994日目・・・「マニフェスト」、「アジェンダ」・・・「公約」は「契約」ではないらしい・・・単なる「不履行なコトバを含む記録された語呂の羅列」・・・?・・・調べてみると「歴史」を「語呂合わせで覚えましょう」というサイトが結構あるが、「記憶の方法手段」としては結構なコトである・・・

 「呂(せぼね・ながい・おと・とも・なが・ふえ・リョ・ロ)」は「呂翁枕・呂后呂尚呂不韋・呂律(ろれつ)」、「日本の人名に付く麻呂」の「呂」で、一字に纏(まと)めた漢字が「麿=麻+呂」である。そして類字は「僧侶・太安萬侶」の「侶=イ+呂」である。
 「律」は「旋律・律令」の「律」である。
 「聿」の合字の類字は「筆・書」で、日本史の「記紀」に記録されて、問題にしたい類字は
 「津・建・健・腱」で、あまり知らない漢字は
 「=ヒ(匕)+ノ一+一+人+聿=イ・まなぶ・ほねおり・しらべる・あらためる・若い枝・ひこばえ・木株から出る新芽・あまり・屍を晒す)」で
   ↓
 「きいじょう=基城=佐賀県三養基(みやき)郡基山(きやま)町と福岡県筑紫野市にまたがってあった古代の朝鮮式山城・白村江(はくそんこう)の戦いに敗れた後、大宰府防衛のために築かれた)」、
 「楗(ケン・ゴン・かんぬき)」、
 「鞬(ケン・コン・ゴン・弓袋)」、
 「犍(牛+建・ケン・コン・ゲン・去勢された牡牛)」で、
 仏弟子
 「目犍連(もくけんれん)・摩訶目犍連、大目犍連」、
 地獄に落ちた
 「犍陀多(カンダタ)」・・・
 漢数字の
 「四=肆(シ・つらなる・みせ・市・度をこす・わがまま・きわめる・のべる・屍を晒す)」である。「日本書紀古事記」の記録を「歴史」とする歴史学者が問題にしているのは「肇国(はつくに)」の「肇」である。「漢字」を問題にして研究すれば迷う問題も無かったハズだが・・・
 「肇(はつ・はじめ・はじめる・うつ・はかる・ただしい・はやい・ながい・チョウ・ジョウ・テウ・デウ)」、「啓(ひらく)と聿の合字」である。
 「呂」、漢字分解では「口の口」であるから→会話・合話」・・・
 「彳(ぎょうにんべん・テキ・チャク・少しすすむ・少し歩む・たたずむ・左足で歩き始める・股・脛・足)の
 「聿(ふでづくり・イツ・イチ・ついに・とうとう・みずから・のべる・ともに・したがう・これ・ここに・はやい・おさめる」で、「筆の源字・発語の辞)」・・・
 「語呂合わせ」・・・だが、ここでは「ゴロで覚える歴史のコトバ文字、記録文字の概念」そのものを問題としたいのである・・・
 以下例の如く、「版籍奉還」と「廃藩置県」の「漢字文字」を考えてみたい・・・
ーーーーー
 版籍奉還
 はんせきほうかん=出版、本籍、犯跡訪韓 1869年7月25日
明治2年6月17日)
 諸大名から
 天皇への
 領地=版図・・・・地図、輿、図面 と
 領民=戸籍・・・・戸田・八戸(はちのへ)
          青森県の地名
          三戸・五戸・六戸・七戸
          八戸
          岩手県の地名
          一戸・二戸・九戸
          四戸(しのへ)は無
          戸締り→鍵と錠
 を
 返還
 発案は
 姫路藩
 酒井忠邦

1868年
 6月11日
(慶応4年閏4月21日)
 江戸幕府の解体・・縛符・瀑布=鳴瀧熟の改代
 明治新政府
 政体書の・・生体書・生態書・声帯書・正対書
 地方制度で
 大名領=藩・・・・判・頒・班・叛・汎
 大名=知事に・・・千路・知示・地字
 任命
 府藩県三治制を確立
 12月11日
明治元年10月28日)
 藩行政と家臣の分離を
 定める
 藩治職制で
 政府の藩統制を行う

 1869年
明治2年
 3月2日(1月20日
 薩摩、長州、土佐、肥前藩
 建白書を提出
 6月22日(5月13日)
 上局、公議所で諮問
 1870年(明治3年)
 10月4日(9月10日)
 藩制布告

