1966日目・・・「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」・・・「貰った、100万円(50万円を2回にわたり)」、「貰った500万円。300万円は秘書が私消(?)した」・・・「秘書は接待を受けていた」・・・などのコトを「自分の口(第3者の弁護士が調べたコト)」から言明した。そして、「100万円(50万+50万)」は「確かに自分自身が受けとった」のだ・・・「自分自身のポケットに入れた」か、どうかは問題ではない。貰ったコト自体が問題なのだ・・・「100万円」、「300万円」があったらナ
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あっせん利得処罰法
2002年制定
受託収賄罪
から漏れるような、
政治家による金銭を授受しての
口利きを禁止するための法律
請負や契約、
あるいは
特定の者に対する
行政庁の処分
対し、
請託を受けて、
その権限に基づく
影響力を行使して
公務員に
その職務上の行為をさせるように、
又は
させないように斡旋(アッセン)
をし、
報酬として利益を得たとき
3年以下の懲役
衆議院議員
又は
参議院議員
の秘書
が
同様のことを行った場合
懲役2年以下が科せられる
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公職にある者等の
あっせん行為による
利得等の処罰に関する法律
(平成十二年十一月二十九日法律第百三十号)
最終改正:平成一四年七月二六日法律第九一号
(公職者あっせん利得)
第一条
衆議院議員、参議院議員
又は
地方公共団体の議会の議員
若しくは長
(以下「公職にある者」という。)が、
国
若しくは
地方公共団体が締結する
売買、
貸借、
請負
その他の契約
又は
特定の者に対する
行政庁の処分に関し、
請託を受けて、
その権限に基づく影響力を行使して
公務員に
その職務上の行為をさせるように、
又は
させないようにあっせんをすること
又は
したことにつき、
その報酬として
財産上の利益を収受したときは、
三年以下の懲役に処する。
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公職にある者が、
国
又は
地方公共団体が
資本金の二分の一以上を
出資している法人が締結する
売買、貸借、請負
その他の契約に関し、
請託を受けて、
その権限に基づく影響力を行使して
当該法人の役員
又は
職員にその職務上の行為をさせるように、
又は
させないようにあっせんをすること
又は
したことにつき、
その報酬として財産上の利益を収受したときも、
前項と同様とする。
(議員秘書あっせん利得)
第二条
衆議院議員
又は
参議院議員の秘書
(国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)
第百三十二条 に規定する
秘書
その他
衆議院議員
又は
参議院議員に使用される者で
当該衆議院議員
又は
当該参議院議員
の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)
が、
国
若しくは
地方公共団体が締結する
売買、貸借、請負
その他の契約
又は
特定の者に対する
行政庁の処分に関し、
請託を受けて、
当該衆議院議員
又は
当該参議院議員
の権限に基づく影響力を行使して
公務員にその職務上の行為をさせるように、
又は
させないように
あっせんをすること
又は
したことにつき、
その報酬として財産上の利益を
収受したときは、
二年以下の懲役に処する。
2
衆議院議員
又は
参議院議員の秘書が、
国
又は
地方公共団体が
資本金の二分の一以上を出資している法人が
締結する売買、貸借、請負
その他の契約に関し、
請託を受けて、
当該衆議院議員
又は
当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して
当該法人の
役員
又は
職員にその職務上の行為をさせるように、
又は
させないようにあっせんをすること
又は
したことにつき、
その報酬として財産上の利益を収受したときも、
前項と同様とする。
(没収及び追徴)
第三条
前二条の場合において、
犯人が収受した財産上の利益は、没収する。
その全部
又は
一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
(利益供与)
第四条
第一条
又は
第二条の財産上の利益を供与した者は、
一年以下の懲役
又は
二百五十万円以下の罰金に処する。
(国外犯)
第五条
第一条及び第二条の規定は、
日本国外において
これらの条の罪を犯した者にも適用する。
(適用上の注意)
第六条
この法律の適用に当たっては、
公職にある者の
政治活動を不当に妨げることのないように
留意しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
附 則
(平成一四年七月二六日法律第九一号)
この法律は、
公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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・・・「事実は貰った」のでアル・・・