1149日目・・・忠洟人民共蛙国?・・・「蘇長和」、「民主主義」が「選挙制度」の「政治屋の選択」だと考えているのはコイツも含めて「勉強」不足であるな。変節、回帰、転向、コロビ、分析、文籍、文責放棄、覇権主義者を阿(おもね)る幇間、太鼓持ち、ナニを「蘇(よみかえ)らす」つもりなのか?「長(おさ)」の「和(なご)み」。ハヤト(薩摩隼人)に、エミシ(陸奥蝦夷)、蘇我の馬子に、蝦夷、入鹿・・・タイカのカイシン、サン民主義・・・ナニが「人民・民主主義=独裁」なんだかッ?・・・「蘇教授?」は、「中国語の『選挙』の語

 「挙(キョ)」の類字、類音・・・ケヤキ(欅、学名: Zelkova serrata→ゼルコバ セっラ−タ」・・・「セッラータ=Serrataは、人口911人のイタリア共和国カラブリア州レッジョ・カラブリア県のコムーネの一つ?)」・・・は、ニレ(楡)科ケヤキ(欅)属の落葉高木。ツキ(槻)ともいう・・・イカ(以下)はブログ英和辞典からの例文抜粋で、
 The nuts from the trees such as Mizu-nara (Quercus mongolica var. crispula), Ko-nara (Quercus serrata), walnut, chestnut, and buckeye were actively harvested.
 イカ(異化)はボクの「忌憚」訳デス・・・烏賊の変態色とイカの墨・・・
 「ミズナラ水楢→視ず名等)、コナラ(小楢→呼名等)、クルミ(胡桃→句留視)、クリ(栗=西+木→句理)、トチノキ(栃の木・橡の木→土地の記→風土記←楓=替え出)といった堅果類(ケンカルイ→県下留意→建歌涙=倭男具那=ヤマトタケルの誄・憲化流意・喧嘩涙・懸架流意)」→「堅=カタイ(過怠・下腿・花袋)」→「田山花袋=1872年1月22日(明治四年十二月十三日)〜 1930年(昭和五年)五月十三日・館林市生」・「片意=偏旁→偏奇館」→「永井荷風=1872年(明治十二年)十二月三日〜1959年(昭和三十四年年)四月三十日)・1899年清の留学生、羅山人の紹介で巌谷小波の木曜会に入る・東京市小石川区金富町四十五番地(文京区春日二丁目に生まれた)」→・片意→片意地=偏旁の偏→偏奇館(麻布市兵衛町一丁目=現、港区六本木一丁目・昭和二十年三月十日払暁の東京大空襲で焼失)・濹東綺譚(僕等忌憚=いみはばかること・きらいいやがること)」、「果物=クダモノ=句拿模埜」の「類=タグイ(多愚意・他具意・太虞威・比)」の「採集=サイシュウ(最終・差異州)」が「盛んに行われた」・・・?・・・「斎・斉・済=サイ・セイ」・・・「百済(くだら・ヒャクサイ・馬韓→伯済・ペクチェ←百舌・鵙→もず)660年山東半島から唐の「蘇定方」将軍が渡海、百済上陸、百済を占領。百済王「義慈王」は熊津に逃れ降伏滅亡」、「斎州(チェジュ・1948年四月三日)・碧浪(ヘキロウ・倭or琉球?)国からの三人(三姓穴→三+女+生+宀+八→三+生嬢娘嫁重のカルデラ、陥没、阿蘇の内外輪と火口→三輪山(三諸山・みもろやま・神奈備山は神名火山
→神の奈の備=神はネ申、奈は一人は二亅八で示す吉備→かみ名比、名毘だろう?)→奈良三山→散々・纂竄→畝傍山耳成山・香具山=位置は奈良盆地二等辺三角形万葉集中大兄皇子、巻一の十三)の妻を娶る」→「耽羅(タンラ・耽牟羅・屯羅)」←「斎州島」、「島(ド)は韓国音」・・・「碧浪(ヘキロウ・王→一の十一は白石、サンズイ→纂隋の白ヒ)→経記漏(労・糧→賂得)→「左経記(サケイキ)・源経頼の日記。題名は経頼が参議兼左大弁の地位にあった事に由来」。源経頼の文字の「偏」の部分より「糸束記(シソクキ)」の別称もある、らしい・・・長和五年(1016年)〜長元八年(1035年)まで途中に欠失があるものの、「伝存」・・・別個に後世の人が「長元二年(1029年)〜同九年(1036年)までの災異記事を抽出した「類聚雑例(るいじゅうざつれい)」という書物もある、らしい・・・原文はウイッキペデアから・・・サイシュウ・・・「西周(にしあまね)」・・・
ーーー↓挙=擧・・・
      欅(けやき・キョ・コ)=木+擧(與手)
        懸也記・虚 ・拠
 [音]キョ(漢)
 [訓]あげる・あがる・こぞる・高く持ち上げる・
    「挙手」・多くのものの中から取り上げる
    「挙用・科挙(カキョ)・推挙・選挙・枚挙・列挙」
    「事を起こす・起こした事柄」
    「事故」・・・「挙行・挙式・推挙・選挙・ 枚挙・列挙」
    「挙用・列挙」
    「事を起こす・起こした事柄」
    「挙兵・一挙・快挙・義挙・再挙
    「挙人(キョジン)」は
    中国古代の人材登用称号
    「漢では試験で人材を採用、登用は無く、
     郡国の長官が人材を推挙する郷挙里選」が行われ
     郷挙里選での選人者を挙人といった」
    「掉挙」
    「掉挙(ジョウコ)」は
    「仏教が教える煩悩のひとつ」
     心が昂ぶり頭に血が上った状態を指し、
     対義語である昏沈(心が深く沈んだ状態)とともに、
     平静な心を失っているための煩悩。
    「掉挙」は「大乗百法明門論」によれば
    「随煩悩位」に分類
    「出挙(スイコ)」は、
     古代〜中世の日本に見られた
     利子付き貸借を指す用語
    「挙国一致内閣」とは、
    「国家の危機や政党内閣の危機に際して、
     対立する政党をも包含して作られた内閣
     「協力内閣」や、「大連立内閣」
    「村山 長挙(むらやま ながたか」
    1894年三月十六日
      〜
    1977年八月七日)
    新聞経営者・元朝日新聞社社長、社主
    社を退社して
    小磯内閣国務大臣
     兼
    情報局総裁
ーーーーー
第一条
中华人民共和国是工人・・・華=花=华=イヒ十→卆(にわか・おわる)?
阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。
ーーー↓
