2632日目・・・山火事ですか・・・呼吸困難・息継ぎがゼイゼイ・・・他人の不幸をみながら、ヒトのセイにして鼻息が荒い人もいるし・・・「ザマァ〜みやがれッ!」ってヒトもいるらしい・・・過去的経験で悔しい思いをしてきたんだろうナッ・・・

 get revenge
 get payback
 get revenge against …
 This is payback for being an asshole.
  I'll get you for this.
  I'll pay you for this.
  I avenged my parents…
 Revenge never repairs an injury.
 Humans will receive revenge from nature.
  retaliate (リタリエイト)
ーーーーー
 「文明・文化」ではない「国家」って・・・?
 文は明らかでアル
 文は明らかでない?
 文は化わらない
 文は化わる?・・・
 「国家」であり・・・「人びと」ではない・・・?
  ↓↑
 敵討(かたきうち)
 仇討ち(あだうち)
 直接の尊属を殺害した者に対して
 私刑として復讐を行う
 中世日本の制度
 武士が台頭した中世期からの慣行
 江戸期には警察権の範囲として制度化
 子が親の仇を討つなど
 血縁関係がある
 目上の親族のために行う復讐を指した
 ↓↑
 江戸幕府によって法制化
 ↓↑
 眉輪王(目弱王)
 「臣元不求天位、唯報父仇而已」
 ↓↑
 『日本書紀(巻十四雄略紀)』
 456年(安康天皇三年)
 「眉輪王の変」
 眉輪王の
 義理の父にあたる
 安康天皇
 眉輪王の父である
 大草香皇子を殺し
 眉輪王の母である
 中磯皇女を自らの妃としていた
 自分の父母の事情を知った
 眉輪王は
 熟睡の
 安康天皇を刺し殺し仇を討った
 「臣元不求天位・・・私は皇位を狙ったのではない
  唯報父仇而已・・・ただ父の仇に報いただけだ」
 ↓↑
 仇討
 父母や兄等尊属の親族が
 殺害された場合に限られ
 卑属
 (妻子や弟・妹を含む)
 に対するものは
 基本的に認められない
 家臣が主君のために行う
 血縁関係のない者について
 行われることは少なかった
 ↓↑
 江戸時代
 殺人の加害者は
 原則として
 公的権力(幕府・藩)が処罰
 加害者が行方不明で
 公的権力が
 加害者を処罰できない場合に
 公的権力が
 被害者の関係者に
 加害者の処罰を委ねる形式をとって
 仇討ちが認められた
 ↓↑
 武士身分
 主君の免状を受け
 他国へわたる場合は
 奉行所への届出が必要で
 町奉行所の
 敵討帳に記載され
 謄本を受け取った
 無許可の敵討
 現地の役人が調査し
 敵討であると認められなければ
 殺人として罰した
 敵討を果たした者に対して
 討たれた側の関係者が
 さらに復讐をする
 重敵討は禁止されていた・・・
 ↓↑
 敵討の許可
 基本的に武士階級のみ
 ↓↑
 それ以外の身分でも
 敵討を行う者はまま見られ
 手続きを踏まなかった
 武士階級の敵討同様
 孝子の所業として大目に見られ
 賞賛された
 ↓↑
 武家の当主が殺害された場合
 嫡子が相手を敵討ちしなければ
 家名の継承が許されなかった
 ↓↑
 敵討は決闘
 敵側にも
 迎え撃つ正当防衛が認められた
 敵側が仇討ち側を殺害した場合は
 「返り討ち」
 ↓↑
 江戸時代の敵討
 喧嘩両成敗を補完する方法
 復讐ではなく
