1514日目・・・「日本(国)憲法」は・・・「日本国家」の「憲法」では無い・・・国家主義者がノタマウ憲法ではないのは「明確?」である。

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1946年(昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年(昭和25年)の改訂で国籍条項が加わった。しかし、1954年(昭和29年)当時の厚生省が「人道的見地」から、生活に困窮者する永住外国人や日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法を準用すると通知して以降、慣例的に日本国民と同じ条件で給付している[46]。また、1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった[47]。


国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は2014年7月18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示している


     日本国憲法

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と缺乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 「日本国憲法」は「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と明文化されているのだ。「憲法」議論は「憲法の保障」するところだが、「確定された憲法」はこの枠内からはみ出した「改憲」を許してはいないのだ。

 「日本国憲法」・・・前文には「国家」を前提としていない文言であるハズの「概念」

 「コレは人類普遍の原理」

 である、と記されている。「国家原理」が「人類普遍の原理」であるとはどういうことであるのか?・・・「人類普遍の原理」が「国家原理」であるハズが無い。
 「コレは人類普遍の原理」の「コレ」は、前文の「国政」を受けて、「コレ=国政」が「主語」であり、「人類普遍の原理」が「説明述語」である。「国政」の内容説明である「国民の信託、権威、権力、福祉」が「人類普遍の原理」ならば、「人類普遍の原理」は、「国家」、「国民」を超えた「人類の権威、権力、福祉」の「原理」なハズだが。
 そもそもこの「日本国憲法」に記されている「国民」とはなにか?・・・「ムラの住民」、「ある地域の住民」、「戦国」時代の「領民」、「江戸時代」の「封建領主」の「領民」、明治国家・「天皇の国民」ではないよな。
 あんたは「国民」なのか?それとも「非国民」か?
 ・・・「国家」の根本機能は「国事」で、「立法・行政・司法」と「軍事」である。「日本国憲法」はこの対外的な「国際軍事」を否定しているのだ。「国家」は相対的な概念であるから、国際的な「他の諸国家」があっての「日本国家」である。その「国家」が「国事」である重要な要素、「国家軍事」を放棄しているのだ。「日本」は正当な「国家」ではないのだ。「国家」をやめようとしている「国家」なのである。コレを胆に命じておくことだ、ナっ。

 とにかく、「日本国憲法」とは、

 第九十八条
 この憲法は、国の最高法規であつて、
 この条規に
 反する法律、命令、詔勅及び国務に
 関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 と、あるのだから。