1869日目・・・「チュニジア(突尼斯・土尼斯・都尼斯・突尼斯・突尼西亞)・カルテット」に「ノーベル平和賞」・・・女性がカガヤイテイル?・・・ジャポン・・・「小渕優子・元経済産業相(41)の関連政治団体の政治資金規正法違反事件」、「東京地裁(園原敏彦裁判長)9日、元秘書で前群馬県中之条町長の折田謙一郎被告(67)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決」ですか・・・「執行猶予3年」とはねッ・・・裁判官の「常識」がコレ?・・・「国定忠治(長岡忠次郎)」は「天保の飢饉で農民を救済(?)」した侠客だが
信州は「高麗人」、毛野は「新羅人(迦摩多)」などの渡来人が「いすくま(居竦)」った場所(馬所)だろう・・・
ーーーーー
旧約聖書
エステル記・・・重素照(手留・弖留・氐留)・重棲弟留
以斯帖 記
第1章
1:1
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
すなわち
インド・・・印度・天竺・典字句
から
エチオピヤ・・・重知(地)於比哉
まで
百二十七州
を治めた
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
の世、
1:2
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
王
が
首都
スサ・・・須佐・諏佐・州差・素作(佐)
須佐之男→大国主(須佐之男の六世の孫、
or
「日本書紀・一書」の七世の孫)
↓
建御名方神・・・建てる御名の方陣
(南方刀美神)・・諏訪大社の神
↓
建御名方神は・・建-御名峰訊
建御雷神に・・・建-音礼(例)訊
力くらべで・・・相撲(wrestling)?
↓ ヤコブ=イスラエル
と
↓ 天使との相撲
長野
科野国→しなの→信濃国
支那之?
諏訪
に逃げた
・・・「科(とが)」は「罪科」・・・
「科料(とがりょう)」
會(会)津藩の
信濃への撤退は戊辰戦争・・・?
しな(品)・・・等級(レベル)
とが(咎)・・・罪(つみ)
しぐさ(仕草・仕種)・・身のこなし
動作、表情
↓
「科目(カモク)」=品種分類
とがめ・・・咎の目?
「科学(カガク)」=分析学・分類学
↓↑ (唯物)弁証法
「科挙(カキョ)」=官吏登用試験の科目
科目(六科)による選挙
秀才=国家治世の根本問題の論文試験
(文章得業生の異称)
明経=経書の暗記知識の試験
経書とは
周易・尚書・詩経
三礼・左伝・論語・孝経
進士=時務策(国政問題の論文)
文選(賦・詩・文章)
爾雅(語義解釈・古代語の訓詁)
などの試験
明法=法律の試験
明書=経書の内容解読の試験
明算=算数試験
「四書六経(楽経を含める)」
↓
「科白=せりふ=台詞」
↓ ↓
↓ 「科野(しなの)」は
↓ 「和銅六年(713年)
↓ 風土記の記録」から
「信濃」に改名
大化三年(647年)
渟足柵
大化四年(648年)
磐舟柵
科野から柵戸(公民身分)が派遣
斉明天皇六年(660年)十二月
科野国が、
蝿の大群が
巨坂を
西の方向に飛び越えて行った
推古天皇三十五年(627年)五月
蝿の集団が信濃坂を越えて
東の方へ行き、上野国で散り失せる
飛鳥時代
↓ 本多善光の開基の
善光寺
長谷寺
が建立
善光寺は
↓ 諏訪大社と並び
全国的な信仰の拠り所
天武天皇元年(672年)
壬申の乱
科野の兵が
大海人皇子(天武天皇)
の側に加担
天武天皇十四年(685年)
高田新家らに
「束間温湯(つかまのゆ)」に
行宮(あんぐう)を造らせた
持統天皇五年(691年)
「須波神」
「水内神」の勅祭など、
「科野(しなの)」は
大和朝廷のにとって
大宝二年(702年)十二月
↓ 美濃国に
↓ 「木曾山道」が開通
で、
その国の
位に
座していたころ、
1:3
その
治世
の
第三年
に、
彼は
その
大臣
および
侍臣
たちのために
酒宴を設けた。
ペルシャ・・・波斯・経留写
と
メデア・・・女出蛙・目出會(鴉)
の将軍
および
貴族
ならびに
諸州の大臣たちがその前にいた。
1:4
その時、
王はその盛んな国の富と、
その
王威の輝きと、
はなやかさを
示して
多くの日を重ね、
百八十
日に及んだ。
1:5
これらの日が
終った時、
王は王の
宮殿
の
園の庭で、
首都
スサ・・・須佐・諏佐・州差・素作(佐)
にいる
大小のすべての民のために
七日
の
間、
酒宴を設けた。
1:6
そこには
白綿布
の
垂幕
と
青色
の
帷(とばり)・・・帳・戸張・幃・幄・幬
と
があって、
紫色
の
細布
の
紐(ひも)
で
銀の輪
および
大理石の柱に
つながれていた。
また
長いすは
金銀で作られ、
石膏
と
大理石
と
真珠貝
および
宝石
の
切りはめ細工の
床の上に置かれていた。
1:7
酒
は
金の杯で賜わり、
その杯は
それぞれ違ったもので、
王
の
大きな度量に
相応(ふさわ)しく、
王の用いる酒を
惜しみなく賜わった。
1:8
その飲むことは
法にかない、
だれも
しいられることはなかった。
これは
王が人々に
おのおの
自分の
好むようにさせよと
宮廷の
すべての
役人に命じておいたからである。
1:9
王妃
