2334日目・・・G・J・G・J・・・なんか、TVでのマスコミは「アベ」に期待しているような口ぶりばかり・・・「徹底できない」のは「日本的文化」ナノカモ・・・それにしても「記憶力」に欠しい「政治的確信犯(?)」と、「朝三暮四」で彼らに盲従し「烏合の衆(?)」になってしまう人々ほど怖ろしいモノはないが・・・スポーツの観戦で地元選手、チームの御贔屓になってしまう自分自身も含めて「烏合感染」は「人間の本質」・・・?

 歴史上、中国はモチロン、日本も「名前・姓名」が、怪しい、可笑しい、変な人物がワンサカ記録されているが、キイボードを叩くと、ナンで「ヘンナ」が「平安名(へんな)」と変換されてモニター(monitor)に表示されて出てくるんだか?・・・それに「モニター」って、「摸似多阿」、「毛而太阿」・・・「モニカ・ヴィッティ (Monica Vitti, 1931年11月3日〜)」じゃぁないョなッ・・・
 「モニター、モニタ (Monitor)」は、監視や監査をおこなう、指導をおこなうモノ・コンピュータや放送関連でディスプレイ (コンピュータ)、ビデオモニターなどの表示装置」・・・監視、観察・監察・鑑札・・・「観察使」・・・
 「観察使」・・・怪しい「役職(ヤクショク)・役柄(ヤクガラ)」ではあるな・・・「CIA」、「FBI」、「KGB」、秘密情報部(Secret Intelligence Service、SIS)。「SS,MI5-情報局保安部」、「SIS,MI6-情報局秘密情報部=MI6(軍情報部第6)=SIS=Military Intelligence section 6」・・・「シュタージ(Stasi)」、「 MfS」、「DGSE」、「BND」・・・「国家or国民」を護ってんだか、ドウなんだか・・・
 兎に角、神代の時代から「プチブル意識の根幹」は「組織」での「出世」、「市民社会」での「カネ儲け」だから・・・
 「BfV(ドイツ連邦憲法擁護庁)」・・・どんな憲法なんだか知らんけれど、「憲法擁護の役所?」って、スゴい、と思うけれどねッ、ネ・・・でも、「省(BMVg))」ではなく、「庁(内務省管轄下)」だから・・・
 「世界人権宣言=第29条の2
        =自己の権利及び自由を行使するに当たって、
         民主的社会における道徳、
         公の秩序、及び
         一般の福祉の正当な要求を満たすことを
         もっぱらの目的とする法の制限に服する」、
 「第30条=この宣言のいかなる規定も、
      いずれかの国、集団、又は個人に対して、
      この宣言に掲げる
      権利及び自由の
      破壊することを
      目的とする活動や行為を行う権利を
      認めるものと解釈してはならない」・・・
 「すべての人間は、生れながらにして自由であり、
  かつ、尊厳と権利とについて
  平等である。(世界人権宣言 第1条)」・・・
 「〜で、アル、ベキ(冪・冖・覓・覛)に乗る」って?・・・ナンか、カン違いしているようであるカナ・・・
 「生れながらにして」の「自由・平等」の文言は、事実でも、真実でもない。ましてや、現実的、実際的ではない・・・
 「個々人が選択」する「自由・平等」は、「生れながらにしてあるモノ」ではないし、「生れながらにしてあったモノ」でもない・・・
 常に「虐げられているコトを自覚した人間だけ」こそが、歴史的苦難のプロセスを経て「克ちとり」、「護ってき」、「守ろうとしてきたモノ」なのだ・・・
 「自由・平等」は、観念的であるのみならず、現実的に「普遍的」ではなく、「特殊的」であり、「個別的」である・・・
 「個々人の相互意識」が「自由・平等」であろうとするコトはモチロン、「対等」であろうとするコトすら、「生きている人間」には薄い透明なガラスのように脆くて壊れやすいのである・・・
ーー↓↑ーー
 「卑弥呼」だったとしたら、ナゼ、「銅鏡」を意図的に割ったのか?・・・
 ↓↑
 奈良県桜井市
 桜井茶臼山古墳
 を調査していた県立橿原考古学研究所(橿考研)は
 2010年1月7日
 この古墳には国内最多の
 13種、81面
 の銅鏡が石室に副葬されていたと公表
 石室の床から収集した
 384点の鏡の破片を
 「三次元デジタル・アーカイブ
 のデータと一つ一つ照合した結果、判明
 完形の銅鏡は一枚もなく
 ほとんどが1〜2cmの指先ほどの破片
 特定できたのは
 約200点の破片だけであり
 他の180点については
 どの鏡のどの部位か分かららず
 実際はもっと多くの鏡が副葬されていた可能性もある・・・
 「是」という字が刻まれていた
 縦1.7cm、横1.4cmの小さな破片は
 蟹沢古墳(群馬県高崎市柴崎)から出土した
 「正始(せいし)元年」
 の銘がある
 三角縁神獣鏡に刻まれた字と形が同じで
 同じ鋳型から作られた鏡のものだった
 正始元年(240)
 は邪馬台国の女王
 卑弥呼が魏に派遣した使節
 帰国してきた年である・・・
ーー↓↑ーー
 安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ)・・・共有
      兄雄=口儿広(广ム・亠ノム・ヽ厂ム)
 中納言
 阿倍広庭の曾孫・・・広い庭?