1.中華人民共和国は、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁社会主義国家である。
 ・・・・「独裁」の文字は?・・・
 「无产阶级专政的
 ・・・・「专政」=亠十マ?→務・預・矛・予
 片仮名「マ」は「万」と「末」との初二画の混合と謂われているが、「マ」の片仮名は漢字の部首「予=マ+了」の「マ」に使用されている字である。予知、予言の「予」の上の部分である。「了」は「完了・了解」で、スベテが「終わった」、「成し遂げた」である。「矛(ほこ・ム・マォ=mao)」は長い柄の先にL(┫・ト・Y・r・γ)字形の両刃の剣をつけたモノや、三叉の刃をつけた槍のような武器である。長柄に「丱(カン・ケン)の右の字形」を差し込んだ武器。「戈(カ・ほこ)」、「鋒(ホウ・ほこ)」=「金+夆」、「鉾(ボウ
・ほこ)=金+牟(ム牛)」で「牟(ボウ)」は牛の角である。「ム」∽「マ」で、「マ」は角状の形象だろう。
 「专」は「十一のマ(武器)」で、「武器、鉾」の「政事」である・・・カナ・・・「独裁」は「裁く」で、「专政」はイズレも決断、結果は暴力で抑える「武政・軍政」である・・・階級を無くそうというプロセスの「政治」には「階級同盟」はあっても、「人民民主主義独裁」の「独裁」の漢字は不似合いどころか、「矛盾」である・・・
ーー
社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。
ーーー↓
2.社会主義制度は、中華人民共和国の基本となる制度である。いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。
ーー
第二条
中华人民共和国的一切权力属于人民。
ーーー↓
1.中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する
ーー
人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。
ーーー↓
2.人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会である。
ーー
人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。
ーーー↓
3.人民は、法律の定めるところにより、各種の方途及び形式を通じて、国家の事務を管理し、経済及び文化事業を管理し、社会の事務を管理する。
ーー
第三条
中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。
ーーー↓
1.中華人民共和国の国家機構は、民主集中制の原則を実行する。
ーー
全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。
ーーー↓
2.全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会は、すべて民主的選挙によって選出され、人民に対して責任を負い、人民の監督を受ける。
ーー
国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。
ーーー↓
3.国家の行政機関、裁判機関及び検察機関は、いずれも人民代表大会によって組織され、人民代表大会に対して責任を負い、その監督を受ける。
ーー
中央和地方的国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。
ーーー↓
4.中央と地方の国家機構の職権区分は、中央の統一的指導の下に、地方の自主性と積極性を十分に発揮させる原則に従う。
ーー
第四条
中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。
ーーー↓
1.中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。
ーー
国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。
ーーー↓
2.国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。
ーー
少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。
ーーー↓
3.少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。
ーー
各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
ーーー↓
4.いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。
ーー
第五条
中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家
ーーー↓
1.中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義法治国家を建設する。
ーー
国家维护社会主义法制的统一和尊严。
ーーー↓
2.国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。
ーー
一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。
ーーー↓
3.すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。
ーー
一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究。
ーーー↓
4.すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。
ーー
任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。
ーーー↓
5.いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。
