1300日目・・・「讒謗律(ザンボウリツ)」・・・「太政官布告第110号」・・・明治八年・1875年6月28日公布・全八条・・・

 明治四年・1872年、司法卿、参議となった「江藤新平」・・・「学制、四民平等、警察制度」など近代化を推進、特に司法制度の整備(司法職務制定・裁判所建設・民法編纂・国法編纂)・・・政府内における急進的な「民権論者」、「牛馬ニ物ノ返弁ヲ求ムルノ理ナシ」として「牛馬解放令」、「司法省達第22号(娼妓解放令)」、行政訴訟を認めた「司法省達第46号」発布・・・「江藤新平」・・・「佐賀の乱」・・・東京都知事、名前が異なるが「後藤新平」は東京を復興させた・・・「いのせ」・・・「金庫の鍵」をダレに「預ケった」って?・・・「権力」を放棄した「江藤」は・・・「変節した」のか?・・・「大久保」が「悪人」だったのか?・・・「権力」を失った人物の末路は「己の法、反逆罪」で裁かれる・・・「政治屋」は「権力」にシガミついていないと「法的」にも「世間的」にも待っているのはナラクの底・・・
ーー↓参照、参考はウイッキペデアから・・・
 江藤新平・・・サガミにカミにカミて(古事記)・・・
 「山城屋事件」
 明治五年・1872年、長州閥の「山縣有朋」が無担保、無利子で「兵部省御用商人・山城屋和助」に融資したが「生糸相場」に融資金が運用され破綻、山縣は陸軍中将・近衛都督を七月に辞任、十一月に「山城屋和助」は陸軍省で割腹自殺・・・
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 明治六年・1873年一月十日、徴兵令の詔発布
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 「尾去沢銅山事件」 
 「井上馨」が関わった「尾去沢銅山(おさりざわこうざん)事件・(和銅元年・708年に秋田鹿角で発見され銅鉱山)」ら追求し、辞職に追い込んだ・・・
 南部藩は御用商人「鍵屋・村井茂兵衛」から多額の借財
 身分制度の慣習から、その証文は藩から商人たる鍵屋茂兵衛に「貸し付けた文面に形式上」はなっていた。
 明治元年・1869年・採掘権は南部藩から「鍵屋茂兵衛」に移された。諸藩の外債返済処理を行っていた明治新政府の大蔵大輔の長州藩出身の「井上馨」は、明治四年・1871年にこの証文を元に返済を求め、大蔵省は尾去沢鉱山を差し押さえ、鍵屋茂兵衛は破産。井上はさらに尾去沢鉱山を競売に付し、同郷人である「岡田平蔵」にこれを買い取らせた上で、「従四位井上馨所有」という高札を掲げさせ、「私物化」を図った。鍵屋茂兵衛は司法省に一件を訴え出、司法卿であった佐賀藩出身の江藤新平がこれを追及し、井上の逮捕を求めるが長州閥の抵抗でかなわず、井上の大蔵大輔辞職のみに終わった。
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 肥前国佐賀郡・八戸村で天保五年二月九日(1834年3月18)誕生・明治七年(1874年)四月十三日・・・死刑・・・
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 明治七年(1874年)一月十日
 愛国公党を結成
 一月十二日
 民撰議院設立建白書に署名
 一月十三日
 船便で九州へ
 二月二日
 長崎の深堀に到着
 二月五日
 大久保利通は佐賀追討令を得る
 二月十一日
 江藤は佐賀入
 二月十二日
 憂国党の
 島義勇と会談
 佐賀
 征韓党首領として擁立
 二月十六日
 憂国党、武装蜂起
 「佐賀の乱」勃発
 江藤は征韓党を解散して逃亡
 三月一日
 鹿児島鰻温泉の福村市左衛門方で
 西郷隆盛に会う
 三月二十五日
 高知の
 林有造・片岡健吉を訪ね
 武装蜂起を説く
 高知県
 安芸郡
 東洋町
 甲浦で捕縛され佐賀へ送還
 四月八日
 佐賀裁判所で司法省時代の部下であった
 河野敏鎌によって裁かれ
 四月十三日
 除族の上
 梟首刑と判決
 嘉瀬刑場で処刑
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 明治二十二年(1889年)
 大日本帝国憲法発布に伴う
 大赦令公布により賊名を解かれた
 大正五年(1916年)四月十一日、贈正四位
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・・・・以前に書き込んだモノとダブった・・・・
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 枕草子
 (二三四段)・・・「二百三十四・弐佰参拾四・弐丗肆・仁陌参足肆」段
          2+3+4=9=九=玖
          2×3×4=24=二十四=弐拾肆=仁足肆=念肆

