1654日目・・・マァマ〜ッ、この歳でナミダ、ケンタぁ〜ッ「流星ワゴン」、フユウレイになっても痛いんだ・・・富裕霊、腐有例・・・昼は「ペリカンファイル」・・・「ボリス・ネムツォフ氏(55)が27日夜、モスクワ中心部で暗殺」・・・非合法の「チェカー(全ロシア非常委員会)・KGB」は権力の伝統である・・・「007・CIA」も・・・「日本国」はどうか、「中野学校・小野田ショウイ」・・・神や奇蹟は別にして「モーゼ律法(盗むな・騙すな・殺すな)が無かった社会」の「秩序」とは・・・ナンであったのか?・・・モーゼ以前
以下、原文は「ウイッキペデア」を参照抜粋し添付・・・
ーーーーー
↓↑
「ハンムラビ法典」
世界で
2番目に古い法典
「ハンムラビ法典は
太陽神シャマシュから
ハンムラビ王に授けられた」
282条からなり、
13条及び
66-99条が失われている
「目には目で、歯には歯で」の記述は、
ハンムラビ法典
196・197条
↓
旧約聖書、
新約聖書
の各福音書にも同様の記述がある・・・
「出エジプト記21章、レビ記24章、申命記19章」の
「目には目」の律法・・・
↓
ハンムラビ法典
195条
子がその父を打ったときは、その手を切られる、
205条
奴隷が自由民の頬をなぐれば耳を切り取られる
↓
もし強盗が捕えられなかったなら、
強盗にあった人は、
無くなった物すべて神前で明らかにしなければならない
強盗が行なわれた
その地あるいは領域が
属する市とその市長は、
彼の無くなったものは
彼に償わなければならない
↓
秩序としての司法制度
「何が犯罪行為であるかを明らかにして、
その行為に対して刑罰を加える」
財産の保障なども含まれ
奴隷階級であっても
一定の権利を認め、
条件によっては
奴隷解放を認める条文が存在
女性の権利
女性の側から離婚する権利
夫と死別した
寡婦を擁護する条文がある
人種差別や、
宗教差別
をした条文は無い
「強者が弱者を虐げないように、
正義が
孤児と
寡婦とに
授けられるように」の文言
↓
世界最古の法典は
「ウル・ナンム法典
メソポタミア文明の
ウル第三王朝
初代王ウル・ナンムによって発布
シュメール第3
ウル・ナンム在位中の
紀元前2115年頃〜紀元前2095年頃、
シュメール語によって粘土板に記された法
殺人・窃盗・傷害・姦淫・離婚・農地の荒廃
などについての刑罰が規定
殺人・強盗・強姦・姦通は極刑に値する罪とされた
↓
エシュヌンナ法典
全61条
アッカド語で記述
最後の2条は欠損が激しく判読不能
生活資材や牛車、渡し舟の
借り賃などの公定価格が定められている
金利、
犬や牛が人を殺した際の所有者の責任、
婚姻、暴行、姦通、
船の沈没の際の船頭の責任が言及
自由人と奴隷は厳密に区別
奴隷が傷つけられた場合の賠償額は
概ね自由人の場合の
3分の1
↓
リピト・イシュタル法典
古代メソポタミア、
イシン第1王朝の
第5代王リピト・イシュタルによって制定
シュメール語の法典
奴隷、租税、婚姻、相続、牛の賃借
について、金銭上のことが規定
逃亡奴隷の扱いや
土地の管理、
処女性の保護などが記録
後文では
太陽神ウトゥ(シャマシュ)
に従って
公正な判決をもたらしたと宣言
太陽の神と法典を関連付ける考え方は
ハンムラビ法典と類似」
・・・であるらしい・・・
ーーーーー
↓
「パウロ(サウル)の限界」は「歴史的(西暦50年前後)なパウロ自身の当時の考え方」である・・・現実的な「夫婦、親子、奴隷」の諸関係の「支配秩序」の容認である・・・その「現実支配秩序」の基盤の上に、それを否定することもなく、「神の秩序」がある・・・「主天(神)に在(ましま)して、人に就て、偏(かたよ)り給ふ事なしと」とは、死んだ後のコトであるが・・・神は偏らないとは「パウロ」の主観的な気持ちで、原生での現実的な「公平・平等」の保障はない・・・
「蓋し、曾て、如何る人も、己が肉身を嫌ひし事なく、却て之を養ひ守る事」とは、「自己存在としての己が肉身(生命体)としての自己保身」である・・・当然な「エゴ的存在」と言うコトである・・・それに「自覚した後」の「相互依存の意識」である・・・
ーーーーー
モーセの十戒
シナイ契約
二枚の石板
最初にモーセが受け取ったものは
モーセ自身が叩き割ってた・・・?