ーー
第六条
中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度,实行各尽所能、按劳分配的原则。
ーーー↓
1.中華人民共和国社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。
ーー
国家在社会主义初级阶段,坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。
ーーー↓
2.国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。
ーー
第七条
国有经济,即社会主义全民所有制经济,是国民经济中的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展。
ーーー↓
国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。
ーー
第八条
农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。农村中的生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济,是社会主义劳动群众集体所有制经济。参加农村集体经济组织的劳动者,有权在法律规定的范围内经营自留地、自留山、家庭副业和饲养自留畜。
ーーー↓
1.農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。
ーー
城镇中的手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等行业的各种形式的合作经济,都是社会主义劳动群众集体所有制经济。
ーーー↓
2.都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。
ーー
国家保护城乡集体经济组织的合法的权利和利益,鼓励、指导和帮助集体经济的发展。
ーーー↓
3.国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。
ーー
第九条
矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有,即全民所有;由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。
ーーー↓
1.鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。
ーー
国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。
ーーー↓
2.国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。
ーー
第十条
城市的土地属于国家所有。
ーーー↓
1.都市の土地は、国家の所有に属する。
ーー
农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。
ーーー↓
2.農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。
ーー
国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。
ーーー↓
3.国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する。
ーー
任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。一切使用土地的组织和个人必须合理地利用土地。
ーーー↓
4.いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。+すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。
ーー
第十一条
在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。
ーーー↓
1.法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。
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国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理。
ーーー↓
2.国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。

ーーー
第十二条
社会主义的公共财产神圣不可侵犯。
ーーー↓
1.社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。
ーー
国家保护社会主义的公共财产。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏国家的和集体的财产。
ーーー↓
2.国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。
ーー
十三条
公民的合法的私有财产不受侵犯。
ーーー↓
1.公民の合法的私有財産は侵されない。
ーー
国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。
ーーー↓
2.国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。
ーー
国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。
ーーー↓
3.国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる
ーー
第十四条 国家通过提高劳动者的积极性和技术水平,推广先进的科学技术,完善经济管理体制和企业经营管理制度,实行各种形式的社会主义责任制,改进劳动组织,以不断提高劳动生产率和经济效益,发展社会生产力。
