1049日目・・・「何鹿(いかるが)」・・・「斑鳩(いかるが)」・・・「怒る我・活かる蛾・生かる芽・良かる香・好かる画・善かる賀」・・・「麒麟ビールのラベル絵」にある「キリン(麒麟)」は想像上の「西の霊獣」で動物園で観ることが出来る「ジラフ」とは異なっているが、「麒麟」の「麒=鹿+其→牡鹿」で「麟麟」は「麟=鹿+粦→雌鹿」である。大修館漢和辞典1010ページには「鹿(しか・か・かせぎ・こめぐら・ロク)」とあり、「しし・しか・いのしし」の総称、「帝王の位」と説明されている。俗字で「鹿」の「比」が「ムム」と

 また、例の如く、イカ、「ウイッキペデア」からの参照、参考抜粋だが・・・
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 何鹿郡(いかるがぐん)は、
 京都府北部にあった郡。
 郡域は現在の
 綾部市全域と・・・・綾部って、「大本教の本拠
       地京都府綾部の梅松苑(大本立教の地)」

 大本事件(おおもとじけん)
 「大本教」の宗教活動に対して、宗教弾圧
 1921年(大正十年)
 第一次大本事件
 1935年(昭和十年)
 第二次大本事件
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 出口なお
 神懸かりの
 大本教
 出口王仁三郎
 二代教主輔
 1919年
 (大正八年)
 十一月十八日
 亀山城明智光秀の居城)を買収
 1920年(大正九年
 綾部で「森厳荘重」と宣伝する
 神殿の建造を開始
 八月十七日
 大正日日新聞を買収
 言論活動進出する
 第一次世界大戦ロシア革命米騒動
 社会的混乱の中で、大本世直し運動
 陸・海軍の幹部軍人が多数入信
 内務省
 1920年八月
 教典『大本神諭・火の巻』を
 不敬
 過激思想を理由に
 発禁処分
 原敬総理大臣
 同年
 十月
 九日と
 十四日の日記で
 大本批判

 福知山市
 ごく一部に相当する。
 明治維新まで
 丹波国に含まれていた。
 1956年9月30日、
 佐賀村が綾部市福知山市
 分割編入したため消滅した。
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 1889年
 (明治二十二年)
 四月一日
 町村制施行に伴い、
 何鹿郡に綾部町と
 十三の村が成立する。(1町13村)
 1949年(昭和二十四年)七月一日
 以久田村が
 小畑村を編入
 改称し
 豊里村となる。(1町12村)
 1950年(昭和二十五年)八月一日
 綾部町・中筋村・吉美村・山家村・西八田村・東八田村・口上林村が
 合併し、
 綾部市が発足、郡より離脱。(6村)
 1955年(昭和三十年)四月十日
 豊里村・物部村・志賀郷村・中上林村・奥上林村が
 綾部市編入。(1村)
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 1956年(昭和三十一年)九月三十日
 佐賀村のうち、
 石原・小貝・私市(きさいち)の東部が
          ・・・ナゼ「私市」が「きさいち」なのか?
          「交野(かたの)」市→荒野・広野
                     麁ヤ・広野(媛)
          他に「私部」と云う地名を「きさべ」と訓じている
          ブログでは意味は古代の「后妃の私有部民」で
          「日本書紀敏達天皇」に、「私部(きさべ)」の記事
          「部」は天皇家の領有民、
          「私部」は「后妃の部」らしい、とあった。
          「后妃の私有民」?・・・では「公有民」とは何か?
          福知山、鳥取にも「私市」地名はあるらしい
          「私部(きさべ)」→「私(きさ)=よこしま」
             「気障(キザ)」
                「私」=「ム(シ・コウ・ボウ・モ」
          「吉舎辺→記佐部→紀左部」→相膳(総全)字?

 開化天皇の皇子、彦坐主王の後裔で、
日下部氏より別れる。
 河内国交野郡
私市村から地名を負つて、
武蔵国
埼玉郡
私市村に移住したものと思われる。
 私市氏一族は
武蔵七党の私市党とも呼ばれ、
埼玉郡北部を中心に大里郡に分布する。<<
          −−

 綾部市に、・・・・麻田剛立(あさだ・ごうりゅう)
          1734年3月10日〜1799年6月25日
          享保十九年二月六日〜寛政十一年五月二十二日
          豊後国杵築藩(大分県杵築市)出身
          もとの姓は「綾部」
          本名は
          「綾部妥彰」
          −−−
          「綾部藩」は
          寛永十年(1633年)三月五日に
          立藩した二万石の藩
          藩祖は戦国時代に織田信長に仕え
          鉄鋼甲板の軍艦で毛利の村上水軍を大阪湾で撃退
          した水軍の将
          九鬼嘉隆
          孫の九鬼隆季
          −−−
 私市の西部・報恩寺・印内・山野口が
 福知山市に分割編入
 同日
 何鹿
 消滅。
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 郡是グンゼ
 当郡
 綾部町発祥。
 社名は、
 蚕糸業を発展させるという当郡の
 「郡是」の実現を目指す意味で名付けられた。

