1654日目・・・マァマ〜ッ、この歳でナミダ、ケンタぁ〜ッ「流星ワゴン」、フユウレイになっても痛いんだ・・・富裕霊、腐有例・・・昼は「ペリカンファイル」・・・「ボリス・ネムツォフ氏(55)が27日夜、モスクワ中心部で暗殺」・・・非合法の「チェカー(全ロシア非常委員会)・KGB」は権力の伝統である・・・「007・CIA」も・・・「日本国」はどうか、「中野学校・小野田ショウイ」・・・神や奇蹟は別にして「モーゼ律法(盗むな・騙すな・殺すな)が無かった社会」の「秩序」とは・・・ナンであったのか?・・・モーゼ以前

 以下、原文は「ウイッキペデア」を参照抜粋し添付・・・
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  ↓↑
 「ハンムラビ法典
 世界で
 2番目に古い法典
 「ハンムラビ法典
  太陽神シャマシュから
  ハンムラビ王に授けられた」
 282条からなり、
 13条及び
 66-99条が失われている
 「目には目で、歯には歯で」の記述は、
 ハンムラビ法典
 196・197条
  ↓
 旧約聖書
 新約聖書
 の各福音書にも同様の記述がある・・・
 「出エジプト記21章、レビ記24章、申命記19章」の
 「目には目」の律法・・・
  ↓
 ハンムラビ法典
 195条
 子がその父を打ったときは、その手を切られる、
 205条
 奴隷が自由民の頬をなぐれば耳を切り取られる
  ↓
 もし強盗が捕えられなかったなら、
 強盗にあった人は、
 無くなった物すべて神前で明らかにしなければならない
 強盗が行なわれた
 その地あるいは領域が
 属する市とその市長は、
 彼の無くなったものは
 彼に償わなければならない
  ↓
 秩序としての司法制度
 「何が犯罪行為であるかを明らかにして、
  その行為に対して刑罰を加える」
 財産の保障なども含まれ
 奴隷階級であっても
 一定の権利を認め、
 条件によっては
 奴隷解放を認める条文が存在
 女性の権利
 女性の側から離婚する権利
 夫と死別した
 寡婦を擁護する条文がある
 人種差別や、
 宗教差別
 をした条文は無い
 「強者が弱者を虐げないように、
  正義が
  孤児と
  寡婦とに
  授けられるように」の文言
  ↓
 世界最古の法典は
 「ウル・ナンム法典
  メソポタミア文明
  ウル第三王朝
  初代王ウル・ナンムによって発布
  シュメール第3
  ウル・ナンム在位中の
  紀元前2115年頃〜紀元前2095年頃、
  シュメール語によって粘土板に記された法
  殺人・窃盗・傷害・姦淫・離婚・農地の荒廃
  などについての刑罰が規定
  殺人・強盗・強姦・姦通は極刑に値する罪とされた
   ↓
  エシュヌンナ法典
  全61条
  アッカド語で記述
  最後の2条は欠損が激しく判読不能
  生活資材や牛車、渡し舟の
  借り賃などの公定価格が定められている
  金利
  犬や牛が人を殺した際の所有者の責任、
  婚姻、暴行、姦通、
  船の沈没の際の船頭の責任が言及
  自由人と奴隷は厳密に区別
  奴隷が傷つけられた場合の賠償額は
  概ね自由人の場合の
  3分の1
   ↓
  リピト・イシュタル法典
  古代メソポタミア
  イシン第1王朝の
  第5代王リピト・イシュタルによって制定
  シュメール語の法典
  奴隷、租税、婚姻、相続、牛の賃借
  について、金銭上のことが規定
  逃亡奴隷の扱いや
  土地の管理、
  処女性の保護などが記録
  後文では
  太陽神ウトゥ(シャマシュ
  に従って
  公正な判決をもたらしたと宣言
  太陽の神と法典を関連付ける考え方は
  ハンムラビ法典と類似」
 ・・・であるらしい・・・
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   ↓ 
 「パウロ(サウル)の限界」は「歴史的(西暦50年前後)なパウロ自身の当時の考え方」である・・・現実的な「夫婦、親子、奴隷」の諸関係の「支配秩序」の容認である・・・その「現実支配秩序」の基盤の上に、それを否定することもなく、「神の秩序」がある・・・「主天(神)に在(ましま)して、人に就て、偏(かたよ)り給ふ事なしと」とは、死んだ後のコトであるが・・・神は偏らないとは「パウロ」の主観的な気持ちで、原生での現実的な「公平・平等」の保障はない・・・
 「蓋し、曾て、如何る人も、己が肉身を嫌ひし事なく、却て之を養ひ守る事」とは、「自己存在としての己が肉身(生命体)としての自己保身」である・・・当然な「エゴ的存在」と言うコトである・・・それに「自覚した後」の「相互依存の意識」である・・・
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 モーセ十戒
 シナイ契約
 二枚の石板
 最初にモーセが受け取ったものは
 モーセ自身が叩き割ってた・・・?