ーーー↓
1.国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。
ーー
国家厉行节约,反对浪费。
ーーー↓
2.国家は、節約を励行し、浪費に反対する。
ーー
国家合理安排积累和消费,兼顾国家、集体和个人的利益,在发展生产的基础上,逐步改善人民的物质生活和文化生活。
ーーー↓
3.国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。
ーー
国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。
ーーー↓
4.国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる

ーーー
第十五条
国家实行社会主义市场经济。
国家加强经济立法,完善宏观调控。
ーーー↓
1.国家は、社会主義市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。
ーー
国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。
ーーー↓
2.国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。
ーー
第十六条
国有企业在法律规定的范围内有权自主经营。
ーーー↓
1.国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。
ーー
国有企业依照法律规定,通过职工代表大会和其他形式,实行民主管理。
ーーー↓
2.国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。

ーーー
第十七条 集体经济组织在遵守有关法律的前提下,有独立进行经济活动的自主权。
ーーー↓
1.集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。
ーー
集体经济组织实行民主管理,依照法律规定选举和罢免管理人员,决定经营管理的重大问题。
ーーー↓
2.集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。

ーーー
第十八条
中华人民共和国允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资,同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作。
ーーー↓
1.中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。
ーー
在中国境内的外国企业和其他外国经济组织以及中外合资经营的企业,都必须遵守中华人民共和国的法律。它们的合法的权利和利益受中华人民共和国法律的保护。
ーーー↓
2.中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。

ーーー
第十九条
国家发展社会主义的教育事业,提高全国人民的科学文化水平。
ーーー↓
1.国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。
ーー
国家举办各种学校,普及初等义务教育,发展中等教育、职业教育和高等教育,并且发展学前教育。
ーーー↓
2.国家は、各種の学校を開設して、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育及び高等教育を発展させ、かつ、就学前の教育を発展させる。
ーー
国家发展各种教育设施,扫除文盲,对工人、农民、国家工作人员和其他劳动者进行政治、文化、科学、技术、业务的教育,鼓励自学成才。
ーーー↓
3.国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。
ーー
国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。
ーーー↓
4.国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。
ーー
国家推广全国通用的普通话。
ーーー↓
5.国家は、全国に通用する共通語を普及させる。
ーー
第二十条
国家发展自然科学和社会科学事业,普及科学和技术知识,奖励科学研究成果和技术发明创造。
ーーー↓
国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。
ーー
第二十一条
国家发展医疗卫生事业,发展现代医药和我国传统医药,鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施,开展群众性的卫生活动,保护人民健康。
ーーー↓
1.国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。
ーー
国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,�勸强人民体质。
ーーー↓
2.国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の体位を向上させる。
ーー
第二十二条
国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业,开展群众性的文化活动。
ーーー↓
1.国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。
ーー
国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。
ーーー↓
2.国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。
ーー
第二十三条
国家培养为社会主义服务的各种专业人才,扩大知识分子的队伍,创造条件,充分发挥他们在社会主义现代化建设中的作用。
