1292日目・・・靫蔓(うつぼかずら)・・・ブログ記事をみると、「ウツボカズラ科の食虫植物。蔓性(つるせい)の多年草。葉は長さ10〜15センチで、裏面に褐色の毛があり、先が円筒形の袋となっていて虫を捕らえる。雌雄異株。枝の先に黒紫色の花を総状に密生する」・・・「ウツボカズラの捕虫器は、壺のような形で、いわゆる落とし穴式で虫を捕らえるようになっている」と、あった・・・「特定秘密保護法」・・・「落とし穴」に落ちるのは「立法」した本人も落ちるのは当然で、「原発事故」が「階級差別」なく、「誰彼の立場関係」なく汚

 「秘密漏洩罪」は「裁判」で裁けるのか?・・・「日本国憲法 第3章」の
ーー
 第三十四条
 何人も、
 理由を
 直ちに
 告げられ、
 且つ、
 直ちに
 弁護人に
 依頼する
 権利を与へられなければ、
 抑留又は拘禁されない。
 又、
 何人も、
 正当な理由がなければ、
 拘禁されず、
 要求があれば、
 その理由は、
 直ちに
 本人
 及び
 その
 弁護人の出席する
 公開の法廷で
 示されなければならない
ーー
 としている・・・「裁判」は「その理由は、直ちに本人及び、その弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」である。「裁判」自体が既に「秘密を保障」ぜず、「公」にすることを前提にしている。
 「秘密漏洩罪」は「裁判」でその「秘密の漏洩内容の理由」を前提に「秘密漏洩罪」を裁くのだから、その時点で「秘密内容」が、その「理由」として「公開」されての「裁判」となる。
 だが、「裁判」が「秘密内容」の「漏洩有無」の判決を下しても「秘密がない」と「政府(国家組織)」が「ウソ」をついたらソレまでである。
 「秘密漏洩罪」の「秘密内容」を公開したくないとするならば、「秘密裁判」でなければ「秘密の内容」をマモレなくなるのだ。
 「秘密をマモル裁判」は
 「リンチ」も同様で
 「国家」の中「治外法権」であろう。
 それを「ソ連・東欧諸国」、「中国」はやってきた。「公開」されてきたのは「裁判」ではなく、「公開処刑」だった。
ーー↓
 「西山事件」で「裁判官」は何を裁いたのか?
 1972年
 沖縄返還時の
 日米間の密約について、
 「外務省の女性事務官と
  情を通じ、
  秘密漏洩を唆した」
  ↓
 判決文の一部を抜粋
  ↓
 「・・・
  所定の
  秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、
  公務員に対し、
  その行為を実行する
  決意を新に生じさせるに足りる
  慫慂行為をすることを意味するもの・・・」
  ↓
 「慫慂(ショウヨウ)」とは
 「他の人が勧めてそうするように仕向けること」
 「そそのかし」にあたるもの
  ↓
 「正当な取材活動の範囲を逸脱しているもの」
  ↓  
 「裁判官」は
 「その理由の密約内容」では裁かなかった。
  ↓
 「・・・
  わが国においては早晩
  国会における
  政府の政治責任として
  討議批判されるべきであつたもので、
  政府が右のいわゆる密約によつて
  憲法秩序に抵触するとまでいえるような
  行動をしたものではないのであつて、
  違法秘密といわれるべきものではなく、
  この点も
  外交交渉の一部をなすものとして
  実質的に
  秘密として保護するに値するものである・・・」
  ↓
 「ウソ」をついた奴は「ノーベル平和賞
 そして
 第一次
 「アベ」内閣は「その理由」に「ウソ」をついていた。
 第二次
 「アベ」内閣の官房長官
 「民主党政権時」の
 「日米間の沖縄密約はあったと
  認めたコト」を踏襲スル・・・と言っていたが
 「アベ政権」がウソをついていたコトには知らん顔である。
  記者会見で逃げるように質問をはぐらかして引っ込んだ
 「特定秘密保護法案」の担当相・・・?
 「子少子化担当」との兼務・・・?
  女弁護士で「福島県出身」・・・?
  そして
  第二次「アベ」内閣は
 「秘密」が漏洩しても
 政府(国家組織)が
 「ウソ」をつける「法律」を作ろうとしている。
 手の内を明かさない「勝負の秘密」には「使用価値」がある。そして「秘密」とは「時間的使用価値」で、在る時点では「無価値」になるハズ。
 だが「秘密延長」される「使用価値」と何か?
 「ウソの延長の使用価値」とは
 「ダレの使用価値」なのか?
 「JR北海道」、「みずほ銀行」、「ホテル・レストラン」、
 「ソ連・東欧」、「大陸中国北朝鮮」、かっての崩壊した、崩壊しつつある「中東アラブ諸国」と同類になるツモリであるらしい・・・
 人生には「落とし穴」が多い・・・が、「靫(うつぼ)」は矢を入れ腰に着けたり、背負う壺状の筒・・・矢は当然、弓とペアの武器で、靫を加えると三点セットの武具である・・・
 「歩靫(かちゆき)」も同じ意味のことばで、更に「箙(えびら)」も同類の意味であるらしい・・・
ーーーーー
 枕草子
 (二一六段)・・・二百十六段・弐佰壱拾六段・貳壱六段・仁陌足陸段
          2+1+6=9=九=玖
          2×1×6=12=十二=壱拾弐=足仁