 武士の意地・面目であるとされていた点に特徴がある。
 ↓↑
 曾我兄弟の仇討ち(1193年『曽我物語』)
 鍵屋の辻の決闘(1634年)
 赤穂事件(1702年『忠臣蔵』)
 ↓↑
 明治
 司法卿の
 江藤新平らによる
 司法制度の整備
 1873年(明治六年)2月7日
 第37号布告
 「復讐ヲ嚴禁ス(敵討禁止令)」
 を発布、敵討は禁止
 ↓↑
 御成敗式目と敵討
 御成敗式目貞永式目)第十条
 殺人や傷害
 役職目的の殺人や強盗殺人の規定
 敵討の禁止規定
 ↓↑
 「・・・
  或いは子
  或いは孫
  父祖の敵を殺害せんに於ては
  父祖縦え、相知らずと雖も
  其の罪に処せ被る可し。
  父祖の憤りを散ぜんが為に
  忽ちに宿意を遂ぐるの故也。
 ↓↑
 御成敗式目第十条
 子や孫が父祖の仇を殺した場合
 (殺人をおかした犯人の)
 父や祖父がそのことを知らなくても
 同じ罪
 (死刑か流罪・財産没収)
 を課せられる
 父祖の憤りを
 充たすために宿願を遂げた・・・から。
 ↓↑
 父祖が死亡している場合は
 もとより無関係であるが
 父祖が存命中に
 子孫が父祖のために敵討をすれば
 父祖も連座で罰せられる
 御成敗式目
 父祖のための
 敵討は処罰の対象とされ
 江戸時代の敵討とは異なる
 曾我兄弟の仇討ちでは
 敵討後に捕えられた
 弟
 曾我五郎時致
 は斬首
 源頼朝の代の先例に準じる
 御成敗式目の規定はこの処置
 ↓↑
 女敵討
 妻が姦通した際
 姦通相手と妻を殺害することを
 女敵討(めがたきうち・妻敵討ち)
 姦通が表沙汰になった際の
 女敵討は
 武士にとっては義務
 達成しても名誉にはならないため
 表沙汰にせずに内々で示談
 江戸町奉行
 「公儀御帳」によれば
 通常の仇討ちが
 元禄年間(1688〜1703年)
 を過ぎると減少
 女敵討は
 宝永年間(1704〜1710年)
 以降に増加
 享保年間(1716〜1735年)
 届け出のあった仇討ちの半数は女仇討
 庶民の場合でも
 女敵討は殺人罪にはならなかった
 ↓↑
 制度化
 戦国期から
 鎌倉期
 『沙石集』
 蛇が妻を姦通したが
 杖打ちで許し
 殺さず
 蛇達はこれを許さず
 姦通した蛇を噛み殺し
 男にわびた・・・
 文明十一年(1479年)
 室町幕府が当事者双方(妻の方も)
 死罪判決
 諸々の「戦国分国法」も
 当事者双方を死罪と明記
 ↓↑
 仇討事件
 曾我兄弟の仇討ち
 大河兼任の乱
 源実朝の暗殺
 天下茶屋の仇討
 伊賀越えの仇討ち
 浄瑠璃坂の仇討
 亀山の仇討ち
 高田馬場の仇討ち
 赤穂浪士の討ち入り
 臼井六郎仇討事件
 ↓↑
 町人、農民の仇討
 幕末に向かって農民が増えた
 大部分は
 子、弟妹、妻、臣、弟子、友人
 などの仇討ち
 享保八年
 奥州
 白鳥明神前の敵討は
 姉妹
 ↓↑
 討手の年齢
 白鳥明神前の敵討
 妹は13歳
 西岸寺河原仇討
 岩井善次郎は13歳
 摂津芥川敵討
 松下助三郎は14歳
 赤穂浪士
 大石主税は15歳
 ↓↑
 敵討時間
 享保七年
 相模国
 鎌倉山田原での敵討(伊東はる)は
 28年間
 嘉永六年
 母の仇を討った「とませ」は
 53年
 久米幸太郎による仇討は
 41年
 ↓↑
 返り討ち
 崇禅寺馬場の仇討
 ↓↑
 討手の助太刀
 (by wikipedia
ーーーーー
  喧 嘩 両  成 敗
 (けんか りょうせいばい)
 「喧嘩に際してその理非を問わず
  双方とも均しく処罰するという原則」・・・?