ーーー↓
国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。
ーー
第二十四条
国家通过普及理想教育、道�噐教育、文化教育、纪律和法制教育,通过在城乡不同范围的群众中制定和执行各种守则、公约,加强社会主义精神文明的建设。
ーーー↓
1.国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。
ーー
国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公�噐,在人民中进行爱国主义、集体主义和国际主义、共产主义的教育,进行辩证唯物主义和历史唯物主义的教育,反对资本主义的、封建主义的和其他的腐朽思想。
ーーー↓
2.国家は祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。
ーー
第二十五条 国家推行计划生育,使人口的�勸长同经济和社会发展计划相适应。
ーーー↓
国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。
ーー
第二十六条
国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。
ーーー↓
1.国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。
ーー
国家组织和鼓励植树造林,保护林木。
ーーー↓
2.国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。
ーー
第二十七条
一切国家机关实行精简的原则,实行工作责任制,实行工作人员的培训和考核制度,不断提高工作质量和工作效率,反对官僚主义。
ーーー↓
1.すべての国家機関は、精鋭・簡素化の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず執務の質及び能率を高め、官僚主義に反対する。
ーー
一切国家机关和国家工作人员必须依靠人民的支持,经常保持同人民的密切联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,努力为人民服务。
ーーー↓
2.すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。
ーー
第二十八条
国家维护社会秩序,镇压叛国和其他危害国家安全的犯罪活动,制裁危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动,惩办和改造犯罪分子。
ーーー↓
国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。
ーー
第二十九条
中华人民共和国的武装力量属于人民。它的任务是巩固国防,抵抗侵略,保卫祖国,保卫人民的和平劳动,参加国家建设事业,努力为人民服务。
ーーー↓
1.中華人民共和国武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。
ーー
国家加强武装力量的革命化、现代化、正规化的建设,�勸强国防力量。
ーーー↓
2.国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。
ーー
第三十条
中华人民共和国的行政区域划分如下:
ーー
第三十一条
国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。
ーー
第三十二条
中华人民共国保护在中国境内的外国人的合法权利和利益,在中国境内的外国人必须遵守中华人民共和国的法律。
ーーー↓
1.中華人民共和国は、中国の領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。中国の領域内にある外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。
ーー
中华人民共和国对于因为政治原因要求避难的外国人,可以给予受庇护的权利。
ーーー↓
2.中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。
ーー
第二章
公民的基本权利和义务
ーー
第三十三条
凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。
ーーー↓
1.中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。
ーー
中华人民共和国公民在法律面前一律平等。国家尊重和保障人权。
ーーー↓
2.中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。
ーー
任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。
ーーー↓
3.いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。
ーー
第三十四条
中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。
ーーー↓
中華人民共和国の年齢満18歳に達した公民は、民族、種族、性別、職業、出身家庭、信仰宗教、教育程度、財産状態及び居住期間の別なく、すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、法律によって選挙権及び被選挙権を剥奪された者は除く。
ーー
第三十五条
中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。
ーー
第三十六条
中华人民共和国公民有宗教信仰自由。
ーーー↓
1.中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。
ーー
任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。