 無位
 安倍道守の子・・・・道を守る
 延暦十九年(800年)
 従五位下に叙爵
 延暦二十年(801年)
 少納言に任官
 延暦十九年(800年)
 従五位下に叙爵され
 延暦二十年(801年)
 少納言に任官
 ↓↑
 桓武朝末の
 延暦二十五年(806年)三月
 中衛少将に任官
 ↓↑
 同年三月
 従兄弟の
 藤原-乙牟漏・・・乙の牟の漏れ?
       ・・・音の群れ、蒸れ、牟礼,、牟禮、武連
 所生の
 平城天皇
 が即位すると
 五月に
 四階昇進して従四位下
 同年閏六月
 新たに
 「観察使」制度・・・観察使=情報官・・・スパイ・間諜?
 が導入されると
 準参議-兼-山陰道-観察使
 に任ぜられて公卿
 その後も
 東山道畿内
 「観察使」も歴任
 観察使在職中に
 東山道諸国の
 正税・・・税金・租税
      正税=大税=律令制下の令制国内にある
         正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(エイトウ)
         そのうちの
         出挙本稲の部分のみを
         限定して指す場合もある・・・
 と
 公廨稲・・・公廨稲(くがいとう・くげとう)
 ↓↑    律令制における「官稲」の1つ
       本来は官衙の舎屋の意
       律令制下において
       官衙の収蔵物・用度物のこと
       転じて官人(国司)の得分(給与)
       収蔵物・用度物の使い道の代表
       官衙の経費・官人の給与などの公廨の財源
 ↓↑    諸国の国衙
       一定額の官稲を農民に出挙し
       その利子 (利稲) を
       官衙の雑費と官人の給与にあてた
       738年に中宮職
       739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合
       744年7月に国分二寺稲の別置
       745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置
       諸国の「官稲」は
 ↓↑    正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用された
 について、戸口数に準じて
 増減して出挙したい旨、
 上表し認可された
 ↓↑
 国司交代の円滑化を目的に
 「不与解由状」に
 前任者と後任者の
 言い分をそれぞれ書いて
 上申することについて提案・・・
 ↓↑
 安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ・ケイユウ)
 右兵衛督
 左近衛中将
 と武官も兼帯し
 左中将在職中の
 大同二年(807年)十月
 「伊予親王の変」では・・・「伊豫」親王の「変である?」?
 左兵衛督
 巨勢野足
 とともに
 150名の兵士を率いて
 伊豫親王邸を包囲、束縛
 一方で
 当事件により
 「伊豫親王」の
 謀叛、謀反・・・ 謀反(むほん・ボウハン)
 唐律において謀反は十悪の第一
 養老律でも八虐の第一
 律において謀=計画にとどまり
 ↓↑     実行に着手していない予備罪
      反=謀だけで極刑となり
        実行してもしなくても
        刑に違いがないので
        条文では謀反の規定で兼ねる
        反は皇帝・天皇の殺傷
        叛は本朝(本国)を裏切って
        外国を利すること
        謀反と謀叛は別の罪
        後に
        謀反・謀叛と同義になる大逆も
 ↓↑     律では陵墓や宮闕の損壊という別の罪
 唐律の条文で
 「謀反」=「社稷を危うくせんと謀ること」
 養老律では「国家を危うくせんと謀ること」
 社稷・国家とは、尊号を直接書くことをはばかったもの
 律の疏(注釈)にある
 字義通りではなく
 皇帝・天皇のことである
 はばからず直接的に書けば
 反=皇帝・天皇に対する殺人と傷害
 謀反=その計画である
    実際の適用では
    臣下の間での実力による