 「問題を起こしたら双方を処分」
 とするのではなく
 「問題を武力で
  解決(故戦防戦)しようとしたら
  双方を処分」
 ↓↑
 最古の例
 「不論理非(理非を論ぜず)」
 双方とも罰する
 観応三年(1352年)九月十八日
 室町幕府が定めた
 建武式目追加
 第六十条
 幕府の訴訟に従わず
 実力行使によって
 紛争を解決しようとする者を
 罰する規定
 ↓↑
 文安二年(1445年)四月
 藤原伊勢守の名前で出された
 「喧嘩口論堅被停止訖
  有違背族者
  不謂理非
  双方可為斬罪
  若於加担人有者
  本人同罪事」
 の高札・・・
 ↓↑
 双方同罪・単純な公平
 支配者による
 訴訟規則の遵守
 境相論以外の
 一般の揉め事に対する
 実力行使(喧嘩)に対しても拡大・・・
 ↓↑
 分国法
 「今川仮名目録」
 「喧嘩におよぶ輩は理非を論ぜず双方とも死罪」
 武田氏の
 「甲州法度之次第」
 「喧嘩はどの様な理由があろうと処罰する
  ただし、
  喧嘩を仕掛けられても、我慢した者は処罰しない」
 長宗我部氏の
 「長宗我部氏定書」
 ↓↑
 江戸時代前期まで慣習法として継続
 文治政治への転換の中で
 儒学者達から
 「双方それぞれにどんな非があったかを
  吟味せずに、同罪として処断する」
 という運用批判で
 「喧嘩においては
  片方が正しいという事はあり得ず
  双方ともに非がある」
 とするのは
 双方納得とする・・・
ーーーーー
 フェーデ(ドイツ語: Fehde)=決闘
 の回避の解決法
 ↓↑
 法学的意味での自力救済用語
 中世
 自己の権利を侵害された者は
 ジッペ(血族・氏族)や
 友人の助力を得て
 侵害した者に対して
 自らの実行、措置をとった
 血族単位での報復である
 血讐を中世法に適合的なように改めたもの
 中世法では
 身代金を積むことで
 フェーデによる
 暴力を避けることができた・・・
 ↓↑
 フェーデ完全禁止
 制度末期に合法的に
 営利誘拐を行い
 身代金を要求する手段として悪用
 事前に送らなければならない決闘状も
 襲っておいて
 人質が取れてから決闘状を送って
 身代金を要求することが常態化
 貴重品輸送の一団は
 大規模な警備部隊の随伴を必要とするようになり
 襲う側も最低でも数十人規模
 多いときには300人を超える
 軍事組織の集団にまで膨れ
 制度を悪用して営利誘拐を繰り返した
ーーーーー
 ハンムラビ法典(Code of Hammurabi)
 紀元前1792年〜1750年
 バビロニアを統治した
 ハンムラビ(ハムラビ)王
 が発布した法典
 アッカド語
 楔形文字で記録
 バビロンの
 マルドゥク神殿に置かれた
 1901年
 イランのスサで発見
  ↓↑
 完全な形で残る世界で
 2番目に古い法典
 現存する世界最古の法典は
 ウル・ナンム法典
 エシュヌンナ法典
 リピト・イシュタル法典
   ↓↑
 「前書き・本文・後書き」の3部構成
 本文は慣習法を成文化した282条
 13条及び66〜99条が失われている
 前書きにはハンムラビの業績
 後書きにはハンムラビの願い
 が記録
ーーーーー
 「目には目を、歯には歯を(タリオの法)」
 ハンムラビ法典196・197条