旧約聖書
「出エジプト記
20章3節
〜
17節」
「申命記
5章7節
〜
21節」
↓
1)神が唯一の神
2)偶像崇拝の禁止
別神の拝礼も禁止
3)みだりに神の名の唱称禁止
4)安息日の厳守
5)父母への畏敬
6)殺人の禁止
7)姦淫の禁止
8)窃盗の禁止
9)偽証の禁止
10)隣人のモノを貪るコトの禁止
ーーーーー
↓↑
パウロの
「エフェゾ
エフェソ
エペソ」
人への手紙
信徒への手紙
以弗所書(エフェソ)
厄弗所書(エペソ)
使徒、聖パウロ
エフェゾ人に贈りし書簡
エフェゾ=重付蝦夷
↓↑
第三項
家庭に於る信者の義務
5:22
妻たる者は
己が夫をつとに從ふ事、
主に於るが如くにすべし、
5:23
其は
夫が妻の頭たる事、
キリストが教會の頭して、
自から其の體の
救主に在せるが如なればなり、
5:24
然ば教會のキリストに從うが如く、
妻も亦、
萬事
夫に從ふべし。
5:25
夫たる者よ、
汝等らの
妻を愛する事こと、
キリストも教會を愛して、
之が為に
己を付(わた)し給しが如にせよ、
5:26
己を付(わた)し給しは、
(生命の)言により、
水洗にて
之を潔て聖とならしめん為、
5:27
光榮ある教會、即ち
染なく、皺なく、
然る類の事もなき教會を、
自ら
己が為に備へて、
之をして聖なるもの、
汚れなきものたらしめん為なり。
5:28
斯の如く、
夫たるものも
亦
己が
妻を
我身として愛すべきなり、
妻を愛する人は
是
己を愛あいする者なり。
5:29
蓋し曾て如何る人も、
己が肉身を嫌ひし事なく、
却て之を
養ひ守る事、
猶キリストが教會に為給しが如し、
5:30
其は我等は
其は
御體(神)の肢にして、
其の肉より
其の骨より
成りたればなり。
5:31
人は父母を措しおきて
己が妻に添ひ、
而して
二人一體と成るべし、
5:32
是大いなる奥義なり、
我は
キリスト
及び
教會に就て之これを言ふ。
5:33
然ば汝等も
各々の
己が妻を
己として愛し、
又
妻は
夫を畏敬すべし。
第6章
6:1
子たる者よ、
主に於て
汝等の父母に從へ、
蓋し是
正當の事ことなり。
6:2
「汝の父母を敬へ」
とは、
約束を附したる
第一の掟にして、
6:3
即ち
「汝が福(さいはひ)を得て
地上に
長命ならん為」・・・・地上での長命?
となり。
6:4
父たる者よ、
汝等も
其の子等の怒りを
買う事なくして、
主の規律と訓戒との中に
之を育てよ。
6:5
奴隷たる者よ、
キリストに從ふが如に
畏れ慄き、
単純なる心を以て・・・・単純なる心?
肉身上の
主人に順(したが)へ。
6:6
人々の意(こころ)に
適(かな)はんとするが如く
目前のみにて
事(つかへ)ず、
キリストの奴隷として
心より神の思召を為、
6:7
事(つかう)る事、
人に於てせず
主(神)に於てするが如くに、
快(こころよく)せよ。
6:8
其は
奴隷たると
自由の身たるとを問はず、
各自の為したる善は、
何(いずれ)も主(神)より
報いらるべしと
知ればなり。
6:9
主人たる者よ、
汝等らも
亦
奴隷に對ひて為事
斯の如にして、
彼等に
威嚇(おどし)を加ふること勿れ、
其は
彼等と汝等との
主天に在(ましま)して、
人に就て
偏(かたよ)り給ふ事なしと
知ればなり。
ーーーーー
・・・