    政権奪取の試みや陰謀も謀反に含められた
 「謀叛」=時の為政者に反逆すること
 ↓↑   国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること
      律の八虐の規定で
      国家に対する反逆
     「謀叛」の字を用い、
     「謀反 (むほん)」 、
     「謀大逆 (ぼうたいぎゃく) 」
      に次いで3番目の重罪
 ↓↑   ひそかに計画して事を起こすこと
 で
 親王を廃された際に
 平城天皇の怒りが凄まじく
 敢えて諫めるものは誰もいない中
 安倍兄雄
 のみが言葉を尽くして諫争し
 論者には筋を通したと評された
 ↓↑
 大同三年(808年)正月
 正四位下に叙
 同年十月十九日
 病気により薨去
 最終官位は
 東山道
 観察使
 左近衛中将
 正四位下
 春宮大夫
 ↓↑
 文事の才能は無く
 武芸はあった
 犬を愛好した・・・「犬=いぬ=狗・戌・シリウス
ーー↓↑ーー
 ・・・以上も以下も検索したモノの重複添付・・・
 ↓↑
 安倍兄雄
 (あべの あにお・えお・ケイユウ)
         ・・・計 有得?・・・加計・会稽
 官吏
 山陰道
 畿内(きない)
 東山道
 などの
 「観察使」を歴任
 大同二年(807年)
 平城天皇の命で
 謀反計画の首謀者として
 「伊豫(いよ)親王
 を捕らえたが
 ただひとり親王の無罪を訴えた・・・
 ↓↑
 安倍兄雄
 ?〜808・・・・・・・八〇八・八百八・捌百捌
 平安時代前期の官吏
 山陰道
 畿内
 東山道
 の
 「観察使」を歴任
 大同二年(807年)
 平城天皇の命で
 謀反計画の首謀者として
 「伊豫親王」を捕らえたが
 ただひとり親王の無罪を主張
 大同三年(808年)十月十九日死去
 姓は
 「阿倍」とも記録され
 名は
 「兄雄(えお)」・・・ケイユウ・キョウユウ?
 ↓↑
 大同二年(807年)
 「伊豫親王の変」
 藤原雄友
 は
 「伊豫親王」の
 立太子を楽しみにしていたが
 「神野親王」が立った
 ↓↑
 兄雄は累進して
 東山道観察使
 左近衛中将
 正四位下
 行春宮太夫
 になった
 ↓↑
 安倍兄雄
 ?〜大同三(808)年十月十九日
 別名
 安倍朝臣兄雄(あべのあそんあにお)
 or
 阿部兄雄(あべのえお)
 ↓↑
 畿内観察使
 ↓↑
 参議
 阿倍島麻呂
 の曾孫
 ↓↑
 従五位上
 阿倍粳虫
の孫
 ↓↑
 無位
 阿倍道守の子
 ↓↑
 「黙翁日録」
 大同二年(807)
 「伊豫親王
 (桓武の子、平城の異母弟)事件」
 ↓↑
 平城天皇
 左近衛中将
 「安倍兄雄(あべのえお)」
 左兵衛督の
 「巨勢野足(こせののたり)」
 らを遣わし
 兵150人をもって
 「伊豫親王」の邸を包囲し
 「伊豫親王」と
 その母
 「藤原吉子(よしこ)」
 (南家-藤原是公の娘
     藤原雄友の姉妹)
 を逮捕し
 和国川原寺に監禁
 ↓↑
 大同二年(807)
 この年から
 国司による
 叙位を規制する法令が
 繰り返し出されるが
 実効性は弱かった
 陸奥・出羽の国司
 蝦夷を懐柔するための手段として
 宝亀五年頃から
 蝦夷に対して
 叙位を行う権限を付与され
 増大する禄を確保するために
 調庸物の京進義務を免除されていた
 蝦夷の有位者が増大し
 この年から
 国司による
 叙位を規制する法令が繰り返し出された
 (『類聚国史』巻190
  大同二年三月丁酉条
  『日本三代実録
  貞観十五年十二月十三日甲寅条
  『類聚衆三代格』巻18
  延喜五年六月二十八日
  太政官符)
 ↓↑ ↓↑
 陸奥・出羽の国司が規制を無視して
 蝦夷に叙位を行い
 禄を支給し続けたのは
 蝦夷支配の安定化のためと
 蝦夷
 特産物の朝貢を収取する目的もあった
 陸奥・出羽の国司
 任期を終えて帰京する際に
 大量の「私荷」を京に運んでいた
 (『統日本後紀
   承和十二年正月壬申条)
 それが容認されたのは
 蝦夷支配が
 極めて困難なものと認識されていたからで
 征夷を放棄した
 9世紀の
 律令国家は
 蝦夷支配の一切を
 陸奥・出羽の