 旧約聖書新約聖書の各福音書にも同様の記述
 195条
 子がその父を打ったときは
 その手を切られる
 205条
 奴隷が自由民の頬をなぐれば
 耳を切り取られる
 「目には目を」が成立するのは
 対等な身分同士の者だけ
  ↓↑
 ハンムラビ法典の趣旨
 犯罪に対して
 厳罰を加えることを主目的ではない
 財産の保障
 奴隷階級にも
 一定の権利を認め
 条件によって
 奴隷解放を認める条文が存在
 女性の権利
 女性の側から離婚する権利
 夫と死別した寡婦を擁護する条文
 後世のセム系民族の慣習で
 女性の権利はかなり制限される
 女性の地位が高かった
 シュメール文明の影響・・・
 ・・・「女神」が最高神・・・
ーーーーー
 罪刑法定主義
 「やられたらやりかえせ」の意味
 復讐を認める典型
 「倍返しのような過剰な報復を禁じ
  同等の懲罰にとどめて
  報復合戦の拡大を防ぐ」
 あらかじめ
 犯罪に対応する刑罰の限界を定めること
 (罪刑法定主義)がこの条文の本来の趣旨
ーーーーー
 これらの条文は
 男女平等や人権擁護と同類の指向を持つ条文
 犯罪被害者や遺族に対して
 加害者側に賠償を命じる条文
 加害者が知れない場合に
 公金をもって損害を補償する条文
 被害の軽重に応じて
 賠償額(銀を何シェケルという単位で)
 が定めてある
 「ハンムラビ法典
  太陽神シャマシュ
  から
  ハンムラビ王
  に授けられた」
 と伝えられ
 特定の宗教的主観に偏った内容ではない
 身分階級の違いによって
 刑罰に差がある
 人種差別
 宗教差別
 の条文はない
  ↓↑
 弱者救済
 あとがき
 「強者が弱者を虐げないように
  正義が孤児と寡婦とに授けられるように」
 の文言
  ↓↑
 等価
 ハンムラビ法典の負債取り消し
 報酬にかかる費用
 当時の社会での等価は
 市場メカニズムではなく
 慣習または法によって決められていた・・・
 等価概念との相違点
 私益のための
 利用を含まないこと
 等価を維持する公正さ・・・
  ↓↑
 ハンムラビ法典と聖書
 モーセの律法書のもと・・・
 内容的に大きく異なる・・・
 ハンムラビ法典
 「目には目」と
 旧約聖書
 出エジプト記21章
 レビ記24章
 申命記19章
 「目には目」の律法が似ている
 が、その詳細は異なる
 身分の違いによって
 刑罰が異なる
 聖書律法は
 身分の違いによる刑罰の軽重はない
 聖書の律法は
 神と家族間に対する罪
 倫理的な罪が重い
 物品等の損害など
 商業的罪に関しては
 軽い
 (by wikipedia)
ーーーーー
 息(いき)
 息急(せ)き切る
 息遣い
 息衝(づ)く
 息巻く
 息(いき)む
 息吹き・・・・伊吹・井吹
 息嘯(おきそ)
 息長鳥(しながどり)
 息女(むすめ)
 息子(むすこ)
 息(やす)む
  ↓↑
 息=自+心
   いき・やすむ・ソク
   安息・休息・気息
   終息・生息・喘息
   嘆息・窒息・長息
   利息
   姑息
   息災
   溜息(ためいき)・吐息(トいき)
   子息・令息・息女
ーーーーー
 呪い=のろい=咒い・鈍い=カイン=化韻(音)
  ↓↑
 「得た」=「カニティ(ヘブライ語)」?
