1737日目・・・「そこまで、云って、イイんカイ」の低レベル。どうやら「お笑い番組」らしい・・・辛抱ジロウなんだか、深謀ジロウなんだか・・・「エゴ・セルフッシュ」が「未だ余裕のある人間の本質」で「人間社会の個々人の本質」だから、それを否定するワケではない・・・それを前提に「プチブル意識」の「善悪」、「喜怒哀楽」、「自己反省」の生活時間がある・・・「ヨミカエル」とは「蘇る・甦る」で、「読み変える・ヨミ換える・ヨミ替える・ヨミ返る」であるカナ・・・「蘇我(ワレヨミガエル)と物部(もののべ・物述べ)」・・・「

 NHK討論での「現防衛省長官」と「前防衛省長官」・・・ナニ、寝言いってるんだか、法律を作っても、「相手もそこまではしないでしょう。ソウはならないでしょう。日本はそこまでの事態にはならないでしょう。ソコまではやらないでしょう・・・」である。身内の「軍事裁判」も無い・・・「現実的な現場の危機意識」はないのである・・・「right of collective self-defense」・・・そもそも「国民」とはナニか?、「国家」とはナニか?・・・「国民」は「市民としての個々人」か、「国家秩序」に組織化された「集合の個々人」か・・・
 戦争で「国家」は「個々人」を護らない存在である。守れない存在である。「犠牲は当然」である・・・だが、「日本人は奥ゆかしい?」のである。
 ハッキリと「イェス・ノゥ」を云う奴は「不細工」なのである。
 「曖昧で鈍色(にびいろ、にぶいろ)」が好きなのだ。
 ハッキリした「Israel(以色列=七色色彩の階調区分)」よりも「グラデーション (gradation) ・惚け色・色ボケ・色呆け」が好きなのだ・・・命がカカっているから・・・
 モチロン、「ヒ国民」も、「テキ国民」も・・・ダレを守っているんだか・・・利害関係の「敵対地域協慟体同士」のエゴな宿命である・・・「法律」、有っても、無くても「戦争は勃発する」カモ・・・ダカラコソの「日本(国?)憲法」である・・・「戦争」は「理不尽」な相手次第である・・・市民社会も同じである・・・
  ↓
 「憲法第9条
 国際関係における
 「武力の行使」を一切禁じている
  ↓↑
 憲法前文で確認している
 「国民の
  平和的
  生存権」と「矛盾」する?
  ↓↑
 「憲法第13条」
 「生命、
  自由
  及び
  幸福追求に対する
  国民の権利」
  ↓↑
 「憲法第9条」が、
 「わが国が
  自国の平和と
  安全を維持し、
  その存立を
  全うするために
  必要な
  自衛の措置を
  採ることを
  禁じていない」・・・「禁じて」いるのさ・・・
       そもそも
       対外国での
      「自衛権」を放棄しているコトを
       前提に「憲法第13条」があるのだから・・・
      「憲法第13条」は
      「国内の市民の諸関係」の
      「国内秩序」の問題であり、
      「外交秩序」では無い
  ↓↑    
 「自衛の措置」は、
  あくまで
 「外国の
  武力攻撃によって
  国民の・・・・・「人間の」
  生命、
  自由
  および
  幸福追求の
  権利が
  根底から
  覆されるのを
  阻止」・・・ここは「自衛権の放棄」が
        明記されているのだから
        対外国からの
       「自衛の措置」は取れない、である
   そもそも
   「ニッポン國憲法」は
   「人間・人類の憲法」ではない
   「国家枠」の「憲法」であるから
   矛盾してくるは当然である・・・
    ↓↑
   「対外的な武装解除の国家憲法」である
   「自衛隊」は
   「対外軍隊」ではない
   「自国内の自衛隊」である。
   「警察(治安)の予備隊」である・・・
  ↓↑
 「国民の・・・・・・「人間の」では無い
  これらの
  権利を
  守るための
  やむを得ない・・・「やむ得ない」は認めていない
  措置として
  初めて
  容認されるもので・・・終始「容認されない」
  そのための
 「必要最小限度の
  武力の行使」・・・・・をも「許容はされない」
  ↓↑
 これが、
 「憲法第9条」のもとで
 「例外的」に許容される
 「対外武力の行使」・・・は無い・・・
          「禁止条項」に
          「例外的」なモノは無い・・・
  ↓↑
 1972(昭和47)年10月14日
  の
 資料「集団的自衛権憲法との関係」
  ↓↑
 「武力の行使」が許容されるのは、
 わが国に対する
 武力攻撃が
 発生した場合に限られる・・・北朝鮮
               日本国籍人の
               拉致誘拐は
              「武力攻撃」である
 だが
 わが国の存立を
 脅かすことも
 現実に起る・・・・・・・・・現実に起こった
 平和的に解決するために
 最大限の
 外交努力を
 尽くすとともに、・・・・・・最小限の
               外交努力もしなかった
 わが国の・・・・・・・・・・ダレの国?
