815日目・・・今夜は「ゴルゴ13」をチョット拝借したような「元海兵隊軍曹の狙撃の名人」のアメリカ映画を観た・・・この「軍曹」は「愛国主義」だったらしい。モノガタリの主役をワナにハメタのは「国際的複合企業財閥」をバックにした「公けのテロ組織」を操っている「アメリカ上議員議員」と言う設定だった。現実には「自由と民主主義」は「アメリカ合衆国国民のモノ」ではないらしい。モチロン、「他国民」の「命の尊厳」、「自由と民主主義」は有ろうハズがない。

 「ブッシュ前大統領」の「愛国法案」・・・「アメリカ大統領の権限」が保持でき、その期間がアレばこその「法律」である。只の「アメリカ市民」になってしまった「ブッシュ」は「我が身を思って反省」している、とか・・・子供も孫も「単なる一般市民」だからね。「愛国厳守の法」、「愛国国民」となれば「法治の元」に国家の監視、管理の犠牲は免れない、それでも「ブッシュ一族」は大財閥であるからカネにモノを言わせる・・・?・・・かっての日本敗戦前の「愛国主義」、現代の「大陸中国」、「北朝鮮」、「ロシア」の「愛国」・・・「スマップ」が「大陸中国」の国賓扱いとはネッ・・・「世界にヒトツだけのハナ」って、「世界にヒトツだけのエゴ国家」に「替え歌」されってんだろ・・・あらゆる「国家」、「国家」とは「金銭保有、管理分配」の「階級分離、差別」の「階級組織」で、「階級支配者のエゴ国家」である。ミンなを「ウソ」で丸め込んで「ミンナの国家」を「愛国主義で護りませう」と云う「法治(私有財産法維持)組織」である・・・自由主義、「自由な選択」には「労働市場の需要と供給のバランス条件」がある。雇う側が「資本」があればコソだが、経営「資金」をやり繰りしている「中小企業」だって儲からないことにはね・・・なんせ、貧乏人は「カネ」に弱いし、その日暮らしだからね・・・「難民」には人為戦争難民、自然災害難民がいるけれど、リビアの外人傭兵は殆どがカネでツラレタ貧乏人である。「外人部隊」って云う映画もあったけれど・・・スイス国民、昔は「外国の出稼ぎ傭兵」で国内の家族(スイス国家)を養っていた。フランス革命後の「ナポレオン軍隊」の殆どが「職を失ったルンペン」だし、「ヒトラーナチス傭兵」も第一次世界大戦後にドイツに帰還し、失業していたルンペン兵士・・・軍隊組織、日常は「衣食住」を「国家(税金収奪)組織」が保障してくれるけれど、・・・序列命令厳守の命がけ・・・「日本国自衛隊」は「自衛隊」なのに役所の名前は「自衛省」ではなく、「国防省」・・・「国家」をどう、護るんだか・・・「日本国憲法」でも市民社会では「正当防衛」は「当然」である・・・
 「アメリカ合衆国の1939年の大恐慌」を乗り切ったのは「ニューデリー政策」ではなく、第二次世界大戦での失業者の「国家的な傭兵、徴兵」と「軍需産業」への吸収によってだった。スローガンは「自由と民主主義」である。儲かったのは「軍需産業資本家、金融家の金貸し」だった・・・「怒りのブドウ」・・・
 「アメリカ合衆国憲法」自体が大財閥にとっては単なる「モジ」である。あるいは「大資本」を世界で動かす「道具」である。その「道具の道具」が「暴力(武力・軍隊)」である。
 「狙撃元軍曹」のモノガタリでの「アメリカ司法長官」の言辞も暗黙の「テロ」容認の言辞を吐いていた。法で裁けない奴はリンチ・・・
 ・・・昔、「マレーネ・ディートリッヒ」と「ジェームス・スチュワ−ト」とのアメリカ映画「砂塵」をみたけれど、結局、「法」は護られずに「拳銃」でメデタシ、目出度し、芽出度し、愛でたしで「ジ・エンド」・・・ハリゥッドの映画には「自由」があるけれど、映画産業も「大資本」である。スターになったら「出演一本100万ドルの大資本家」である・・・アメリカンドリーム・・・資本家への怒りや不満の膨張を空気抜きする「大衆操作の道具」でもある・・・アメが必要だ。「トウブン」は労働力の「エ・ネ・ル・ぎ・ィ〜」の源泉だから。
 そうですか・・・「起立斉唱命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反し」、「処分も重すぎる」・・・「処分も重すぎる」って、「法的な処分」の前提は何か?・・・「憲法違反」に「処分の加重の過少、多寡」はない。このコトバが前文に接続されてしまうと、既に「起立斉唱命令(法律)」を前提にしてしまっている。「起立斉唱命令」は「思想・良心の自由を保障した憲法違反」である。それを「否定した文章」になってはいないか?・・・
 以下、「読売新聞」からの抜粋デス・・・
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 卒業式などで校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から停職処分を受けた都立学校の元教諭ら女性2人が、都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は原告、被告双方の意見を聞く口頭弁論を11月28日に開くことを決めた。


 書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことで、原告敗訴の1、2審判決が見直される可能性が出てきた。

 起立斉唱命令を巡っては、最高裁が5月に合憲の判断を示し、「憲法論争」は決着している。そのため今回の訴訟では、2人に対する処分の妥当性について判断が示される見通し。

 1、2審判決によると、2人は2006年1月と3月、都立特別支援学校の記念式典や立川市立中の卒業式で、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立せず、都教委から停職1〜3か月の処分を受けた。

 2人は裁判で「起立斉唱命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反し、処分も重すぎる」と訴えたが、1、2審はいずれも命令を合憲とし、処分も妥当としていた。

(2011年9月16日22時26分 読売新聞)
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 「国家(日本国家)」と言う「階級組織」の「日本国憲法条文」は「階級国家」から「逸脱」しているらしいトコロが「日本支配階級」のジレンマらしいけれど、「資本主義」の現実は「超国家」である・・・儲けがなきゃぁ始まらない・・・