参拾九日目デス

 2006年5月5日(金曜日)・子供の日・・・オフクロから送って貰った「桃タロウのケーキ」を食べた・・・感謝します。
 ・・・ミズとパンを求めている幼い子供達に・・・

 追記:なんか、以下の「テーマ」で、他人の「ブログ」があったけれど・・・
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 A「なぜ自殺(自分が自分を殺)してはいけないのか(自殺禁止)」
  を、
 B「なぜ殺人(自分が他人を殺)してはいけないのか(他殺禁止)」
  でも使える説明

  “以外”

  で説明してください。
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 ?・・・この「質問者」が、期待しているモノが「スコラ論議」、とも思え無いけど・・・?・・・「自己実存」に関する「存在」と、その「認識」をテーマ」にしたものナンダロウかね?・・・「コトバ」の「あそび」なのか・・・どうなのか・・・真剣に答えようとしている「回答者」もいたみたいだけれど・・・人間諸関係を前提とした

 「意識的な故意の自殺」も「意識的な故意の他殺」も、

 一般論としての「自殺禁止=自殺はイケナイ」の意味理由を問いかけるのでは無く、「自己=他者」としての「認識=存在問題」、「特殊個別的な自殺の意味内容」を捉え返す「自己の認識立場」

 として問題提議すべきだったんじゃなかろうか。他人事では無く、自分を含めた自分事として。自殺にせよ、他殺にせよ、事故死にせよ、戦死にせよ、病死にせよ、自然死にせよ、「死」には色々の種類があるがいずれも「明日は我が身(アンタ)」の「主体」を欠落させて客観主義者よろしく行司気取りで「論じさせる」とは汚いヤロウだ。
 ・・・「自己殺人=自己」、「他者=他者殺人」では解答は「怪等」か「怪盗」だろうな。
 「意識的故意の自殺禁止」の根拠理由の説明は・・・アレば、
 「自殺死」も「他殺死」も「禁止」すると言う「コトバの理由」を見つけれる「根拠」は「自然界の枠内」での「人間諸関係」と、それらの枠内での「個としての時間的限定枠内で生死の意味を思惟しながら生きている生命体でアル」ところにしかないからだ。
 「自殺の目的性」も「他殺の目的性」も「死」それ自体でないことは「認識・観念思考」する「社会的人間存在」にとって明らかである。「死」が「目的」ではない、とはその「目的性」は何か?・・・生き残っている人間の、感情の「快=不快」をも含めた「死を手段」とした「利害関係」である。平たく言えば殺人者を含め生き残っている人間の「損得勘定」と「損得感情」である。
 「他殺」の目的は故意にせよ、過失にせよ「命を含め、他者の何モノかを盗む、奪う」と言うコトである。「ナニモノか」とは生きている関係者にその「死」が物質的にも精神的にも「利害」として動く、と言うことだ。意図的な「殺人」は「奪うための手段」である。
 事故死を省く「自殺」の目的は自殺者の意図はナンでアレ、「自殺結果」によって「他者の何モノか(感情も含め)の利害を動かす」と言うコトである。
 「植物人間=無意識人間」はその「自殺」と言うコトバからは「自由」である。モチロン、「殺人」からも。
 「自殺・他殺」の「禁止・禁忌」は「コトバ」からすれば、「二者間以上」の「相互利害関係」での約束事である。「社会規範」、「社会共同体のルール」である。
 自然界の枠組みの中、社会生活での「価値交換」の存在しないところでは「禁止・禁忌」もないからだ。「自殺死の禁止」が必要でアルとすれば、その死を望まない人間が「他人の自殺死」によって「社会的価値交換」を「無」にしたくないからだ。だが「自殺死」の主体は「自殺者」の選択である。
 「自殺禁止法」に対する「違反者個人」の「罪」に相当するモノはもはや人間社会での最高刑罰の「死刑」からは自由である。その「自殺禁止法」違反者の「自殺結果」に関連し、その「利害」が生き残った「一族郎党・縁者姻戚・関係者」に及ぶモノとなれば、その「自殺関連法」として「自殺の意味内容の質」が問われる。
 証拠が無ければ「自殺者の意図」がどうであれ、「自殺者、及び自殺関連者」に対する告発、ダレがその「罪」を問えるのか・・・脱税、贈収賄に絡んだ企業トップ、高級官僚、政治家ゴロ周辺には側近の「自殺者」が多いが、いまのところ「死人に口無し」である。ましてや「自己存在」の意味を喪失させ、「セルフッシュ」で、「虚無的」に「自殺」を実行し、結果として「自殺」した者や、自殺を美化し、死の世界に確信を以って命を捨てる者に「自殺禁止法」などは「法自体」として無意味・・・である。
 必要なのは「自殺志願者」に状況対峙した「negotiater(説得人)」の臨機応変な「説得技術」でしかありえない。

 自然に対峙する孤島の「一個人」にあっても自然環境との生活(生命維持)関係で自然との「価値交換」を前提にした「自己存在の消滅」としての「自殺」に関する「禁止・禁忌」を自己に課すに違いない。自己の生命体としての維持機能が不可能であると自覚しつつある時にはその自然死を待つのではなく、その「禁止・禁忌」を破るかも・・・

 自殺志願者達の「自殺理由」は数え上げたら腐るほどアルに違いない。その「理由」をくつがえすことできるならその時点で生きる選択をするに違いない。

 「自殺」への決断「投企」は今現在生きているコトが前提なのだ。決断を断念するかどうかはその人間のその時点での「自殺理由=価値観」を「変更」させれるか、どうかである。
しかも「自殺」を断念させることが出来るかどうかは状況によるのだ。

 その実行結果に生き残った者達に精神的物質的な利害影響として「プラス」としても、「マイナス」としても「Appeal」を遺すコトになる。

 そして、「決行」されたら「決行した人間」の問題ではなく、生き残った関係者の問題である。「自殺禁止法=自己破壊法」は未来的な「ロボット」には適用されるカモ。

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 A'「なぜ生きてはいけないのか」
   を、
B'「なぜ人を生かしてはいけないのか」
   でも使える説明

   ”以外(?)”
 
  で説明してください。
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 と、「設問(?)テーマ」を変えてみたいね・・・?