 存立を全うし、
 国民を・・・・・・・・・・・国民ってダレ?
 守るために
 万全を期す・・・・・・・・・国家は万全を期さない
 必要がある
 わが国に対する
 武力攻撃が
 発生した場合のみならず、
 わが国と
 密接な関係にある
 他国に対する・・・・・・・・密接な他国(同盟国)の
               拉致被害者
               帰還している
               密接な他国(同盟国)は
               日本人拉致被害者
               救済はしなかった
               ヒラリー・クリントン
              (Hillary Clinton)
               元米国務長官
               めぐみさんご両親と会って
              「約束」したが・・・
 武力攻撃が発生し、
 これにより
 わが国の
 存立が脅かされ、
 国民の生命、
 自由
 および
 幸福追求の権利が
 根底から覆される
 明白な
 危険がある場合・・・・・・明白な危険とは
             「日本人個々人」では無く、
             「組織化された
              日本の数としての%」らしい?
 これを排除し、
 わが国の・・・・・・・・・ダレの国?
 存立を全うし、
 国民を・・・・・・・・・・国民って、ダレ?
 守るために
 他に適当な
 手段がないときに、・・・・手段は禁止されている
 必要最小限度の
 実力を行使することは、
 従来の
 政府見解の
 基本的な
 論理に・・・・・・・・・・基本的論理ではなく
              歪曲解釈
 基づく
 自衛のための
 措置として、
 憲法
 許容されると・・・・・・・許容されない
 考えるべき・・・・・・・「冪(べき)」とはネッ
 わが国による
 「武力の行使」が
 国際法を遵守して・・・・「国際法」を
 行われることは当然・・・ダレも順守はしない
 国際法上の根拠
 と
 憲法解釈は
 区別して
 理解する必要がある・・・理解していない
 憲法
 許容される・・・・・・・許容されていない
 「武力の行使」は、
 国際法上は、
 「集団的自衛権」が・・・「集団的自衛権」もない
 根拠と・・・・・・・・・「根拠」もない
 なる場合がある
 ↓↑
 この
 「武力の行使」には、
 他国(同盟国)に対する
 武力攻撃が発生した場合を
 契機とするものが含まれ
  ↓↑
 憲法上は、
 あくまでも
 わが国の・・・・ダレの国
 存立を全うし、
 国民を・・・・・国民ってダレ
 守るため、
 わが国を・・・・ダレの国
 防衛するための
 やむを得ない
 自衛の措置として
 初めて許容される
  ↓
 憲法第9条のもとで
 許容される
 自衛の措置・・・・対外自衛の許容は無い
  ↓↑
 「武力の行使」の
 新三要件
 1)
 わが国に対する
 武力攻撃が発生したこと、
 または
 わが国と
 密接な関係にある
 他国(同盟国)に対する
 武力攻撃が発生し、
 これにより
 わが国の
 存立が脅かされ、
 国民の
 生命、
 自由
 および
 幸福追求の権利が
 根底から覆される
 明白な
 危険があること・・・・危険は「国内問題」から発生
 2)
 これを
 排除し、
 わが国の・・・・・・・ダレの国なんだか?