ーーー↓
2.いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。
ーー
国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。
ーーー↓
3.国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。
ーー
宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。
ーーー↓
4.宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。
ーー
第三十七条
中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。
ーーー↓
1.中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。
ーー
任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。
ーーー↓
2.いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。
ーー
禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。
ーーー↓
3.不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。
ーー
第三十八条
中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。
ーーー↓
中華人民共和国公民の人格の尊厳は、侵されない。いかなる方法によっても公民を侮辱、誹謗又は誣告陥害することは、これを禁止する。
ーー
第三十九条
中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。
ーーー↓
中華人民共和国公民の住居は、侵されない。公民の住居に対する不法な捜索又は侵入は、これを禁止する。
ーー
第四十条
中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。
ーーー↓
中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。
ーー
第四十一条
中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。
ーーー↓
1.中華人民共和国公民は、いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係のの国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する。但し、事実を捏造し、又は歪曲して誣告陥害をしてはならない。
ーー
对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。
ーーー↓
2.公民の不服申し立て、告訴又は告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。何人も、それを抑えつけたり、報復を加えたりしてはならない。
ーー
由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。
ーーー↓
3.国家機関又は国家公務員によって公民の権利を侵害され、そのために損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を受ける権利を有する。
ーー
第四十二条
中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。
ーーー↓
1.中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。
ーー
国家通过各种途径,创造劳动就业条件,加强劳动保护,改善劳动条件,并在发展生产的基础上,提高劳动报酬和福利待遇。
ーーー↓
2.国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。
ーー
劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛,奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。
ーーー↓
3.労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。
ーー
国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。
ーーー↓
4.国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。
ーー
第四十三条
中华人民共和国劳动者有休息的权利。
ーーー↓
1.中華人民共和国の勤労者は、休息の権利を有する。
ーー
国家发展劳动者休息和休养的设施,规定职工的工作时间和休假制度。
ーーー↓
2.国家は、勤労者の休息及び休養のための施設を拡充し、職員・労働者の就業時間及び休暇制度を定める。
ーー
第四十四条
国家依照法律规定实行企业事业组织的职工和国家机关工作人员的退休制度。退休人员的生活受到国家和社会的保障。
ーーー↓
国家は、法律の定めるところにより、企業及び事業組織の職員・労働者並びに国家公務員について定年制を実施する。定年退職者の生活は、国家及び社会によって保障される。
ーー
第四十五条
中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。
ーーー↓
1.中華人民共和国公民は、老齢、疾病又は労働能力喪失の場合に、国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は、公民がこれらの権利を享受するのに必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。