 さか・・・・・・・・サカ・差化・叉掛
           逆・坂・茶菓
           佐賀・・・・江藤新平
           作掛
           賢
 しき・・・・・・・・シキ
           施記・史紀
           識・式・始期・死期・子規
           私記・若き・敷き      
 もの・・・・・・・・模之
 今やうの・・・・・・今様之
 三年子・・・・・・・サンネンシ
           纂 撚 史
 (みとせご)。・・・水戸施語

 兒の祈、・・・・・・ジのイノリ
           字之意ノリ
           ノリ=法(則・矩・憲・海苔・糊・乃理
 祓・・・・・・・・・ハライ
           葉等意
 などする・・・・・・名度諏留
 女ども。・・・・・・音名度摸
 物の具・・・・・・・摸埜之愚
 こひ・・・・・・・・故意・乞い・請い
 出でて、・・・・・・意出氐
 いのりの・・・・・・意ノリ之
           ノリ=法(則・矩・憲・海苔・糊・乃理
 物
 ども
 つくるに、
 紙・・・・・・・・・史・詞
 あまた
 おし重ねて、
 いと・・・・・・・・意図
 鈍き・・・・・・・・ニブき
           ナマルき
           鈍る・訛る
 刀・・・・・・・・・トウ・かたな
           問・答・当・唐・読・等
 して
 きる
 さま、
 ひとへ・・・・・・・一重・単
           比渡経・日問辺
 だに・・・・・・・・ダニ
           拿似
 斷つ・・・・・・・・タツのスベテの同音異字
 べくも・・・・・・・
 見えぬ
 に、
 さる・・・・・・・・猿・申
 物の
 具と・・・・・・・・愚
 なりに
 ければ、
 おのが
 口
 をさへ
 引き
 ゆがめて
 おし、
 切目
 おほかる
 もの
 ども
 して
 かけ、
 竹・・・・・・タケ・チク・筑紫
        ↓
        茸・他家・長け・岳・茸・丈
           ↓
 うち・・・・・得知→たけうち→武内宿禰
 切り
 など
 して、
 いと
 かうがう・・・・交合・咬合・皇后
 しう
 したてて、
 うち
 ふるひ、・・・・振る異
 祈る
 事ども
 いと・・・・・・意図
 さかし。・・・・逆・賢
 かつは
 「何の宮の
  その殿の
  若君、
  いみじう
  おはせしを、
  かいの・・・・掛異之
  ごひ・・・・・語意・語彙
  たる
  やうに
  やめ・・・・・夜目・八女・病め・辞め・止め・已め
  奉り
  しかば、
  禄多く
  賜はりし
  事、
  その
  人々
  召し
  たり
  けれど、
  しるしも・・・紀模
  なかり
  ければ、
  今に
  女を・・・・・音名緒
  なん
  召す。
  御徳を・・・・音読於
  見る
  こと」
 など語る
 も
 をかし。

 げす・・・・・解素
 (下衆)
 の
 家の
 女
 あるじ。・・・有る字
 しれ
 たる
 もの
 そひし・・・・蘇意詞
 も
 をかし。
 まことに
 賢しき・・・・カシコしき
 人を、
 教へ
 など
 すべし。
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 (二三五段)・・・「二百三十五・弐佰参拾五・弐参伍・仁陌参足伍」段
          2+3+5=10=十=壱拾=一足
          2×3×5=30=三十=参拾=丗=参足

 上達部は
 春宮大夫
 (とうぐうの
  だいぶ)。
 左右の大將。
 權大納言
 (ごんだい
  なごん)。
 權中納言
 宰相中將。
 三位の中將。
 東宮權大夫。
 侍從宰相。・・・・事従は再想
          字拾は歳躁
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 (二三六段)・・・「二百三十六・弐佰参拾六・弐参陸・弐陌参足陸」段
          2+3+6=11=十一=壱拾壱=一足壱
          2×3×6=36=三十六=参拾六=丗足陸=参足陸