 「カイン」=「形作る」
 発音の類似
 「アベル」=「はかなさ・むなしさ
        空虚・息」
    ・・・「壱岐・意気」
  ↓↑    ↓↑ ↓↑
  気 長 足  姫  尊(日本書紀
 (おきながたらしひめのみこと)
  息 長 帯  比売 命(古事記
 (おきながたらしひめのみこと)
  大 帯  比売 命
 (おおたらしひめのみこと)
  大足姫命
  ↓↑
  応神天皇
  聖母(しょうも)
  ↓↑
  弟に
  息長日子王
  妹に
  虚空津比売、豊姫
  ↓↑
  父は開化天皇の玄孫
  息長宿禰
  ↓↑
  母は
 「天 之日矛=天日槍
 (あめのひぼこ・新羅人
  日桙
 (ひぼこ)
  天日槍命・天日桙命
  海檜槍
 (あまのひぼこ)
  の
  弟は
  新羅王の
  知古(チコ・いにしえを知る)」
  ↓↑
  の裔(末裔・マツエイ)
  葛  城 高 顙 媛
 (かずらきのたかぬかひめ)
  ↓↑
  多遅摩比多訶
 (たぢまひたか)
  と
  姪(めい)の
  菅 竈 由良度美=神功皇后の母方の祖母
 (すがかまゆらどみ)清日子と
           当摩之竎斐の子
           伯父の
           多遅摩比多訶に娶られる
  ↓↑
  の子
  息長宿禰
  に娶られる
  ↓↑
 菅竈由良度美の
 父親は
 清日子
  ↓↑
 母親は
 当摩之竎斐
 伯父の
 多遅摩比多訶
 との間に
  ↓↑
 葛城高額媛=葛城之高額比賣=葛城高顙媛
 を儲けた
 ・・・額(客頁)=顙(桑頁)
      客  =  桑・・・又=右手⇔桑の葉
      客・・・宀+夂(夊)+口
            夂=遅れる・遅滞・チ
      夂=冬がしら・チ・シュウ・シュ
        後から行く・くだる・降りる
        おくれる・ついて行く
        異体字は「夊・攵⼡夂」
        人の両脚「ク」に
            「乀」を入れることで
        後に送りとどけるものがあるを
        表した指事文字
        漢字の上部に位置する・・・各々
       「後=彳+幺+夂・・・夂⇔夊」は
        漢字の下部に位置するが、ドッチ?
  ↓↑  ↓↑    ↓↑
            夊=ゆっくり行く
              躊躇いながら行く
              愚図り行く
              尻込みしながら行く
              嫌々ながら行く
              拉致連行?
              徴用されて行く?
              ゆく・いく・スイ
             (行く・往く・往復・逝く)
              止を逆さまにした
              足趾の象形
              脹脛(ふくらはぎ
                 長脛・長臑)
             「人の兩脛に象る
              躧(ふ)む所有るなり」
     夊=部首、夊部・スイニョウ(夊繞)
       なつあし(夏脚)・夏の脚
