の雑劇における
               子供役という意味
            徠=来る、招く、就く、帰る
           「就くなり。勞ふなり(玉篇)」
 蘐園・・・・・蘐=艹+諼→艹+言+爰
       蘐
       わすれぐさ・かや・かんずう・かんぞう・ケン
       「萱」の異体字・・・萱=藼=蘐
       カンゾウ=萱草
       「爰」=ひく・ここに・エン
           此処・此所・此・是・爰・茲
           現在の時点・場所を示す語
           この時・この場所で
           改まった言い方
           近称の指示代名詞で
           話し手に近い場所の
           時・事柄などをさす語
           この所
           話し手の現にいる場所        
 本姓は
 物部氏
 父は
 五代将軍
 徳川綱吉の侍医
 荻生景明
 弟は
 徳川吉宗の侍医で
 明律研究の・・・・明代の基本的刑法典
  ↓       明の太祖朱元璋
          創業の初め、
          1367年(呉一)に
          律令の制定に着手し
          翌年これを公布
          唐代の律に範をとり
          宋、元の刑法を参酌し
  ↓       三度改編
 荻生北渓
  ↓
 享保七年(1722年)以後
 八代将軍
 徳川吉宗の信任を得
 その諮問にあずかった
 追放刑の不可を述べ、
 これに代えて
 「自由刑」とすることを述べた・・・?
  ↓
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 自由刑
 刑罰の一種
 刑の様態分類を示す術語
 受刑者の身体を拘束することで
 自由を奪うものをいう
 ドイツ語の
 「Freiheitsstrafe」の翻訳語
 自由刑以外の刑罰の種類
 生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある
  ↓
 日本の現行刑法の「自由刑」
 懲役、禁錮、拘留
 流刑も自由刑の一種
  ↓
 自由刑
 近世以降(18世紀以降)に多用
 人道主義の台頭によって
 「死刑」、「身体刑」が
 過酷なものであり、
 抑制されるべきと
 考えられるようになってきたこと、
 期間を選択することによって
 比較的容易に
 罰の軽重をつけられるという
 利便性が注目されたこと、
 産業革命などに伴う
 産業構造の変化から
 受刑者を
 工場労働力として
 使う道が開けたこと、
 などの相乗的な理由によるもの・・・
  ↓
 「自由刑」・・・「派遣労働者」も、「アルバイト」も、アルバイト(Arbeit)」はドイツ語で「労働」だが・・・「資本家」も「労働者」も、どうやら「原罪者」であるコトには変わりがないらしい・・・多分、双方とも、「意識」は「プチブル選擇の自由主義者」の一般人・・・「選択のみが自由」・・・「選択判断」の対象となるものは「何処」にあるんだか・・・
 「女性の輝ける社会」は「エンクロージャー(enclosure)」・・・「開放耕地制であった土地(家庭の主婦の職場)を、領主や地主が牧羊場や農場にするため垣根(法律)などで囲い込み、私有地化(法制化)したこと。その結果、耕地(家庭の時間)を失った農民(主婦)の都市流入、賃労働者化を招いた。囲い込み」・・・
  ↓
 自由刑は、期間によって
 有期刑
 無期刑(終身刑
 不定期刑
 に分類
 有期刑は、期間を定めて自由を剥奪するもの、
 無期刑(終身刑)は
 (原則として)死ぬまで刑期が終了しないもの、
 不定期刑は期間が定めないもの
 (一定の改善が見られた場合に刑を終了)
 ・・・「改善」って、「意識の改善」・・・?
  ↓
 自由刑は、様態によっても分類できる
 日本には現在、
 刑務所内での
 労働が義務付けられた「懲役」と、
 労働は義務付けられていない「禁錮」の
 2種類がある
  ↓
 地理的・歴史的には、
 さまざまな類型がある
 過去の
 流刑や
 所払いも、自由刑の一種
 流刑は、
 一定の地域を定め
 その地域から出ることは
 許さないとするもの
 (地域内では一定の
  自治が認められ、
  普通に労働して
  生計を立てることが許可)、
  ↓
 ・・・TV番組で以前みた「フィリッピンの刑務所」は、まさに「自由自治区」みたいな所・・・
  ↓
 所払いは
 一定の地域を定め
 そこに立ち入ることを
 禁じるもの
 これらは
 自由を剥奪することを
 目的としたものではなく、
 犯罪者を
 コミュニティから
 追放することを目的とした
 現代では、
 懲罰的処遇を重視する運用のほか、
 移動の自由を奪うという
 自由刑の基本を厳密に守り
 「外に出られない」だけで
 他は普通の生活ができるような運用や、
 土日のみ収監などの
 間欠的な自由剥奪などの
 弾力的な運用なども試みられている
  ↓
 犯罪者を社会から隔離する
 (隔離中は
  再犯の可能性が抑制
  有期懲役の場合、
  釈放された
  元受刑者が
  かつての被害者を
  再度襲撃するなどの問題も)
 社会からというよりも
 世の中からの隔離へと変化・・・?
 身体の自由を奪うという
 苦痛を与えることで処罰とすると同時に、
 労動を課す・規律の厳しい生活で
 再犯予防
 刑務所の
 怖いイメージや
 受刑者に
 「前科者」のレッテルを貼り
 一般予防効果がある・・・?