 三條の宮におはしますころ、
 (三條の究爾、負わし真諏故賂)
  ↓
 日本国憲法 第3条
 日本国憲法 第3章
  ↓
 第三章 国民の権利及び義務

 第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 第十一条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
 侵すことのできない永久の権利として、
 現在及び将来の国民に与へられる。
 第十二条
 この憲法
 国民に保障する
 自由及び権利は、
 国民の不断の努力によつて、
 これを保持しなければならない。
 又、国民は、
 これを濫用してはならないのであつて、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 第十三条
 すべて国民は、
 個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する
 国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、
 最大の尊重を必要とする。

 第十四条
 すべて国民は、
 法の下に平等であつて、
 人種、信条、性別、
 社会的身分又は門地により、
 政治的、
 経済的又は社会的関係において、
 差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
   いかなる特権も伴はない。
   栄典の授与は、
   現にこれを有し、
   又は将来これを受ける者の一代に限り、
   その効力を有する。

 第十五条
 公務員を選定し、
 及びこれを罷免することは、
 国民固有の権利である。
 2 すべて公務員は、
   全体の奉仕者であつて、
   一部の奉仕者ではない。
 3 公務員の選挙については、
   成年者による普通選挙を保障する。
 4 すべて選挙における投票の秘密は、
   これを侵してはならない。
   選挙人は、
   その選択に関し
   公的にも私的にも責任を問はれない。

 第十六条
 何人も、
 損害の救済、
 公務員の罷免、
 法律、
 命令又は規則の制定、
 廃止又は改正
 その他の事項に関し、
 平穏に請願する権利を有し、
 何人も、
 かかる
 請願をしたために
 いかなる
 差別待遇も受けない。

 第十七条
 何人も、
 公務員の不法行為により、
 損害を受けたときは、
 法律の定めるところにより、
 国又は公共団体に、
 その賠償を求めることができる。

 第十八条
 何人も、
 いかなる
 奴隷的拘束も受けない。
 又、
 犯罪に因る処罰の場合を除いては、
 その意に反する
 苦役に服させられない。

 第十九条
 思想及び良心の自由は、
 これを侵してはならない。

 第二十条
 信教の自由は、
 何人に対しても
 これを保障する。
 いかなる宗教団体も、
 国から特権を受け、
 又は
 政治上の権力を
 行使してはならない。
 2 何人も、
   宗教上の行為、
   祝典、儀式又は行事に
   参加することを
   強制されない。
 3 国及びその機関は、
   宗教教育
   その他
   いかなる
   宗教的活動もしてはならない。

 第二十一条
 集会、
 結社
 及び
 言論、
 出版
 その他
 一切の
 表現の自由は、
 これを保障する。
 2 検閲は、
   これをしてはならない。
   通信の秘密は、
   これを
   侵してはならない。

 第二十二条
 何人も、
 公共の福祉に反しない限り、
 居住、
 移転
 及び
 職業選択の
 自由を有する。
 2 何人も、
   外国に移住し、
   又は
   国籍を離脱する
   自由を侵されない。

 第二十三条
 学問の自由は、
 これを保障する。

 第二十四条
 婚姻は、
 両性の
 合意のみに基いて成立し、
 夫婦が
 同等の権利を有することを基本として、
 相互の協力により、
 維持されなければならない。
 2 配偶者の選択、
   財産権、
   相続、
   住居の選定、
   離婚
   並びに
   婚姻
   及び
   家族に関するその他の事項に関しては、
   法律は、
   個人の尊厳と
   両性の
   本質的
   平等に立脚して、
   制定されなければならない。

 第二十五条
 すべて国民は、
 健康で
 文化的な
 最低限度の生活を
 営む権利を有する。
 2 国は、
   すべての生活部面について、
   社会福祉
   社会保障
   及び
   公衆衛生の向上
   及び
   増進に努めなければならない。