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出
も
また
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
王
に属する王宮の内で
女たちのために
酒宴を設けた。
1:10
七日目に
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
王
は酒のために
心が楽しくなり、
王の前に仕える
七人の侍従
メホマン、・・・女補磨務(万)
ビズタ、・・・・備(尾)事(図・豆・捨・頭・亠)
ハルボナ、・・・葉留糢(戊)拿(名)
ビグタ、・・・・備具多(田・拿・多・他・太)
アバグタ、・・・蛙葉具多(田・拿・多・他・太)
ゼタル・・・・・是足・是樽
是
(逝・眥・眦)
多
(田・拿・多・他・太)
留
および
カルカス・・・・可留掛素
に命じて、
1:11
王妃
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出
に
王妃の
冠を
かぶらせて
王の前にこさせよと言った。
これは
彼女が美しかったので、
その美しさを
民らと
大臣たちに
見せるためであった。
1:12
ところが、
王妃
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出
は
侍従が伝えた
王の命令に従って来ることを
拒んだので、
王は
大いに憤り、
その怒りが
彼の内に燃えた。
1:13
そこで
王は
時を知っている
知者に言った、
―王は
すべて法律
と
審判
に通じている者に
相談するのを常とした。
1:14
時に
王の
次にいた人々は
ペルシャ・・・波斯・経留写
および
メデア・・・女出蛙・目出會(鴉)
の
七人の
大臣
カルシナ、・・・借る支那(品→ホン・本)
掛留史(詞・詩)名
セタル、・・・・施多留
世太留
晒他留
施足
アデマタ、・・・蛙出万太
タルシシ、・・・多留詩史(詞・示・施)
メレス、・・・・女例素
マルセナ、・・・万(磨)知施名
メムカン・・・・女(目)務巻
であった。
彼らは
皆王の顔を見る者で、
国
の
首位に座する人々であった―
1:15
「王妃
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出
は、
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素王
が
侍従を
もって
伝えた
命令を行わないゆえ、
法律に従って
彼女にどうしたらよかろうか」。
1:16
メムカン・・・・女(目)務巻
は
王
と
大臣たちの前で言った、
「王妃
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出
は
ただ
王にむかって
悪い事をしたばかりでなく、
すべての大臣
および
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素王
の各州の
すべての民に
むかってもしたのです。
1:17
王妃の
この行いは
あまねく
すべての
女たちに聞えて、
彼らは
ついに
その目に
夫を卑しめ、
『アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
王は
王妃
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出に、
彼の前に来るように
命じたが
こなかった』
と言うでしょう。
1:18
王妃の
この行いを
聞いた
ペルシャ・・・波斯・経留写
と
メデア・・・女出蛙・目出會(鴉)
の大臣の
夫人たちも
また、
今日、
王の
すべての大臣たちに
このように言うでしょう。
そうすれば
必ず
卑しめと
怒りが
多く起ります。
1:19
もし
王がよしと
されるならば、
ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出は
この後、
再び
アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素
王の前に
きてはならないという
王の命令を下し、
これを
ペルシャ・・・波斯・経留写
と
メデア・・・女出蛙・目出會(鴉)
の法律の中に
書きいれて
変ることのないようにし、
そして
王妃の位を
彼女に
まさる他の者に与えなさい。
1:20
王の下される
詔が
この大きな国に
あまねく告げ示されるとき、
妻たる者は
ことごとく、
その夫を
高下の別なく
共に
敬うようになるでしょう」。
1:21
王
と
大臣たちは
この言葉を
よしとしたので、
王は
メムカン・・・・女(目)務巻
の言葉のとおりに行った。
1:22
王
は
王の諸州に
あまねく
書を送り、
各州には
その文字にしたがい、
各民族には
その言語に
したがって書き送り、
すべて
男子たる者は
その家の主となるべきこと、
また
自分の民の言語を
用いて語るべきことをさとした。
ーーーーー
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