1227日目・・・「国連」の「事務総長」は「加盟連合諸国家」の「事務総長」ではないらしい・・・「虚句憐事無躁長」で、「韓国の番長」なんだろう・・・国際連合事務総長(Secretary-General of the United Nations)・・・イャぁ〜、名は人を顕すと言うが「潘基文」・・・「藩(ハン)」は 「かき・かこい」で、江戸時代の政治体制で各地方領主の支配領域だが・・・中国では「県令」・・・だが「潘(ハン)」は「しろみず・うずまき・あふれる」である・・・英語が「water in which

 「舞台上」の「国家の政治支配」連中とは、木戸銭を払って升席に座る「観客」には「善人、悪人」も「どうにも、し難い連中」であるが、単なる「舞台上の役者」である。役者も生活を懸けての演技だが、登場人物を操っているのが「脚本家」、それらを養っている「スポンサー」が「支配階級」・・・「金の使い方」、「人の使い方」をヨクヨク「勉強」しないと彼等も豪華なソファーには踏ん反りかえるコトができないのだろう・・・
・・・国際連合憲章(Charter of the United Nations)の「略称はUN Charter」・・・「Charter」は「章」である・・・「Charter」がナゼ「憲章」と「漢字訳」されるんだか・・・
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 charter
 国王または政府発行の設立勅許状、特許状
 団体本部が出す支部設立許可、土地譲渡証書
 特権・特免
 ・・・「相互契約」の
 「契約書(a contractan agreementa promise)」、
 「契約する(contract
       《to do, with somebody for something
        [doing]》make)」ではないらしい・・・
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 「日本語訳は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる)」とウイッキペデアには記されている。「日本語訳が必ずしも正確ではないと」とすると、「正しい日本語」ってナンだ?・・・「日本語」には「正しいモノがない」んだろう・・・「コトバの意味既定」が曖昧である、と言うことに尽きる・・・「民間団体」=「non-governmental organizations」=「非政府組織」=「NGO」・・・ナニが違うのか・・・「文字」も異なるし、「音声」も異なっている。「意味内容」はどうか・・・内容理解度は「読む人の勝手」だが・・・その「内容」は「支配者の意思」である・・・
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 前文
 われら連合国の人民は、
 われらの一生のうちに
 二度まで
 言語に絶する悲哀を
 人類に与えた戦争の惨害から
 将来の世代を救い、
 基本的人権
 人間の尊厳
 及び
 価値と
 男女
 及び
 大小各国の
 同権とに関する
 信念をあらためて確認し、
 正義と条約その他の
 国際法の源泉から
 生ずる
 義務の尊重とを維持することができる
 条件を確立し、
 一層大きな
 自由の中で
 社会的進歩と
 生活水準の向上とを促進すること、
 並びに、このために、
 寛容を実行し、
 且つ、
 善良な隣人として
 互に平和に生活し、
 国際の
 平和
 及び
 安全を維持するために
 われらの力を合わせ、
 共同の利益の場合を
 除く外は
 武力を用いないことを
 原則の受諾と
 方法の設定によって確保し、
 すべての
 人民の経済的及び社会的発達を促進するために
 国際機構を用いることを
 決意して、
 これらの
 目的を達成するために、
 われらの
 努力を結集することに決定した。
 よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、
 全権委任状を示してそれが
 良好妥当であると認められた
 代表者を通じて、
 この国際連合憲章
 同意したので、
 ここに国際連合という
 国際機関を設ける。
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 国際連合憲章第29条
 補助機関
 安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。(Article 29)
 The Security Council may establish such subsidiary organs
  as it deems necessary for the performance of its functions.
 この規定に基づき、
 1993年には
 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、
 1994年には
 ルワンダ国際刑事裁判所
 安全保障理事会の決議に基づいて設置された。
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 国際連合憲章第9章
 第55条
 目的
 人民の同権及び自決の権利の原理の尊重に基礎を置く諸国民間の平和的且つ有効的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、高裁連合は、次のことを促進しなければならない。
 a.一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的
  及び社会的進歩及び発展の条件
 b.経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決
  並びに教育的国際協力
 c.人種、性、言語又は宗教による差別のない
  すべての者のための
  人権及び
  基本的自由の普遍的な尊重及び遵守
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 第57条
 専門機関
 政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、分家的、教育的及び保健的分野並びに関係国際分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って国際連合と連帯関係をもたらさなくてはならない。
 この第57条と経済社会理事会に関する
 第10章の第63条の規定に従って
 国際連合の各専門機関が設けられている。
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 ・・・理解「出来る」のかな、「出切る」のかな・・・・「日本語文」・・・?
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 敵国条項(Enemy Clauses、または旧敵国条項
 国際連合憲章の条文において、
 「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国(枢軸国)」
 第53条、第77条、第107条の3ヶ条のこと
 国際連合憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し安保理の許可が必要であるとしている。
 しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)と第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)では、
 第二次世界大戦中に「連合国の敵国」だった国が、
 戦争により
 確定した事項に反したり、
 侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、
 国際連合加盟国や
 地域安全保障機構は
 安保理の許可がなくとも、
 当該国に対して
 軍事的制裁を課すことが容認され、
 この行為は制止できないとしている。
 また、第53条第2項では
 「本項で用いる敵国という語は、
  第二次世界大戦中に
  この憲章のいずれかの
  署名国の敵国であった国に適用される」
 としているが、
 具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。
 日本国政府の見解では
 日本、ドイツ国ドイツ連邦共和国)、イタリア王国イタリア共和国)、ブルガリア王国(現ブルガリア共和国)、ハンガリー王国(現ハンガリー)、ルーマニア王国(現ルーマニア)、フィンランド共和国がこれに該当すると解釈している。
 つまりアメリカ合衆国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国フランス共和国ソビエト社会主義共和国連邦(現ロシア連邦)・中華民国(現中華人民共和国)を含む
 51の原署名国の
 敵国である。
 ・・・現在も「国連」の「敵国」である「敗戦国・日本」が「国連の財源」をどんだけ担っているんだか・・・
 ・・・そして、その「シンネン」を「国際人」として実行したのが「緒方貞子」さん、だった・・・
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 枕草子
 (一二一段)・・・百二十一段・佰弐拾壱段・壱弐壱段・陌念壱段
          1+2+1=4=四=肆
          1×2×1=2=弐=仁

 冬は・・・・・・ふゆ・附諭・付喩・譜愉・阜由・不輸
         トウ・問う・等・当・頭・唐・藤・答
 いみじく・・・・意味字句
 さむき。・・・・作務記・作務衣・作務着
         作務衣(さむえ)は、禅宗の僧侶が務め、
         雑事(作務)を行うときに着る衣
        「作務衣」
         本来、作務を行う時に着るもの
         僧侶が寺院の管理維持するために着用
         作業着
         現在の形の作務衣は
         明治以後・・・
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 ・・・冬ですか・・・コゴエル・・・橋の下での蓆(筵・莚・むしろ)小屋での茣蓙で寝るコジキはツライょッ・・・坊主の修行には「こつじき(乞食)」がある・・・