 公達は
 頭辨。・・・・・答弁・唐弁・問弁・答弁
 頭中將。
 權中將。
 四位少將。
 藏人辨。
 藏人少納言
 春宮亮。
 藏人兵衞佐。
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 (二三七段)・・・「二百三十七・弐佰参拾七・弐参漆・仁陌丗漆」段
          2+3+7=12=十二=壱拾弐=壱足仁
          2×3×7=42=四十二=四拾弐=肆足仁

 法師は・・・・・・法司(嗣)葉
 律師・・・・・・・律司(嗣)
 (りし)。・・・・理詞(示・施)
 内供・・・・・・・無い今日
 (ないぐ)。・・・名意具(愚・虞)
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 (二三八段)・・・「二百三十八・弐佰参拾八・弐参捌・仁陌参足捌」段
          2+3+8=13=十三=壱拾参=壱足参
          2×3×8=48=四十八=四拾八=肆足捌

 女は・・・・・オンナは
 典侍。・・・・テンジ
 掌侍。・・・・ショウジ
        掌=たなごころ・つかさどる・ショウ
        侍=はべる・さむらい・ジ・シ
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 (二三九段)・・・「二百三十九・弐佰参拾九・弐参玖・仁陌参足玖」段
          2+3+9=14=十四=壱拾四=壱足肆
          2×3×9=54=五十四=五拾四=伍足肆

 宮仕所
 (みやづ・・・・・・視やず
    かえどころ)・変えどころ
 は・・・・・・・・・葉
 内
 (うち)。
 后宮。
 その
 御腹の・・・・・・音伏之
 姫君。・・・・・・キクン・ひめぎみ
          紀訓・記訓・・・秘め義視
 一品
 (いっぽん)・・・一本
 の宮。・・・・・・之、究
 齋院は・・・・・・作音葉
 罪・・・・・・・・在・西・差違・歳
 深けれど
 をかし。
 まして
 このころは
 めでたし。
 春宮の
 御母
 女御。

ーーーーー
 (二四〇段)・・・「二百四十・弐佰四拾・弐参四・仁陌参足肆」段
          2+4+0=6=六=陸
          2×4×0=0=零

 にくき・・・・・・似句記
 もの、
 乳母
 (めのと)の
 男・・・・・・・・音呼
 こそ
 あれ、
 女は・・・・・・・音名葉
 されど・・・・・・差例努
 近くも
 寄らねば
 よし。
 男子
 をば、
 ただ
 わが物
 にして、
 立ち
 そひ
 領じて
 うしろみ、
 いさ
 さか
 も
 この
 御事に・・・・・音言・音異・音糊塗
 違ふ
 もの
 をば
 讒し、・・・・・そしる・サン・ザン
         讒言=事実を曲げたり、
            ありもしない事柄を作り上げ、
            その人のことを誹謗中傷するコト
         讒訴・讒謗
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        讒謗律(ザンボウリツ)
        明治八年六月二十八日
        太政官布告第110号
        明治初期の名誉毀損に対する処罰を定めた法律
        明治政府によって公布された
        言論統制
        自由民権運動の政府批判を規制するため、
        人を誹謗(ひぼう) する文書類を取り締まった
        日本最初の名誉保護に関する法律
        太政官布告第110号
        1875年6月28日公布
        全八条
        讒謗とは
        名誉毀損と侮辱を意味
        讒謗律と新聞紙条例
        明治政府が作った法令
       「讒謗律」
        自由民権運動を抑圧するため
        新紙条例とともに制定
        人を誹謗する言論・文書・図画などで、
        名誉を害したり
        悪名を流したりするモノの罰則
        自由民権運動の隆盛に伴う
        言論取り締まりの法令
        自由民権運動に対処するため、
        同日公布の新聞紙条例とならんで
        民間の言論・政府批判に弾圧を加えたもの
ーー↓
 人をば
 人とも
 思ひたらず、
 怪し
 けれど、
 これが
 とがを
 心に
 任せて
 いふ人も
 なければ、
 處得・・・・・コウ・コエ・・・処(トコロ)をエ
        処=處
        ショ・おる・おく・ところ
       「処世・処士・処女・出処
        処刑・処断・処置・処罰・・・処理
        処・・・拠・・・類字は「虚」
 いみ・・・・・意味・異視・忌み
 じき・・・・・字記
 おも
 もちして、
 事を
 行ひ
 など
 する
 よ。
ーーーーー
 ・・・讒謗律(ザンボウリツ)・・・