 旧約聖書
 「出エジプト記
  20章3節
  〜
  17節」
 「申命記
  5章7節
  〜
  21節」
   ↓
 1)神が唯一の神
 2)偶像崇拝の禁止
   別神の拝礼も禁止
 3)みだりに神の名の唱称禁止
 4)安息日の厳守
 5)父母への畏敬
 6)殺人の禁止
 7)姦淫の禁止
 8)窃盗の禁止
 9)偽証の禁止
 10)隣人のモノを貪るコトの禁止
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  ↓↑
 パウロ
 「エフェゾ
  エフェソ
  エペソ」
 人への手紙
 信徒への手紙
 以弗所書(エフェソ)
 厄弗所書(エペソ)
 使徒、聖パウロ
 エフェゾ人に贈りし書簡
 エフェゾ=重付蝦夷
  ↓↑
 第三項
 家庭に於る信者の義務
 5:22
 妻たる者は
 己が夫をつとに從ふ事、
 主に於るが如くにすべし、
 5:23
 其は
 夫が妻の頭たる事、
 キリストが教會の頭して、
 自から其の體の
 救主に在せるが如なればなり、
 5:24
 然ば教會のキリストに從うが如く、
 妻も亦、
 萬事
 夫に從ふべし。
 5:25
 夫たる者よ、
 汝等らの
 妻を愛する事こと、
 キリストも教會を愛して、
 之が為に
 己を付(わた)し給しが如にせよ、
 5:26
 己を付(わた)し給しは、
 (生命の)言により、
 水洗にて
 之を潔て聖とならしめん為、
 5:27
 光榮ある教會、即ち
 染なく、皺なく、
 然る類の事もなき教會を、
 自ら
 己が為に備へて、
 之をして聖なるもの、
 汚れなきものたらしめん為なり。
 5:28
 斯の如く、
 夫たるものも
 亦
 己が
 妻を
 我身として愛すべきなり、
 妻を愛する人
 是
 己を愛あいする者なり。
 5:29
 蓋し曾て如何る人も、
 己が肉身を嫌ひし事なく、
 却て之を
 養ひ守る事、
 猶キリストが教會に為給しが如し、
 5:30
 其は我等は
 其は
 御體(神)の肢にして、
 其の肉より
 其の骨より
 成りたればなり。
 5:31
 人は父母を措しおきて
 己が妻に添ひ、
 而して
 二人一體と成るべし、
 5:32
 是大いなる奥義なり、
 我は
 キリスト
 及び
 教會に就て之これを言ふ。
 5:33
 然ば汝等も
 各々の
 己が妻を
 己として愛し、
 又
 妻は
 夫を畏敬すべし。
 第6章
 6:1
 子たる者よ、
 主に於て
 汝等の父母に從へ、
 蓋し是
 正當の事ことなり。
 6:2
 「汝の父母を敬へ」
 とは、
 約束を附したる
 第一の掟にして、
 6:3
 即ち
 「汝が福(さいはひ)を得て
  地上に
  長命ならん為」・・・・地上での長命?
 となり。
 6:4
 父たる者よ、
 汝等も
 其の子等の怒りを
 買う事なくして、
 主の規律と訓戒との中に
 之を育てよ。
 6:5
 奴隷たる者よ、
 キリストに從ふが如に
 畏れ慄き、
 単純なる心を以て・・・・単純なる心?
 肉身上の
 主人に順(したが)へ。
 6:6
 人々の意(こころ)に
 適(かな)はんとするが如く
 目前のみにて
 事(つかへ)ず、
 キリストの奴隷として
 心より神の思召を為、
 6:7
 事(つかう)る事、
 人に於てせず
 主(神)に於てするが如くに、
 快(こころよく)せよ。
 6:8
 其は
 奴隷たると
 自由の身たるとを問はず、
 各自の為したる善は、
 何(いずれ)も主(神)より
 報いらるべしと
 知ればなり。
 6:9
 主人たる者よ、
 汝等らも
 亦
 奴隷に對ひて為事
 斯の如にして、
 彼等に
 威嚇(おどし)を加ふること勿れ、
 其は
 彼等と汝等との
 主天に在(ましま)して、
 人に就て
 偏(かたよ)り給ふ事なしと
 知ればなり。
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 ・・・