 第二十六条
 すべて国民は、
 法律の定めるところにより、
 その
 能力に応じて、
 ひとしく
 教育を受ける
 権利を有する。
 2  すべて国民は、
   法律の定めるところにより、
   その
   保護する子女に
   普通教育を受けさせる
   義務を負ふ。
   義務教育は、
   これを
   無償とする。

 第二十七条
 すべて国民は、
 勤労の権利を有し、
 義務を負ふ。
 2 賃金、
   就業時間、
   休息
   その他の
   勤労条件に関する基準は、
   法律でこれを定める。
 3 児童は、
   これを
   酷使してはならない。

 第二十八条
 勤労者の
 団結する
 権利
 及び
 団体交渉
 その他の
 団体行動をする
 権利は、
 これを
 保障する。

 第二十九条
 財産権は、
 これを侵してはならない。
 2 財産権の内容は、
   公共の福祉に適合するやうに、
   法律でこれを定める。
 3 私有財産は、
   正当な補償の下に、
   これを
   公共のために
   用ひることができる。

 第三十条
 国民は、
 法律の定めるところにより、
 納税の
 義務を負ふ。

 第三十一条
 何人も、
 法律の定める手続によらなければ、
 その
 生命
 若しくは
 自由を奪はれ、
 又は
 その他の
 刑罰を科せられない。

 第三十二条
 何人も、
 裁判所において
 裁判を受ける
 権利を
 奪はれない。

 第三十三条
 何人も、
 現行犯として逮捕される場合を除いては、
 権限を有する
 司法官憲が発し、
 且つ
 理由となつてゐる
 犯罪を
 明示する
 令状によらなければ、
 逮捕されない。

 第三十四条
 何人も、
 理由を
 直ちに
 告げられ、
 且つ、
 直ちに
 弁護人に
 依頼する
 権利を与へられなければ、
 抑留又は拘禁されない。
 又、
 何人も、
 正当な理由がなければ、
 拘禁されず、
 要求があれば、
 その理由は、
 直ちに
 本人
 及び
 その
 弁護人の出席する
 公開の法廷で示されなければならない。

 第三十五条
 何人も、
 その住居、
 書類及び所持品について、
 侵入、
 捜索
 及び
 押収を
 受けることのない権利は、
 第三十三条の場合を除いては、
 正当な理由に基いて発せられ、
 且つ
 捜索する場所
 及び
 押収する物を
 明示する
 令状がなければ、
 侵されない。
 2 捜索
   又は
   押収は、
   権限を有する
   司法官憲が発する
   各別の
   令状により、
   これを行ふ。

第三十六条
 公務員による
 拷問
 及び
 残虐な刑罰は、
 絶対に
 これを
 禁ずる。

 第三十七条
 すべて
 刑事事件においては、
 被告人は、
 公平な裁判所の
 迅速な
 公開裁判を受ける
 権利を有する。
 2 刑事被告人は、
   すべての証人に対して
   審問する機会を充分に与へられ、
   又、
   公費で
   自己のために
   強制的手続により
   証人を求める
   権利を有する。
 3 刑事被告人は、
   いかなる場合にも、
   資格を有する
   弁護人を依頼することができる。
   被告人が
   自らこれを依頼することができないときは、
   国でこれを附する。

 第三十八条
 何人も、
 自己に
 不利益な
 供述を
 強要されない。
 2 強制、
   拷問
   若しくは
   脅迫による
   自白
   又は
   不当に
   長く抑留
   若しくは
   拘禁された後の
   自白は、
   これを
   証拠とすることができない。
 3 何人も、
   自己に不利益な
   唯一の証拠が
   本人の
   自白である場合には、
   有罪とされ、
   又は
   刑罰を科せられない。

 第三十九条
 何人も、
 実行の時に
 適法であつた行為
 又は
 既に
 無罪とされた行為については、
 刑事上の
 責任を問はれない。
 又、
 同一の犯罪について、
 重ねて
 刑事上の
 責任を問はれない。