 存立を全うし、
 国民を・・・・・・・・国民ってダレなんだか?
 守るために
 他に適当な
 手段がないこと
 3)
 必要最小限度の
 実力行使に
 とどまるべきこと・・・戦争の実力行使に
            必要で
            最小限度はない
            あるのは
            最大も含め
            武力(暴力)排除の
            最適有効措置である
  ↓↑
 憲法第9条第2項
 「国の交戦権は、これを認めない」
  ↓↑
 「交戦権」とは、
 文字道理の
 「戦いを交える権利」という意味である
 「自衛権の行使」・・・武力での対外
           「自衛権」は無い
 「わが国を
  防衛するため
  必要最小限度の
  実力を行使」・・・・実力行使は出来ない
 「領土の・・・・・・・敵の出撃地の
  占領などは、・・・・占領無くして自衛も出来ない
            敵国からの先制攻撃では
           「後の祭り」も無い
            やられる前に
            ヤルのが鉄則
  自衛のための
  必要最小限度を
  超えない」・・・・・自衛の為に
            必要最小限度は無い
 ・・・シリア・イラクパキスタンスーダンリビア・イエメンで「殺戮」されているのは殆んどが無防備、無抵抗の「住民」である・・・「奴隷制度」を公言して憚らない。「西洋文明否定」のナイジェリアの「ボコ・ハラム(Boko Haram)」は山賊まがいの「人攫いの奴隷人身売買主義者」。何処に「ジハード(聖戦)」の意味があるのか・・・彼らには「ザカート・サダカ」は無い・・・「殺人」と「掠奪(略奪)・強奪」がアルのみらしい・・・そして、「アメリカ」さえも・・・
 一歩間違えれば「ジパング」も・・・
ーーーーー
 旧約聖書
 申命記
第30章
30:1
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)が
 あなたがたの前に
 述べた
 このもろもろの
 祝福と、・・・・・・・・祝=ネ(示)+兄(口儿)
 呪(のろ・ジュ)い・・・呪=口+兄(口儿)
 の事が
 あなたに
 臨(のぞ)み、
 あなたが
 あなたの神、主に追いやられた
 もろもろの国民のなかで
 この事を心に考えて、
30:2
 あなたも
 あなたの子供も
 共に
 あなたの神、
 主に立ち帰り、
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)が、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 命じる
 すべてのことにおいて、
 心をつくし、
 精神をつくして、
 主の声に聞き従うならば、
30:3
 あなたの神、主は
 あなたを
 再び栄えさせ、
 あなたを
 憐(あわ)れみ、
 あなたの神、主は
 あなたを
 散らされた
 国々から・・・・・ゴクコク
 再び
 集められるであろう。
30:4
 譬(たと)い
 あなたが
 天(テン・あま・あめ)の
 果(はて)に
 追いやられても、
 あなたの神、主は
 そこからあなたを集め、
 そこからあなたを
 連れ帰られるであろう。
30:5
 あなたの神、
 主は
 あなたの先祖が所有した地に
 あなたを帰らせ、
 あなたは
 それを所有するに至るであろう。
 主は
 また
 あなたを
 栄えさせ、
 数を増して
 先祖たちよりも
 多くされるであろう。
30:6
 そして
 あなたの神、主は
 あなたの心と
 あなたの子孫の心に
 割礼を施し、
 あなたをして、
 心をつくし、
 精神をつくして
 あなたの神、主を
 愛させ、
 こうして
 あなたに
 命を得させられるであろう。
30:7
 あなたの神、主は
 また、
 あなたを
 迫害する敵と、
 あなたを
 憎む者とに、
 この
 もろもろの
 呪(のろ・ジュ)いを
 被(こうむらせ)られるであろう。
30:8
 しかし、
 あなたは
 再び主の声に聞き従い、
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)が、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 あなたに命じる
 すべての
 戒(いまし)めを
 守るであろう。
30:9
 そうすれば