ーー
国家和社会保障残废军人的生活,抚恤烈士家属,优待军人家属。
ーーー↓
2.国家及び社会は、傷病軍人の生活を保障し、殉職者の遺族を救済し、軍人の家族を優待する。
ーー
国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。
ーーー↓
3.国家及び社会は、盲聾唖その他身体障害の公民の仕事、生活及び教育について按排し、援助する。
ーー
第四十六条
中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。
ーーー↓
1.中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。
ーー
国家培养青年、少年、儿童在品�噐、智力、体质等方面全面发展。
ーーー↓
2.国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。
ーー
第四十七条
中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、科学研究、文学・芸術創作その他の文化活動を行う自由を有する。国家は、教育、科学、技術、文学、芸術その他の文化事業に従事する公民の、人民に有益な創造的な活動を奨励し、援助する。
ーー
第四十八条
中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
ーーー↓
1.中華人民共和国の婦人は、政治、経済、文化、社会、家庭その他の各生活分野で、男子と平等の権利を享有する。
ーー
国家保护妇女的权利和利益,实行男女同工同酬,培养和选拔妇女干部。
ーーー↓
2.国家は、婦人の権利及び利益を保護し、男女の同一労働同一報酬を実行し、婦人幹部を育成し、及び登用する。
ーーー
第四十九条
婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。
ーーー↓
1.婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。
ーー
夫妻双方有实行计划生育的义务。
ーーー↓
2.夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。
ーー
父母有抚养教育未成年子女的义务,成年子女有赡养扶助父母的义务。
ーーー↓
3.父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。
ーー
禁止破坏婚姻自由,禁止虐待老人、妇女和儿童。
ーーー↓
4.婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。
ーーー
第五十条
中华人民共国保护华侨的正当的权利和利益,保护归侨和侨眷的合法的权利和利益。
ーーー↓
中華人民共和国は、華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護する。
ーー
第五十一条
中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。
ーー
第五十二条
中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。
ーー
第五十三条
中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律,保守国家秘密,爱护公共财产,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公�噐。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。
ーー
第五十四条
中华人民共和国公民有维护祖国的安全、荣誉和利益的义务,不得有危害祖国的安全、荣誉和利益的行为。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。
ーー
第五十五条
保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。
ーーー↓
1.祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。
ーー
依照法律服兵役和参加民兵组织是中华人民共和国公民的光荣义务。
ーーー↓
2.法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。
ーー
第五十六条
中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。
ーーー↓
中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う。
ーーーーー
 ・・・「眠主主義・罠主主義・視無諏主義」である、なッ?・・・
ーーーーー
 枕草子
 (四二段)・・・四拾弐・四十二・四弐・肆足弐
         4+2=6=六=陸
         4×2=8=八=捌

 小白川と
 いふ所は、
 小一條の
 大將の御家ぞかし。
 それにて
 上達部、
 結縁の
 八講し給ふに、
 いみじく
 めでたき事にて、
 世の中の人の
 集り行きて聽く。
 遲か
 らん車は
 よるべきやうも
 なしと
 いへば、
 露と共に
 急ぎ起きて、
 實にぞ
 ひま
 なかりける。
 轅の上に
 又さし
 重ねて、
 三つばかり
 までは、
 少し
 物も
 聞ゆべし。

 六月十日
 餘にて、
 暑きこと世に知らぬほどなり。
 池の蓮を見やるのみぞ、
 少し涼しき心地する。左右の大臣たちをおき奉りては、おはせぬ上達部なし。
 二藍の
 直衣指貫、
 淺黄の帷子
 をぞ
 すかし給へる。
 少しおとなび給へるは、
 青にびの
 さしぬき、
 白き袴も
 すずしげなり。
 安親の宰相なども
 若やぎ
 だちて、
 すべて