       夂が冠に置かれるのに対し
       夊は脚・繞に置かれる
       降ろす、降りるという意味の意符
       漢字の下部に位置
 かたじけない=忝い=辱ない
 相手から好意を受けることをへりくだっていう語
 辱交・辱知・辱友・忍辱(ニンニク)
ーーーーー
 多遲摩比那良岐
 此之子
 多遲麻毛理
 次
 多遲摩比多訶
 次  ↓↑
 芿日子↓↑
 上云 ↓↑
 多遲摩比多訶
 娶其姪
 由良度美
 生子
 葛城之高額比賣命
ーーーーー
 ↓↑
 垂仁天皇三年三月条(日本書紀
 新羅王子の 天日槍が渡来
 七物、献上
 ↓↑
 羽太の玉(はふとのたま) 1箇
 足高の玉(あしたかのたま) 1箇
 鵜鹿鹿の赤石の玉(うかかのあかしのたま) 1箇
 出石の小刀(いづしのかたな) 1口
 出石の桙(いづしのほこ) 1枝
 日鏡(ひのかがみ) 1面
 熊の神籬(くまのひもろき) 1具
 ↓↑
 葉細の珠(はほそのたま)
 足高の珠
 鵜鹿鹿の赤石の珠
 出石の刀子
 出石の槍
 日鏡
 熊の神籬
 胆狭浅の大刀(いささのたち)
 ↓↑
 同条に記された別伝
 ↓↑
 垂仁天皇紀三年条一云の系図
 ↓↑
        太耳・・・太い耳・・・太安萬侶の耳=ジ=字
         I
 知古(弟)ー天日槍…麻多烏(配偶者)
          I
       但馬諸助
但馬日楢杵
清彦
田道間守=多遅摩毛理=多遅麻毛理
(たじまもり・たぢまもり)
       三宅連(三宅氏)祖=菓子の神・菓祖
       菓子=甘い御八つ
 ↓↑
 田道間守
 垂仁天皇三年条(日本書紀
 天日槍(新羅からの渡来人)の
 玄孫で
 清彦の子とする
 ↓↑
 応神天皇段(古事記
 天之日矛(天日槍)の玄孫
 多遅摩比那良岐(但馬日楢杵)の子
 清日子(清彦)は弟
 ↓↑
 垂仁天皇
 垂仁天皇九十年二月一日
 田道間守は天皇の命により
 「非時香菓(ときじくのかくのみ)」
 「タチバナ(橘)を求めに常世国に派遣」
 垂仁天皇九十九年七月一日
 垂仁天皇崩御
 景行天皇元年三月十二日
 田道間守は
 非時香菓八竿 八縵(やほこやかげ
    竿・縵は助数詞
    葉をとった八枝・葉のついた八枝
 を持って常世国から帰国
 が、天皇がすでに崩御
 天皇の陵で自殺した
 ↓↑
 垂仁天皇段(古事記
 多遅摩毛理は
 「登岐士玖能迦玖能木実=橘
 (ときじくのかくのこのみ)」
 を求めに
 常世国に派遣
 多遅摩毛理は常世国に着き
 その実の
 縵八縵・矛八矛を持って帰国
 その間に天皇崩御
 縵四縵・矛四矛を分けて大后に献上
 縵四縵・矛四矛を
 天皇の陵の入り口に供え置いて泣き叫び
 その末に遂に死んだ・・・
 ↓↑
 『万葉集(巻18 4063番)』
 では田道間守の派遣伝承を前提とした歌
 「巻18 4111番(反歌4112番)」
 では
 田道間守を題材とする
 歌が載せられている・・・
ーーーーー
 「京=亠+口+亅+八=かなどめ」?
 力士名(四股名
 読み方の由来は
 「いろは」が「京」で終わるから・・・
 「いろはうた」の最後は「酔ひもせず」
 なぜ「いろは」の最後か「京」なのか?
 ↓↑
 「いろはうた(伊呂波歌)」の末尾に
 「京」・・・?