 あなたの神、
 主は
 あなたのするすべてのことと、
 あなたの身から生れる者と、
 家畜の産むものと、
 地に産する物を豊かに与えて、
 あなたを栄えさせられるであろう。
 すなわち
 主はあなたの先祖たちを
 喜ばれたように
 再びあなたを喜んで、
 あなたを栄えさせられるであろう。
30:10
 これは
 あなたが、
 あなたの神、
 主の声に聞きしたがい、
 この
 律法の書に
 しるされた
 戒(いまし)め
 と
 定(さだ)め
 とを守り、
 心をつくし、
 精神をつくして
 あなたの神、
 主に帰するからである。
30:11
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)が、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 あなたに命じる
 この戒めは、
 難(むずかし)いものではなく、
 また
 遠(とお)いものでもない。
30:12
 これは
 天(テン・あま・あめ)
 に
 あるのではないから、
 『だれが
  我々(われわれ・ガガ)のために
  天に上り、
  それを
  我々(われわれ・ガガ)のところへ
  持ってきて、
  我々(われわれ・ガガ)に
  聞かせ、
  行わせるであろうか』
 と言うに及ばない。
30:13
 また
 これは
 海(うみ・あま・カイ)の
 彼方(かなた)に
 あるのではないから、
 『だれが
  我々(われわれ・ガガ)のために
  海を渡って行き、
  それを
  我々(われわれ・ガガ)のところへ
  携(たずさ・ケイ)えてきて、
  我々(われわれ・ガガ)に聞かせ、
  行わせるであろうか』
 と言うに及ばない。
30:14
 この言葉は
 あなたに、
 はなはだ近くあって
 あなたの
 口(くち・コウ)にあり、・・・・・コトバ
 また
 あなたの
 心(こころ・シン)にあるから、・・・ココロ
 あなたは
 これを
 行(おこな・ギョウ・コウ)うことができる。
30:15
 見よ、
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 命(いのち・みこと・メイ)と・・・命=尊
               見事・視言
 幸(さいわい)、
 及(および)
 死(し・屍)
 と
 災(わざわい・サイ)
 を
 あなたの前に置いた。
30:16
 すなわち
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 あなたに
 あなたの神、主を愛し、
 その道に歩み、
 その
 戒め
 と
 定めと、
 掟(おきて)とを守ることを命じる。
 それに従うならば、
 あなたは生きながらえ、
 その数は多くなるであろう。
 また
 あなたの神、主は
 あなたが行って取る地で
 あなたを祝福されるであろう。
30:17
 しかし、
 もし
 あなたが
 心を
 背(そむ)けて
 聞き従わず、
 誘われて
 他の神々を拝み、
 それに仕えるならば、
30:18
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 あなたがたに告げる。
 あなたがたは
 必ず滅びるであろう。
 あなたがたは
 ヨルダン
 を
 渡り、
 はいって行って
 取る地で
 長(なが)く
 命を保つことが
 できないであろう。
30:19
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は、
 今日(本日・きょう・コンニチ)、
 天と地を呼んで
 あなたがたに対する証人とする。
 私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は
 命と死
 および
 祝福と呪(のろ・ジュ)い
 を
 あなたの前に置いた。
 あなたは
 命(いのち・みこと・メイ)を
 選ばなければならない。
 そうすれば
 あなたと
 あなたの子孫は
 生きながらえることが
 できるであろう。
30:20
 すなわち
 あなたの神、
 主を愛して、
 その声を聞き、
 主に
 つき
 従わなければならない。
 そうすれば
 あなたは
 命を得、
 かつ
 長く命を保つことができ、
 主が先祖
 アブラハム
 イサク、
 ヤコブ
 に与えると誓われた地に
 住むことができるであろう」。
ーーーーー
 ・・・