 たふとき
 ことの限にもあらず、
 をかしき
 物見なり。

 廂の御簾高くまき上げて、長押のうへに上達部奧に向ひて、ながながと居給へり。そのしもには殿上人、わかき公達、かりさうぞく直衣なども、いとをかしくて、居もさだまらず、ここかしこに立ちさまよひ、あそびたるもいとをかし。實方の兵衞佐、長明の侍從など、家の子にて、今すこしいでいりなれたり。まだ童なる公達など、いとをかしうておはす。

 少し日たけたるほどに、三位中將とは關白殿をぞ聞えし、香の羅、二藍の直衣、おなじ指貫、濃き蘇枋の御袴に、張りたる白き單衣のいとあざやかなるを著給ひて、歩み入り給へる、さばかりかろび涼しげなる中に、あつかはしげなるべけれど、いみじうめでたしとぞ見え給ふ。細塗骨など、骨はかはれど、ただ赤き紙を同じなみにうちつかひ持ち給へるは、瞿麥のいみじう咲きたるにぞ、いとよく似たる。

 まだ講師ものぼらぬほどに、
 懸盤どもして、
 何にかは
 あらん
 物
 まゐるべし。
 義懷の
 中納言の御ありさま、常よりも勝りて清げにおはするさまぞ限なきや。上達部の御名など書くべきにもあらぬを。
 誰なり
 けんと、
 少しほど經れば、
 色あひ
 はなばなと
 いみじく、
 匂あざやかに、
 いづれともなき中の帷子を、これはまことに、
 ただ
 直衣一つを
 著たるやうにて、
 常に車のかたを
 見おこせつつ、
 物などいひおこせ給ふ。
 をかしと
 見ぬ人
 なかりけんを、
 後にきたる車の隙も
 なかりければ、
 池に
 ひき寄せて
 たてたるを見給ひて、
 實方の君に、
 「人の
  消息
  つきづきしく
  いひつべからんもの
  一人」と召せば、
 いかなる人にかあらん、
 選りて率て
 おはしたるに、
 「いかがいひ遣るべき」と、
 近く
 居給へる
 ばかり
 いひ合せて、
 やり給はん事は聞えず。
 いみじく
 よそひして、
 車のもとに歩みよるを、
 かつは
 笑ひ給ふ。
 後のかたによりて
 いふめり。
 久しく立てれば、「歌など詠むにやあらん、兵衞佐返しおもひまうけよ」など笑ひて、
 いつしか
 返事聞かんと、
 おとな
 上達部まで、
 皆
 そなたざまに
 見やり給へり。
 實に
 顯證の
 人々まで見やりしも
 をかしう
 ありしを、
 返事ききたるにや、すこし歩みくるほどに、扇をさし出でて呼びかへせば、
 歌などの
 文字を
 いひ過ちて
 ばかり
 こそ呼び
 かへさめ。
 久し
 かり
 つるほどに、
 あるべきことかは、
 なほすべきにも
 あらじ
 ものをと
 ぞ
 覺えたる。
 近く參り
 つくも
 心もとなく、
 「いかにいかに」と
 誰も問ひ給へども
 いはず。
 權中納言見給へば、そこによりて
 けしきばみ申す。
 三位中將、
 「疾く
  いへ、
  あまり
  有心すぎて
  しそこなふな」と
 の給ふに、
 「これも唯
  おなじ事
  に
 なん侍る」
 といふ
 は
 聞ゆ。
 藤大納言は人より
 も
 けに
 のぞきて、
 「いかが
  いひ
  つる」と
 の給ふめれば、三位中將、
 「いと
  なほき
  木を
  なん
  押し
  折り
  ためる」と
 聞え給ふに、うち笑ひ給へば、皆何となくさと笑ふ聲、聞えやすらん。

 中納言
 「さて
  呼び
  かへされ
  つる
  さき
  には、
  いかが
  いひつる、
  これや
  なほし
  たること」と
 問ひ給へば、「久しうたちて侍りつれども、ともかくも侍らざりつれば、さは參りなんとてかへり侍るを、呼びて」とぞ申す。
 「誰が
  車ならん、
  見知りたりや」
 など
 のたまふ程に、
 講師の
 のぼりぬれば、皆居しづまりて、そなたをのみ見る程に、
 この車は
 かいけつ
 やう
 に
 うせぬ。
 下簾など、ただ今日はじめたりと見えて、
 濃き
 ひとへ
 がさねに、
 二藍の織物、
 蘇枋の羅の
 うはぎなどにて、
 しりに
 すりたる裳、
 やがて
 廣げながら
 うち
 懸けなどしたるは、
 何人ならん。何かは、
 人の
 かたほ
 ならんことよりは、
 實にと聞えて、
 なかなか
 いと
 よし
 とぞ
 覺ゆる。
 朝座の
 講師
 清範、
 高座の
 うへも光滿ちたる
 心地して、
 いみじく
 ぞ
 あるや。
 暑さの
 わび
 しき
 に
 そへて、
 し
 さす
 まじき事の、
 今日
 すぐ
 すまじきを
 うち置きて、唯少し聞きて歸りなんとしつるを、
 敷竝に集ひたる車の奧になんゐたれば、
 出づべきかたもなし。
 朝の講
 はてな
 ば、
 いかで
 出で
 なんとて、
 前なる車どもに消息すれば、近くたたんうれしさにや、はやばやと引き出であけて出すを見給ふ。
 いと
 かしがましきまで
 人ごと
 いふに、
 老上達部
 さへ笑ひ
 にくむを、
 ききも入れず、
 答も
 せで
 狹がり
 出づれば、
 權中納言
 「や
  やま
  かり
  ぬる
  も
  よし」とて、うち笑ひ給へるぞめでたき。それも耳にもとまらず、
 暑
 き
 に
 惑ひ
 出でて、人して、
 「五千人の中には
  入らせ給はぬやうも
  あらじ」と
 聞え
 かけて
 歸り出で
 に
 き。

 そのはじめより、やがてはつる日までたてる車のありけるが、人寄り來とも見えず、
 すべて
 ただ
 あさましう
 繪などのやうにて
 過しければ、
 「ありがたく、
  めでたく、
  心にくく、
  いかなる
  人
  ならん、
  いかで
  知らん」と問ひけるを聞き給ひて、藤大納言、
 「何か
  めで
  たからん、
  いとにくし、
  ゆゆしきもの
  に
  こそ
  あ
  なれ」と
 のたまひけるこそ
 をかし
 けれ。
 さて
 その
 二十日
 あまりに、
 中納言
 法師に
 なり給ひ
 に
 し
 こそ
 あはれ
 なりしか。
 櫻などの
 散りぬるも、
 なほ
 世の常
 なりや。
 「老を
  待つ間(ま)
  の」と
 だに
 言ふ
 べくも
 あらぬ
 御有樣
 に
 こそ
 見え給ひしか。
ーーーーー
 ・・・いと、あやし・・・チリし、サクラ・・・カナ・・・