 第四十条
 何人も、
 抑留
 又は
 拘禁された後、
 無罪の裁判を受けたときは、
 法律の定めるところにより、
 国に
 その補償を求めることができる。
 (日本国憲法条文)
ーー↓枕草子ツヅキ
 五日の菖蒲輿など持ちてまゐり。
 (語比、之、尚武、見越し等・・・)
ーー↓
 藥玉まゐらせなどわかき人々御匣殿など、
 (句素理拿真・・・話書き比渡比賭音口伝等
        匣=はこ・コウ・ゴウ)
ーー↓
 藥玉して、
 (訳御句詞出)
ーー↓
 姫宮若宮つけさせ奉り
 (企及・希求、字訳句・究・・・)
ーー↓
 いとをかしき藥玉ほかよりも參らせたるに、
 (意図・・・)
ーー↓
 あをさしといふものを人の持てきたるを、
 (蛙尾作詞・・・)
ーー↓
 青き薄樣を艶なる硯の蓋に敷きて、
 (亜於紀、葉句用緒、
       名留、素事理之符他爾史記出)
ーー↓
 「これませこしにさふらへば」
 (・・・真施故詞爾、作符等経葉)
ーー↓
 とてまゐらせたれば、
 (渡出、真意等施他例葉)
ーー↓
 みな人は花やてふやといそぐ日も
 (視名、比等葉、葉名也、調哉、問い削ぐ字通摸)
ーー↓
 わがこころをば君ぞ知りけると、
 (話臥個々賂緒葉、訓ぞ、詞理化留賭)
ーー↓
 紙の端を引き破りて、
 (詞・史之、葉詞於、牽き哉部理出)
ーー↓
 書かせ給へるもいとめでたし。
 (・・・)
ーーーーー
 枕草子
 (二一七段)・・・二百十七段・弐佰壱拾七段・貳壱七段・仁陌足漆段
          2+1+7=10=十=壱拾=足
          2×1×7=14=十四=壱拾肆=足肆

 十月十餘日の月いとあかきに、
 (・・・)
ーー↓
 ありきて物見んとて、
 (・・紀出、摸之・・・)
ーー↓
 女房十五六人ばかり、
 (・・・拾語、陸=理句、爾務、葉借り・測理)
ーー↓
 皆濃き衣をうへに著て、
 (視名、故紀、意於得経爾、紀出 )
ーー↓
 引きかくしつつありし中に、
 (・・・)
ーー↓
 中納言の君の、
 (・・・之、訓埜)
ーー↓
 紅の張りたるを著て、
 (爾字之貼理他留於紀出)
ーー↓
 頸より髮をかいこし給へりしかば、
 (句備選りカミ於回顧詞・・・史家葉)
ーー↓
 「あたらしきぞ」とて、
 (・・・史記・・・)
ーー↓
 「よくも似たまひしかな。
 (・・・・)
ーー↓
  靱負佐」とぞ・・・・・?
 「靱負佐=ゆきえさ」は人名?
  ↓
  靭=しなやか・うつぼ・ジン・ニン
  靱負=ゆげい・ジンフ
     律令制度の衛府の官人
     宮中を靭(ゆぎ=矢を入れる道具)を
     背負って
     見回りをする者で、
    「ゆげい」
  ↓          ↓
  ウイッキペデアより
  ↓
  人名の
 「靱負佐(ゆきえ)
  ↓  
 (松平 忠章
  寛文十二年・1672年
   〜
  享保二十年八月二十八日・1735年10月14日
  伊勢国
  長島藩の二代藩主
  松平忠充の長男
  母は
  松平典信の娘
  初名は忠勝
  通称は求馬
      ↓
     靱負佐
      ↑
     石見守
  正室
  松平信応の娘
  文武両道に秀で、父との関係が悪化
  元禄元年(1688年)
  城内でうたた寝をしていた際、
  知らぬ間に自分で自分の腹を刀で突き刺してしまった。
  突然の事態に慌てて寄って来た家来に
  自分は正気であると伝えたという
  このことで
  乱心とされ、
  廃嫡されたとも、
  自ら辞したとも伝わる
  後、生母の実家の領地の
  丹波国
  篠山に住した)
ーー↓
 わかき人々はつけたりし。
 (話書き人々は・・・)
ーー↓
 後に立ちて笑ふも知らずかし。
 (・・・)
ーーーーー
 ウイッキペデアからの参考、参照抜粋、少々改作添付
 ↓
 ・・・地名
 埼玉県比企郡小川町
 靱負
ーー
 ・・・人名
 加藤靱負
 江戸時代後期の武士
 幕臣
 天保九年(1838)
 駿府町奉行
 天保十一年から
 林述斎監修の
 「徳川実紀」編修に参加
ーー
 平田靱負・・・?
 平田 靫負(ひらた ゆきえ)
 薩摩藩家老
 宝暦三年(1753年)の
 木曽三川分流工事(宝暦治水事件)の責任者
 父は平田正房、
 母は島津準三男家の
 島津助之丞忠守の娘
 諱は宗武、宗輔、正輔
 通称は次郎兵衛、新左衛門、掃部、靱負
 宝暦治水の責任をとって自害
 後、孫の
 平田袈裟次郎が家督相続
ーー
 酒巻靱負・・・?
ーーーーー
 ・・・いと、オカシ、「ウツボ・打保・うつぼ」・・・