 薬物常習に陥って逮捕された者の場合、
 収監中は薬物を摂取できないため
 軽度の場合回復する例も・・・
  ↓
 自由刑の問題
 刑罰とはいえ
 最低限の衣食住が保障
 虫歯の治療や
 眼鏡の製作といった
 医療行為も受けられるため、
 一般社会で暮らすよりも
 楽に感じる人すらいる
 (困窮して犯罪を犯した者の場合、
  生活水準が向上することはままある)
 特に発展途上国出身の
 外国人犯罪者に目立ち、
 日本で犯罪を犯しても
 (出身国の
  市民社会より生活水準が高く
  拷問などを受ける恐れもない)
  ↓
 ・・・日本で犯罪を起こす一部の
 「大陸出身の犯罪者」にとっては
 「人権国家・日本国憲法」下の
 日本国領域は
 「天国」らしい・・・?
  ↓
 服役歴の長さが
 職業的犯罪者の「勲章」
 受刑者同士で
 犯罪の方法を教え合ったり、
 犯罪を助長する面がある
  ↓
 老人など生活力に乏しい人々が
 軽微な詐欺や窃盗を繰り返して
 刑務所生活が長くなり
 社会復帰が困難になっている事例が増加
 都市部の浮浪者(ホームレス)が
 冬季に
 起居する場所と
 食事を確保することを、
 出所しても行き場のない
 元受刑者が
 収監されることを目的とし
 故意に
 軽犯罪(自首して逮捕を希望)を
 犯して逮捕され、
 刑務所に入ろうとする
 確実に逮捕されるため
 傷害・放火などの
 重犯罪を犯し
 大きな人的、経済的被害を出す例もある
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 ・・・衣食住が保障される監獄が「天国」・・・「エデンの園」って「隔離された場所で神の領域」だった・・・「エデンの園の東」は「生活(衣食住)」の「自由選択の場所」だった・・・「自由」って、本当は「不自由」・・・?
  ↓
  現在の日本では法定刑としての
 「追放」は実施されていない
 中世には追却(ついきゃく)
 近世には払(はらい)などとも
 一定の場所に居住することを禁じる刑
 共同体より放逐
  ↓
 追放刑
 遠島=島流し、流刑
 死刑に次ぐ重刑
 一応は終身刑(恩赦で許刑あり)
 江戸近辺の流刑は
 大島、八丈島、三宅島、新島、御蔵島など
  ↓
 追放刑
 (場合により、
  「敲(たたく・コウ)」・・・棒、鞭で打つ
  「入墨の上、敲」が付加
 遠島地
 江戸の場合、
 伊豆七島
 大島、八丈島、三宅島、新島、神津島御蔵島、利島
 のちに
 八丈、三宅、新島の三島に限定
 京、大坂、西国、中国の場合、
 薩摩、五島、隠岐壱岐天草郡
 田畑、家屋敷、家財は闕所
  ↓
 重追放
 武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸
 (関八州)、
 山城、大和、摂津、和泉、肥前東海道筋、
 木曽路筋、甲斐、駿河
 及び現住国と犯罪地から追放
 京都での執行
 上記の他に
 河内、近江、丹波
 田畑、家屋敷、家財は闕所
  ↓
 中追放
 軽追放
江戸十里四方追放
 日本橋から四方五里以内立入禁止
 在方の者は居住地の村も立入禁止
  ↓
 江戸払い
 品川、板橋、千住、四ッ谷大木戸の内より追放
  ↓
 所払
 在方の者は
 その居村、
 江戸および市街地の者は、
 その居町から追放。
  ↓
 門前払
 奉行所の門前から追い放つ
 ↓
 古代
 スサノオ高天原から
 神逐(かんやらい・シンチク)
 平安時代後期
 寛弘八年(1011年)
 律令
 刑期を終えた後は
 「本貫」に戻された
 平安京を本貫とする
 「京戸」に対しては
 移郷の対象として平安京からの追放
 中世
 鎌倉幕府が制定した
 『御成敗式目』でも追放よりも流罪の方が主
 「鎌倉中追却(追放)」
  居住地からの追放刑
 村の掟・村法違反
 追放刑を
 村払・所払と称した
 追放の背景
 殺生を禁じられた寺院領で無死刑
 追放して没収した住宅を売却して
 寺院の造営・修理に充てた
 「善巧方便」
 「滅罪生善」・・・「パウロの倫理」だろう
 近世
 江戸幕府・藩が追放刑を行った
 初期には
 キリシタンなどに対する
 「日本国構(国外追放)」
 耳きり・鼻そぎ
 などの身体刑と組合せた
 徳川吉宗
 「公事方御定書」が編纂
 追放刑は
 6等級、及び1つに整理
 御構場所(立入禁止区域)
 闕所(財産没収の付加刑)
 重追放
 中追放
 軽追放
 江戸十里四方追放
 江戸払
 所払
 門前払
  ↓↑
 追放刑
 武士・庶民を問わず適用
 武士は「浪人」
 庶民は「無宿」
 追放刑は原則的には無期刑
 明治元年(1868年)
 新政府が追放刑を停止
 明治二十年(1887年)
 保安条例
 自由民権運動を弾圧するために制定
 内務大臣
 山縣有朋
 東京を
 御構場所とする
 追放刑として立法・・・
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 ・・・生きている間の人間の所業・・・逃げる場所は・・・「浮遊空間」・・・?・・・「衣食住」からは確かに解放されている「自由な空間」である・・・