 社名の「グンゼ」は創業時の社名「郡是製絲株式會社」に由来する。
 「郡の是」とは、
 国の方針である国是、
 会社の方針である社是のように、
 創業地の
 何鹿郡(現・京都府綾部市)の
 地場産業である
 蚕糸業を、
 郡(地域)を挙げて
 振興・推進していこうという趣旨に基づいている。
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 歴史的な郡
 中国の歴史的な
 郡は、
 県と呼ばれる地域の
 中核都市を中心とした
 行政区画を複数まとめて管轄する
 上位の行政区画である。
 郡は郡の長官である郡太守によって統治
 また、郡を複数まとめて管轄するのが
 州である。
 中国
 古代の黄河流域中原地域、文化的影響を受けた周辺地域は、
 都市国家
 版築と呼ばれる、
 土をつき固める
 技法で作られた
 城壁で防御された
 集落で生活
 大都市が周囲の弱小都市を従える
 国家を形成
 こうした国家を「邦」と呼称
 漢代以降、漢初代皇帝
 劉邦
 避諱により、
 「国」と呼ぶようになる
 農耕地が拡大するようになった戦国時代
 軍事的にも農民を徴用した歩兵の大集団が戦力の主体
 中央から派遣された役人に支配される
 単なる行政区画となる。
 これを県と呼ぶ。
 複数の県をとりまとめて
 軍事警察的に把握し続けるための
 軍管区が設定され、
 これを
 郡と呼んだ。
 この体制は郡県制と呼ばれ、
 始皇帝の秦の下、
 秦に征服された
 全領域に施行された。
 外国や異民族と
 境界を接触している
 郡を辺郡といい、
 それ以外の郡(中国の本土の国内の郡)を
 内郡といった。辺郡は、それぞれごとに詳細な事情や度合いなどは様々に異なるが、中国系の移民と先住民である異民族が混在する地域であった。
 太守が都尉(軍事担当官)を兼任する内郡に対し、
 辺郡では
 太守と別に複数の都尉が置かれて域内を分割統治
 軍事支配体制、
 辺郡は植民地的な存在
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 日本の「郡」、「評」
 古代の郡は、
 律令制の行政区画で、
 国(=令制国)の下に置かれた。
 『日本書紀』は、
 大化の改新の時に
 「郡(こおり)」が成立したと記す
 当時は実際には
 「評(こおり)」と書いていた。・・・「評=言+平」→共通語化?
 大宝律令の成立時に
 「郡」となり、・・・「郡=君+阝(邑)」
 かつての
 国造などが
 郡司となって
 管轄
 「郡」には
 郡衙が置かれ、
 班田や徴税の管理の任務を果たし、
 律令制度下の
 中央集権的行政の
 末端
 延喜式では
 591郡が在ったとされる。
 郡の下に郷、
 郷の下に里
 郡は、
 郷の数によって
 大・上・中・下・小の
 五等級に分かれていた。
 南伊勢の
 度会評は
 「神郡」というかたちで、
 半ば
 自律的な行政単位であった。
 筆頭国司である
 受領の権力強化などにより、
 郡の機能は低下
 11世紀には、
 荘園が一円領域化して
 国衙の支配から自立し、
 郡の管轄からも外れて行った。
 国衙の側も
 残された公領を再編成し、
 下部に
 郷を組織した
 郡から国衙に直結した、
 郡、郷、保、院、条、別名などの並立体制となった。
 これに伴い、
 旧来の在地豪族の系譜を引く
 郡司層は急速に没落
 没落した郡司層の多くが
 国衙に近侍し、在庁官人となった。
 在庁官人には他に受領が引き連れてきた実務官僚などが加わり、新たに再編された郡司、郷司、保司などの管理者として任命された。
 受領自体が任期中に
 私領を獲得したり、
 在地豪族に入婿したりして
 土着化し、子弟が在庁官人化
 これら在庁官人は武士化していった。
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 鎌倉時代
 国内に並列する
 荘園、郡、郷、保などは、
 管理者である
 荘司、郡司、郷司、保司らの多くが
 御家人となり、
 地頭に任命
 武士たちの基礎的な領地の単位となった。
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 戦国時代
 戦国大名らの地域権力が領国拡大
 本国・分国の領域支配の一環として、
 支配領域を
 古代以来の国郡制とは
 異なる独自の支配領域区分である
 「郡」単位で分割し、
 各郡ごとに「郡代」を配置。

 相模国
 後北条氏においては
 郡単位で
 公事賦課を行った
 郡代支配を展開し、
 郡代支配を引き継いだ
 支城制へと完成
 戦国大名の領域支配は
 本国・分国の歴史的経緯や領国化時期の差異、自立的な国衆の存在などにより一様ではなく多様性があり、必ずしも郡代・支城制支配により均一な支配でなかった点も指摘されている
ーー
 江戸時代の幕藩体制
 各藩と江戸幕府
 郡などの歴史的地域区分を
 地方統治の単位として用いた
 地方ごとに
 独自の地域区分が存在し、
 近世期にも全国均一の支配は確立していない。
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近代
 1878年の
 郡区町村編制法で
 行政区画としての
 郡が復活
 同法は、
 府県の下に郡を置いて、
 郡長を任命
 制度下の郡は自治体ではなく、
 郡長以下は
 中央政府の官僚
 郡の役人が勤務する役所は、郡役所といった。

 1890年
 郡制公布
 郡は府県と町村の
 中間の地方公共団体として規定
 郡会が置かれ、郡会議員が選挙された。
 1896年
 沖縄県に郡が編成
 1915年
 当時外地であった
 樺太でも内地に準じた
 郡の編成が行われたが、
 郡会は設けられず
 自治体としての性格は持たなかった。
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 1921年
 郡制廃止法が公布
 1923年
 郡会が廃止
 1926年
 郡長と郡役所が廃止
 郡は再び単なる地理的区分になった。
 1942年
 内務省告示によって、
 北海道以外の
 全ての府県に、
 府県の出先機関として
 地方事務所が設置
 地方事務所は、
 原則として
 郡を単位にして設置されていたため、
 事実上、
 郡役所が復活した形となった。
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