 1871年
明治4年
 8月29日(7月14日)
 薩長土の御親兵の軍事力で
 廃藩置県断行
 府県制が確立

 版籍奉還
 廃藩置県までの
 過渡的措置

 版籍奉還によって
 各藩の
 地方知行がなくなり
 蔵米知行に
 一元化

 旧藩主の
 諸侯
 285家は
 公卿
 142家と
 同時に
 華族に列せられ・・・ナゼ、「華族」?
 華族制度が創設
 幕藩体制

 厳密には江戸幕府下の体制で
 公式に「藩」という呼称はなかった

 幕末になると
 大名領を「藩」と俗称
 「藩」の名称は中国史
 明治維新後、
 初めて「藩」という呼称が
 公式に使用
 廃藩置県で藩が消失するまでの
 2年程度の
 行政区名称で
 参考原文
   ↓
版籍奉還 - Wikipedia
ーーーーー
 廃藩置県
 (はいはんちけん)=背反知見・廃版知見
 明治4年7月14日(1871年8月29日)
 「藩」を廃止して
 地方統治を中央管下の
 府と県に一元化した
 行政改革・・・・・・御製改革・行歳廻書

 慶応3年12月9日(1868年1月3日)
 王政復古の政変後
 大名領(藩)をどうするか

 明治2年6月17日
(1869年7月25日)
 274大名から
 版籍奉還
 各大名は知藩事藩知事)として引き続き藩(旧大名領)の統治

 旧天領
 旗本支配地等は
 政府直轄地として・・・捗掛句知
 府と県が置かれ・・・・付と懸、兼ね措く
 中央政府から知事(知府事・知県事)が
 派遣
 府藩県三治制
 「藩」という制度上の呼称は
 廃藩置県の主目的は
 年貢を新政府にて取り総める、
 中央集権の確立
 国家財政の安定を目的

 廃藩置県
 全国約200万人の藩士
 大量解雇
 軍制は各藩の派遣軍隊で構成

 明治3年12月19日
1871年2月8日)
 大蔵大輔
 大隈重信
 「全国一致之政体 」の
 施行建議を太政官に提案認可
 「海陸警備ノ制」(軍事)
 「教令率育ノ道」(教育)
 「審理刑罰ノ法」(司法)
 「理財会計ノ方」(財政)の
 4つの確立の必要性を唱え、
 「府・藩・県」の機構を同一とする
 「三治一致」を目指すもの

 実施
 急進的な木戸孝允
 漸進的な大久保利通との対立

 木戸、大隈が能力主義
 幕臣
 郷純造
 渋沢栄一らを政府に登用

 大久保は倒幕に参加した
 薩長土肥の人材が必要
 大久保は薩摩藩の藩政改革のために鹿児島にいた
 西郷隆盛に政府出仕を促して、新政府そのものの安定と自己の勢力の挽回を図ろうとした。
 山縣有朋御親兵設置構想が浮上すると大久保は岩倉具視とともに西郷を説得
 御親兵設置の企画推進の出仕同意
 西郷が出した意見書(「西郷吉之助意見書」)
 新政府は士族を中心とした
 軍備強化と
 農本主義的な国家経営
 政府は「商人」であると糾弾
 大久保が批判対象とする旧幕臣を飛び越して一連の政策立案の中心である
 大隈をその最大の対象とし補佐する
 伊藤博文井上馨
 木戸に対する糾弾であった

 大久保は、西郷出仕の必要性を重視して容認
 明治4年1871年)1月に西郷は上京
 長州藩
 大楽源太郎による反乱
 その支持者による
 広沢真臣暗殺
 公家の
 愛宕通旭・外山光輔による
 新政府転覆計画発覚(二卿事件)
 新政府内部混乱
 大久保は
 6月25日(8月11日)に
 政府人事の大幅改造断行
 参議を
 西郷と木戸の2人に限定
 自分は大蔵卿
 大隈らを掣肘
 西郷によって推挙された
 大蔵大丞・安場保和が大隈弾劾の意見書を提出
 大隈やこれを支持する江藤新平後藤象二郎らがこれに対抗
 新政府は
 西郷派と
 木戸派に分裂
 政務停滞、新政府分裂の危機

 7月4日(8月19日)
 山縣の下に居合わせた
 鳥尾小弥太と
 野村靖(木戸派)が
 山縣に対して
 廃藩置県の即時断行を提議
 翌日には2人は井上を味方に引き入れ
 7月6日(8月21日)
 井上は木戸を、
 山縣は西郷を説得
 更に
 大久保や大隈にも同意を取り付けた
 西郷も政局を打開のために
 廃藩置県によって政府内の流れを変えることを望んだ
 9日(24日)、西郷隆盛、大久保、西郷従道大山厳、木戸、井上、山縣の7名の薩長の要人間で木戸邸で密かに練られた廃藩置県案は三条実美岩倉具視板垣退助・大隈らの賛成を得