 「末尾」に
 「京」がつけ加えられたのは
 鎌倉時代から
 「ん」がつけ加えられたのは
 かなり時代が下がる・・・」
 ↓↑
 「いろはかるた」の最後が
 「京」であること・・・
 ↓↑
 名字「京(かなどめ)」について
 「いぬぼうカルタ」と呼ばれた
 「いろはカルタ」の最後は
 「京」という札であった
 そのため「かなの最後」という意味で
 「京」を「かなどめ」と読ませる
 「熊本県」にある・・・
 ↓↑
 「かなどめ→かながしら
        京(かなどめ)=しこ(四股)名
 ↓↑
 東海道五十三次
 道中双六 上がり 「京」
 ↓↑
 弘安十年(1287年)成立
 了尊の著
 『悉曇輪略図抄』
 に「末後に京の字有り」
 ↓↑
 京(かなどめ)
 子(えとがしら)
 一(にのまえ)
 九(いちじく)
 十(つなし)
 ↓↑
 「江戸いろはかるた」
 「一 匡(かずはじめ はじめ)」
 「い 一(かながしら はじめ)」
 「京 石松(かなどめ いしまつ)」
 「京 昇(かなどめ のぼる)」
 ↓↑
 京極
 平安京の四周の大路
 東京極・西京極
 南京極(九条大路)・北京極(一条大路)
 ↓↑
 京都市内の地名
 かつては京の端を意味
 平安京
 南北に通じる
 朱雀大路 (千本通) によって
 右京と左京に分れ
 さらに東西南北に走る道路によって
 区画されていた
 最東端の道路西京極
 最南端を南京極 (九条)
 最北端を北京極 (一条)
 と呼んだ
 初めは右京が栄えたが
 のち繁華は左京に移った
 この左京の
 東京極が現在の
 中京区寺町通
 その東側を三条通から四条通まで
 南北に通じる通りが
 新京極と呼ばれ
 映画館・劇場・みやげ物店・飲食店
 などの立並ぶ繁華街となっている・・・
 ↓↑
 室町時代守護大名
 佐々木信綱の
 四男
 氏信が
 京都の京極に邸を構えた
 四職(ししき)家の一
 ↓↑
 京極為兼
 藤原為教の子
 藤原定家の曾孫
 建長六年・1254〜1332
 鎌倉後期の歌人
 二条家と歌道の主導権を争い
 革新的な歌風を樹立
 「玉葉集」を編集
 政治上、持明院統に属し
 佐渡・土佐に流された
 歌論書
 「為兼卿和歌抄」がある
 ↓↑ 
 持明院統伏見天皇に信任され
 京極派をひきいて歌壇で活躍
 佐渡に流される
 後
 権(ごんの)大納言
 正二位
 二条為世(ためよ)との論争にかち
 「玉葉和歌集」撰者
 晩年土佐に流され
 1332年
 元徳四年
 元弘(げんこう)二年
 三月二十一日
 河内(かわち)で死去
 79歳
 ↓↑
 京極高次 
 1563〜1609
 安土桃山・江戸初期の武将
 妻は豊臣秀吉の側室淀君の妹
 織田信長
 豊臣秀吉
 に仕え、九州征伐などに従軍
 近江
 大津城主
 関ヶ原の戦いで東軍
 若狭小浜
 8万5千石の城主
 ↓↑
 北海道
 虻田郡
 京極町
 甲斐
 地名の由来
 開拓を率いた
 旧讃岐
 丸亀藩主家の
 京極高徳
 ↓↑
 1940年(昭和15年)4月1日・・・四月馬鹿?
 東倶知安村から
 京極村に改称
 ↓↑
 北海道南西部
 羊蹄(ようてい)山東
 尻別(しりべつ)川上流域にある町
 虻田(あぶた)郡
 畑作地帯で
 ジャガイモ・テンサイが主要産物
 羊蹄山北東麓に
 湧水(ゆうすい)で知られる
 ふきだし公園がある
 京極温泉・川上温泉が湧く
 同町を含む5町村にまたがる
 後方羊蹄山(しりべしやま)の
 高山植物帯は
 国の天然記念物指定
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 ・・・「蠱毒厭魅」、「巫蟲」・・・
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 蠱毒(コドク)・・・孤独?
 古代中国の呪術(ジュジュツ)
 動物を使い
 中国華南の
 少数民族の間で受け継がれている
 蠱道(コドウ)・・・鼓動・古道
 蠱術(コジュツ)・・・古術・古述・鼓術
 日本では
 厭魅(エンミ)・・・円観・縁身・塩味・塩見・・・潮観
 蠱毒厭魅(コドクエンミ)
 として恐れられ
 養老律令の中の
 「賊盗律」に記載
 厳しく禁止・・・
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 蠱毒厭魅(コドクエンミ)
 蠱道(こどう)
 蠱術(こじゅつ)
 巫蠱(ふこ)
 などとも・・・
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 神呪(シンジュ・ジンジュ)
 神秘な呪文・陀羅尼
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