177日目・・・裁判官の自殺・・・「竹中裁判長」は、氏名などの本人確認情報や住民票コードについて「取り扱いによっては、個人の期待に反して私生活上の自由を脅かす危険を生じることがあり、プライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となる」と判断した・・・この「竹中裁判長」が何故???

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 <竹中大阪高裁判事>首つり自殺か
 「住基ネット違憲」判決 [ 12月03日 20時41分 ]

 3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市山本台1、大阪高裁民事7部総括判事、竹中省吾さん(64)の妻(59)から「夫が死んでいる」と県警宝塚署に通報があった。同署員が駆け付けたところ、竹中さんは自宅2階の書斎にあるパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて首をつり、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないというが、状況から自殺とみられている。死亡推定時刻は、2日深夜。

 竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。

 竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初めて命じる画期的な判決を言い渡している。

 住基ネット訴訟の弁護団事務局長、大川一夫弁護士は「ただただ、驚いているが、自殺の理由がわからない以上、コメントのしようがない」と衝撃を語り、原告代表の岩本吉剛さんも「判決は画期的だった。非常に驚いている」と話した。

 原告側によると、訴訟は4月25日に結審し、竹中裁判長は判決期日を8月31日に指定。しかし、9月28日、10月31日、11月16日と順次延期し、最終的に同月30日まで計4回、判決期日を延ばす異例の経過だった。理由の説明はなかったが、原告側は「違憲判断にたどりつくまで時間が必要だったのでは」とみている。

 大阪高裁によると、葬儀の日時、場所は、遺族の意向で非公表。

 同高裁の小野憲一事務局長は「最近の執務状況、健康状態等に変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とコメントを出した。【田畑知之、前田幹夫】

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 住基ネットの制度に関しては、
(1)自治体が独自に他の機関に情報提供することができ、本人がその目的を知ることが困難
(2)第三者の利用や行政機関の目的外利用を禁じる制度的担保が十分ではない(3)少数の行政機関が個別に保有する個人情報の範囲が広がり、情報が結合・集積されて利用される可能性がある――などと問題点を指摘した。
 その上で
「行政機関で集積された情報が(住民票コードを使って)データマッチングや名寄せされ、住民の多くのプライバシー情報が本人の予期しない時に、予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険がある」と判断した。

 そして「同意しない原告に対する住基ネットの運用はプライバシー権を著しく侵害し、憲法13条に違反する」

 と結論付けた。
 住基ネットを巡る訴訟は、国などを相手取って全国の地高裁で係争中。金沢地裁が昨年5月、住民票コードを含む本人確認情報の削除を命じる判決を出し、その控訴審判決が12月11日、名古屋高裁金沢支部で言い渡される。【前田幹夫】

 【住基ネット】 「住民基本台帳ネットワークシステム」の略語で、02年8月に稼働。国民全員に11けたの住民票コードを割り当て、氏名▽住所▽生年月日▽性別▽これらの変更情報――の計六つの情報を「本人確認情報」としてコンピューターで一元管理。市区町村から都道府県、総務省の外郭団体「財団法人・地方自治情報センター」に送られて運用される。国の283の事務に利用されているが、住民票取得などに使える住基カードの発行枚数は今年3月末で全人口の0.7%の91万5000枚にすぎない。プライバシー侵害の危険性も指摘されており、各地で差し止め訴訟が起こされている。
毎日新聞
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 「自殺」だなんって・・・「不思議」だ・・・
 「1930年〜1936年代の日本的状況」
 ・・・「5・15〜2・26」・・・事件・・・