 国司に委任せざるを得なかった
 ↓↑ ↓↑
 大同二年(807年)
 「伊予親王事件」
 藤原宗成
 桓武天皇の皇子の
 平城天皇の異母弟
 伊予親王
 に謀反を勧め
 大納言-藤原雄友
 (おとも・伊予の母の兄)
 が
 右大臣-藤原内麻呂
 (うちまろ)
 に相談
 大同二年(807年)十月二十七日
 伊豫親王は、
 藤原宗成
 が自分に謀反を勧めたことを
 天皇に奏上
 訊問をうけた
 藤原宗成
 伊豫親王こそ首謀者だと弁解
 平城天皇は、自白に激怒し
 左近衛中将
 安倍兄雄(あべのえお)
 左兵衛督
 巨勢野足(こせののたり)
 らを遣わし
 兵150人をもって
 伊豫親王の邸を包囲し
 伊予とその母、
 藤原吉子(よしこ)
 (南家-藤原是公の娘・雄友の姉妹)
 を逮捕し
 大和国川原寺に幽閉
 ↓↑
 安倍兄雄は
 躊躇せず親王の潔白を論じ天皇を諌めた
 大同二年(807年)
 十一月十二日
 十日間
 飲食を止められた2人は
 ともに毒を仰いで自殺(『日本紀略』)
 ↓↑
 桓武
 南家(藤原武智麻呂が始祖)を優遇
 平城天皇の異母弟
 「伊豫親王」は
 桓武の寵愛を受けた・・・
 早良親王の怨霊に悩まされた
 平城天皇
 今度は
 伊豫親王母子の怨霊にまで怯え
 風病(躁鬱病)が再発
 吉子の兄で
 大納言
 藤原雄友(おとも)など外戚
 藤原継縄の子
 乙叡(おとえい)も連座
 桓武朝で隆盛を誇った
 藤原南家
 この事件により没落し
 北家(藤原房前が始祖)が台頭
 ↓↑ ↓↑
 藤原氏の諸流
 南家の系統=大納言雄友(おとも)・中納言乙叡(おとえい)
 式家の系統=参議縄主(なわぬし)・参議緒嗣(おつぐ)
 北家の系統=右大臣(台閣の首班)内麻呂
       参議
       葛野麻呂(かどのまろ)
       葛野園人(そのひと)
 ↓↑
 天皇の生母
 乙牟漏・・・第50代桓武天皇の皇后
       第51代平城天皇、第52代嵯峨天皇の生母
 贈皇后亡
 帯子・・・安殿親王平城天皇)の妃
 の関係で
 平城天皇
 式家の諸流との間に因縁が深い
 ↓↑
 伊予親王の母は
 桓武の夫人
 藤原吉子(よしこ)
 吉子の父
 藤原是公(これきみ)は
 延暦二年(783)〜延暦八年(789)
 右大臣として台閣の主座
 この年
 吉子の兄
 藤原雄友(おとも)は大納言
 右大臣
 藤原内麻呂
 につぐ
 ↓↑
 父、桓武
 伊豫親王に三品(さんぼん)を授けて厚遇
 その山荘に行幸して交歓を重ねた
 平城朝でも
 伊豫親王
 中務卿(なかつかさのかみ)で
 大宰帥を兼ね
 平城天皇からも重んぜられていた
 平城天皇は、父
 桓武天皇の遺志によって
 自らの皇子をさしおいて
 同母弟
 「賀美能(神野)」を皇太子に立てた
 王位継承は
 兄から弟への輩行であり
 賀美能(神野)以外の
 桓武親王たちも
 皇位継承者たりうる条件を備えていた
 平城天皇には有力な異母の親王が多く
 伊豫親王もその1人
 ↓↑
 大同二年
 十二月二十九日
 調庸の粗悪・違期・未進があれば
 処罰として
 長官たる守を首犯とする
 「節級連坐」に戻し(つまり戸婚律の原則通り)
 未進分の補填には国司の公廨を充てよとする
 (『類聚三代格』巻8)
 ↓↑
 粗悪への対応としては
 貞観六年(864)八月九日
 大同二年の制(戸婚律の規定)を
 確認し(『三代実録』)、以後は法令が途絶える
 ↓↑ ↓↑ ↓↑
 安倍系図
 丸に揚羽蝶
 安倍朝臣
 土御門氏系
 ↓↑
 安倍氏
 孝元天皇の御子
 大彦命
 に出づ
 安倍氏嫡流
 土御門家は
 陰陽師
 安倍晴明
 の後裔は
 明治に至り子爵を賜ふ
 家紋=丸に揚羽蝶
    清明桔梗
    人皇第8代孝元天皇
    の末裔
 兄雄の6代目の子孫
 安倍晴明
 ↓↑ ↓↑
 阿那穂局 · 阿野全成 · 阿部照田姫
 安倍兄雄 · 阿部伊機 · 安倍貞任
 安倍清明 · 安倍千代童子
 安倍仲麻呂 · 阿部比羅夫
 安倍宗任 · 安倍泰親 · 阿部安麻呂
 阿保親王 · 阿保忠実
 尼子経久
 天野屋利兵衛 · 天野国次 · 天野信景 · 天野八郎妾鶴子
 阿弥陀
ーーーーー
 ・・・???・・・アベのアラカルト・・・粗悪であるカナ・・・