 明治4年7月14日
 (1871年8月29日)14時、
 明治政府は在東京の知藩事を皇居に集めて
 廃藩置県を命じた。
 王政復古に次ぐ第2のクーデターであった

 10時に
 鹿児島藩知事・島津忠義
 山口藩知事毛利元徳
 佐賀藩知事・鍋島直大
 高知藩知事山内豊範
 代理の
 板垣を召し出し、廃藩の詔勅を読み上げ
 名古屋藩知事徳川慶勝
 熊本藩知事・細川護久
 鳥取藩知事池田慶徳
 徳島藩知事・蜂須賀茂韶
 詔勅が宣せられた
 午後には在京中である
 56藩の知藩事が召集され、詔書が下された

 藩は県となって
 知藩事(旧藩主)は失職し、
 東京への移住が命じられた。
 各県には知藩事に代わって
 中央政府から
 県令が派遣された
 同日、各藩の
 藩札は当日の相場で
 政府発行の紙幣と
 交換されることが宣された
 3府302県
 明治4年1871年
 10〜11月
 3府72県に統合

 明治5年(1872年)69県、
 明治6年1873年)60県、
 明治8年(1875年)59県、
 明治9年(1876年)35県と
 合併
 (府の数は3のまま)、
 明治14年1881年)の
 堺県の大阪府への合併をもって完了
 明治22年(1889年)には
 3府43県(北海道を除く)
 となって最終的に落ち着いた。

 新しい県令には
 旧藩とは縁のない人物を任命
 その県の出身者を起用しない方針を採ったが、幾つかの有力諸藩では貫徹できなかったが
 明治6年1873年)までには
 大半の同県人県令は廃止

 大隈が建議
 「全国一致之政体」
 徴兵令(海陸警備ノ制)
 学制(教令率育ノ道)
 司法改革(審理刑罰ノ法)
 地租改正(理財会計ノ方)

 制度が実施

 琉球藩
 明国と冊封関係
 琉球王朝
 慶長14年(1609年、万暦37年)の
 薩摩藩による侵攻以来、
 日本と中国に両属
 明治5年9月14日
 (1872年10月16日)、
 琉球王国
 令制国琉球国」を設定して王国を
 「琉球藩」として日本に組み入れ、
 明治12年(1879年)3月11日に
 沖縄県として
 実質的国内化を図った
 「琉球藩」は、この間の琉球の公称

 旧藩債務
 各藩
 財政難
 大坂などの有力商人から
 「大名貸」を受けたり
 領民から御用金を徴収

 各藩が出していた
 藩札の回収・処理を行って
 全国一律の貨幣制度を実現

 廃藩置県によって旧藩の債務は旧藩主家からは切り離されて新政府が一括処理
 債務を引き受けた
 新政府にも財政的な余裕は無し

 新政府は
 旧藩の債務を
 3種類に分割
 明治元年(1868年)以後の債務については公債を交付しその元金を3年間据え置いた上で年4%の利息を付けて25年賦にて新政府が責任をもって返済する(新公債)、
 弘化年間(1844年〜1847年)以後の債務は無利息公債を交付して50年賦で返済する(旧公債)、 そして天保年間以前の債務については
 江戸幕府天保14年(1843年)に
 棄捐令を発令したことを理由に一切これを継承せずに無効とする(事実上の徳政令
 新政府は朝敵となった江戸幕府による債務はその発生時期を問わずに
 一切の債務引受を拒絶したため、
 別枠処理された外国債分を除いて全て無効とされた
 その後、届出額の半数以上が天保年間以前の債務に由来するまたは幕府債務として無効を宣言されて総額で3486万円(うち、新公債1282万円、旧公債1122万円、少額債務などを理由に現金支払等で処理されたものが1082万円)が新政府の名によって返済されることになった(藩債処分)。

 だが債務の大半、特に大名貸の大半は天保以前からの債務が繰り延べられて来たものであり有名な薩摩藩調所広郷による「250年分割」などが尽く無効とされたのである。
 貸し手の商人達から見れば大名貸は一種の不良債権であり返って来る見込みは薄くても名目上は資産として認められ、また社会的な地位ともなりえたがこの処分によってその全てが
 貸し倒れ状態になり商人の中にはそのまま破産に追い込まれる者も続出
 特にこうした商人が続出した大阪(大坂から改称)は経済的に大打撃を受けて、日本経済の中心的地位から転落する要因となったのである。

 旧藩主やその家臣はこれらの
 債務に関してその
 全てを
 免責された上、その中には
 直前に
 藩札を増刷して
 債務として届け出て
 私腹を肥やした者もいた
 ・・・日銀の輪転機は過剰稼動・・・
ーーーーー
 参考原文
   ↓
廃藩置県 - Wikipedia

ーーーーー